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最高裁判例変更と行政訴訟

2008年09月11日 18時54分51秒 | 法関係
「42年ぶり」ということのようで、私の歳と同じ(笑)だけ尊重されてきた最高裁判例が見直されたようです。偶然の一致に、何となく親近感を持ちますね。

区画整理事業判決の要旨 最高裁大法廷


判決文全文を読んでみました。
(ところで、PDF文書がgooブックマークではじかれてしまうようになったのは何故なのかな?Adobe Reader9に更新してからそうなってしまったのだが、理由が判らないんですよね。何とかならないのでしょうか?>gooの人?)

こんなに補足意見がついていることもあるのだな、と初めて知りました。

また、最高裁判例を変更するとなると、これは大変なことなのだな、と思いました。

Matimulog arret行政処分性を拡大する判例変更more

町村先生の出題は、難しくてよう判らんけど、一応答えてみる。

1:過去の最高裁判例を変更する場合には、大法廷と決まっているから?
2:「補足意見」は裁判官の個人的見解、「意見」は法廷としての見解?
3:やり直さない、一事不再理、不遡及原則。今後の判決には影響する
4:破棄自判→最高裁判例変更だったので自判?原審では過去判例に基づいて適法性のみしか判断されておらず中身については検討されていないので、スタートに差戻し

4は解答の意図が判り難いかもしれませんが、当方の言いたいのは、1、2審ともに「訴えそのものが不適法」という判決だったと思うので、最高裁はこれを「破棄」し「訴えそのものは適法」と判例変更(=自判)、その上で、「訴えそのものは適法」だとしても中身は「見てないので判らんから、最初からやってくれ」と。具体的に当該土地区画整理事業が正当かどうか、取り消すべき(それとも計画を変更せよ、とか?)かどうか、それを裁判でやって決めなさい、と。

答えを後日発表してくれるといいんだけどなー
私は学生さんじゃないから、本読んでまで答えを調べようとは思わんし(笑)