おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。雨ですね。今日はサービス業で頑張る女性経営者のコンサルをします。
今日は有限会社を株式会社に移行する方法に関してです。
2006年5月1日施行の会社法により、すべての有限会社は「有限会社○○商店」という名称のままでも法的には「株式会社の一種」という解釈になりました。会社法下では特例扱いとなるため「特例有限会社」と言われます。何も手続きをする必要はありませんので安心下さい。
でもこの機会に「特例有限会社」から「通常の株式会社」に移行したいと考える経営者も多いことでしょう。その際には、以下を行う必要があります。
(1)定款における株式会社への商号変更(株主総会決議が必要)
(2)特例有限会社の解散登記
(3)株式会社の設立登記
上記手続を行うに当たっては費用も発生します。登録免許税は次のとおりです。
・解散の登記:3万円
・設立の登記:資本金額の1,000分の1.5(税額が3万円未満のときは3万円)
比較的に簡単に手続きができますので、株式会社にした方が取引上プラスになる場合には株式会社へ移行しましょう。ただし、株式会社にすると、資本金がたとえ1円だとしても決算公告義務(貸借対照表の公開義務)が生じますので注意しましょう。
株式会社スプラム代表取締役 竹内幸次 中小企業診断士
http://www.spram.co.jp
e-mailはこちら
Copyright:© 2006 SPRAM All Rights Reserved.
【ブログ執筆・運営ポリシー】
・中小企業経営にプラスになるような情報の執筆を心がけます
・顧問先・コンサルティング先企業等、守秘義務のある特定企業情報は執筆しません
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(2)特例有限会社の解散登記
(3)株式会社の設立登記
上記手続を行うに当たっては費用も発生します。登録免許税は次のとおりです。
・解散の登記:3万円
・設立の登記:資本金額の1,000分の1.5(税額が3万円未満のときは3万円)
比較的に簡単に手続きができますので、株式会社にした方が取引上プラスになる場合には株式会社へ移行しましょう。ただし、株式会社にすると、資本金がたとえ1円だとしても決算公告義務(貸借対照表の公開義務)が生じますので注意しましょう。
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