那覇市を集団訴訟しようではないか


「沖縄に内なる民主主義はあるか」を、
狼魔人日記の江崎さんがネット販売しています。
申し込みはメールでできます。

ブログ 狼魔人日記
メール ezaki0222@ybb.ne.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「沖縄に内なる民主主義はあるか」
Booksきょうはんで発売中



とよみ店・豊見城市字根差部710番地・TEL・FAX(098)850-8001
一日橋店・南風原町字兼城530番地 ・TEL・FAX(098)889-7695
安謝点・那覇市安謝664-32番地・TEL・(098)-9402・FAX(098)988-8387
美浜店 ・北谷町美浜8-3(イオン北谷店内二階)・TEL・FAX(098)982-7695
やいま店・石垣市真栄里292-1番地 ・TEL(0980)84-3003・(0980)84-3456
宮古店・宮古島市平良字西里1290番地 ・TEL・FAX(0980)74-3828
宮古南店 ・宮古島市平良字松原631番地・TEL・FAX(0980)79-0013

県庁売店   空港売店

県内書店で好評発売中



沖縄教販売り上げ3位に上昇


「沖縄に内なる民主主義はあるか」が
沖縄教販の売り上げで3位になりました。
狼魔人、光と影をはじめ
インターネットの皆様の協力のおかげです。
ありがとうございます。



(政治的行為の制限)地方公務員法第36条 
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、
又はこれらの団体の構成員となるように、
若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、
  特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、
  又はこれに反対する目的をもつて、
  あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、
  又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。
  ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地  方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者であるときは、
  当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、
  第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。

1.公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。


4.文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎
 (特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、
  施設等に掲示し、
  又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、
  施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
5.前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為

3 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、
  職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、
  又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、
  若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、
  任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、
  与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはな 
  い。
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、
  地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保  護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、
  及び運用されなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
那覇市に住民監査請求で返還請求をしよう 
オスプレイ配備反対運動は明らかに政治行為である。
地方公務員は市庁舎等での政治活動を禁じられている。
オスプレイ配備反対運動のために庁舎内でノボリをつくったり、
リボンをつけるのも禁じられているのだ。
ましてや、庁舎に訪れた市民に政治集会である県民大会への勧誘をしてはならない。
しかし、那覇市役所内では公然とオスプレイ配備反対を市民に訴え、
県民大会への無料バス券を配っている。
無料バス券を配り、
9目9県民大会に市民を勧誘するのは地方公務員法に反する政治行為だ。
つまり那覇市職員は犯罪行為を市庁舎内で堂々と行っているのだ。
彼らに犯罪行為をさせたいるのは翁長那覇市長であり市会議員である。
翁長那覇市長であり市会議員も犯罪を犯している。
公務員の犯罪行為は那覇市だけでなく、
沖縄のすべての市町村で行われている。
沖縄は公務員犯罪にまみれた島である。

読谷村も海上までの無料バスを用意している。
無料バスというのはバスに乗る人は無料だがバスのレンタル料は無料ではない。
バスのレンタル料は村民の税金が使われる。
組長、議員、公務員は政治的には中立でなければならない。
政治行為をすることができるのは個人としてであり、
組長、議員、公務員の身分のまままで政治行為をすることは許されない。
たとえ、議会でレンタル料が議決されても
村民の税金を政治運動のために使うのは違法行為だ。

政治集会である9・9県民大会にはすべての人が個人として参加するべきであり、
交通費は自己負担しなければならない。
政治集会のために、
議会で無料バスの経費を議決することは言語道断である。
議決すること自体が犯罪行為なのだ。

ブログ狼魔人に
「徳永総合法律事務所(大阪市)の徳永信一弁護士は、
那覇市のやり方は「明らかに地方公務員法に違反する行為だ。
罰則はないが、懲戒の対象となる」とした上で、
「公務員の政治活動に関して手当や交通費などが支払われていたら
住民監査請求で返還請求の対象となる」(那覇支局)と指摘したと書いてある。
絶対に那覇市に返還請求をやり、
返還を断れば裁判に訴えるべきだ。
集団訴訟をしようではないか。


掲示板の方が対話がやりやすいと思って。
掲示板をつくりました。
みなさんの意見・感想は
ヒジャイ掲示板へ

ヒジャイ掲示板




コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )