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19年度中小企業税制で同族会社は一安心

2007年01月09日 07時40分03秒 | 中小企業の財務・資金
中小企業診断士ブログ 竹内幸次
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おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。快晴ですね。今日は神奈川県津久井の中小企業の営業革新のコンサルティングをします。

今日は2007年4月からの平成19年度中小企業税制に関してです。

以前、「特定同族会社の役員に対する給与の一部損金不算入」というブログ記事を書きました。簡単にいうと、オーナー型の中小企業には法人税が増税されるというものです。私の会社スプラムも年間増税額が80~90万円ですから、非常に大きな増額になります。

ところが、2006年12月後半に千葉県税理士会で講演した際に、税理士から「竹内さん、数日前にその増税の話、大幅に緩和されたのですよ」と教えて頂きました。

調べてみると、税制改正大綱には以下のような記載がしっかりとされています。

「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。この改正は、平成 19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。」

現行というのは平成18年度のことです。800万円というのは、会社の税引き前利益とオーナー役員給与のことです。つまり、会社の利益と社長の給与を合わせて801万円だと適用=増税なのです。

この適用される基準が1,600万円になるのです。つまり会社の利益200万円、社長の給与1,200万円等の場合は、1,600万円に満たないので、この増税が適用されなくなるのです。

すべての中小企業ではありませんが、多くの中小企業では増税になることはなくなったと思います。

ただし、あくまで19年度のことですので、18年度は一度決まった制度が適用される予定のようです。

2006年4月1日以降に開始する事業年度の基準所得金額は800万円
2007年4月1日以降に開始する事業年度の基準所得金額は1,600万円

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