おはようございます。スプラムの中小企業診断士竹内幸次です。
今日から5月、記念すべき会社法の施行の日です。考えてみれば従来の株式会社制度は1899年に制定された商法の第二編に記載されていましたので、2006-1899=107年ぶりの大改正ということになります。
変更の趣旨は以下です。
・経済のグローバル化への適合(国際的な歩調)
・企業が競争しやすい環境を整える
・自己責任の促進
また、創業予定者にとっては、以下が嬉しいことだと思います。
・最低資本金制度が廃止(1円株式会社の恒常化)※資本金0円でもOK
・類似商号禁止の規制が廃止
・払込金保管証明の提出が廃止(残高証明でよい)
・自分1人で、株式会社が作れる(取締役は自分1人、監査役不要)
また、従来の有限会社は会社法下では、特例有限会社として存続可能です。もちろん、現在の資本金(300万円等)のままで株式会社に変更(新会社法下では有限会社は株式会社として位置づけられる)することも可能です。
合同会社(LLC)や有限責任事業組合(LLP)という、プロジェクト的な事業に最適な組織形態も選択可能な時代です。なんか、わくわくしますよね。
書店に行っても会社法の書籍が多く、情報は多いと思いますが、ネット上では以下がお堅い情報源だと思います。
新会社法の概要(日本公証人連合会)
http://www.koshonin.gr.jp/kaga.html
株式会社スプラム代表取締役 竹内幸次 中小企業診断士
http://www.spram.co.jp
e-mailはこちら
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【ブログ執筆・運営ポリシー】
・中小企業経営にプラスになるような情報の執筆を心がけます
・顧問先・コンサルティング先企業等、守秘義務のある特定企業情報は執筆しません
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・最低資本金制度が廃止(1円株式会社の恒常化)※資本金0円でもOK
・類似商号禁止の規制が廃止
・払込金保管証明の提出が廃止(残高証明でよい)
・自分1人で、株式会社が作れる(取締役は自分1人、監査役不要)
また、従来の有限会社は会社法下では、特例有限会社として存続可能です。もちろん、現在の資本金(300万円等)のままで株式会社に変更(新会社法下では有限会社は株式会社として位置づけられる)することも可能です。
合同会社(LLC)や有限責任事業組合(LLP)という、プロジェクト的な事業に最適な組織形態も選択可能な時代です。なんか、わくわくしますよね。
書店に行っても会社法の書籍が多く、情報は多いと思いますが、ネット上では以下がお堅い情報源だと思います。
新会社法の概要(日本公証人連合会)
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