おはようございます。スプラムの竹内幸次です。今日は税制に関してです。
中小企業経営者の方には未だに知らない方も多いようなので、整理しようと思います。
18年度の税制改正で、中小企業の多くを占める同族会社への増税(大増税?)がされます。内容は以下です。
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同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。
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簡単に言うと、社長の給与が900万円だとすると、給与所得控除額は210万円ほどです。この210万円を法人の損金に入れないようにするので、法人税増加額は84万円になります。法人税額が84万円なのではなくて、「増加額」が84万円ですから、多くの中小企業の経営に多大なる影響が生じることと思います。
このような措置の背景には5月1日施行の会社法により株式会社が容易に作れるようになったことがあります。今まで1人で個人事業を営んでいた人が会社法により株式会社を作ると、自分の給与は会社からは全額費用(損金)になり、さらに自分としても給与所得控除により所得税が減る。つまり二重控除になっており、これはおかしいという見地から今回の措置になったものです。
以下の立川法人会サイトで増税額のシミュレーションができますので、一度自社のこととしてシミュレーションされてみてください。おそらく100万円前後の増税額(税額ではなく、増加する額)になると思います。
東京税理士会等が大きな声をあげて反対意見を公式表明していますが、各地の商工会・商工会議所等の中小企業支援機関、多くの中小企業診断士にも未だに浸透していないように感じます。
起業家支援のビジネスプランづくりのコンサルをする際にも、今回の増税分は金融機関への返済原資の計算、キャッシュフロー計算書に大きく影響しますので、認識を深める必要がありましょう。
中小企業の経営者の皆さん、御社の増税額はいくらになりましたか?会社が赤字だから税金はほとんどないはずと気を抜いていると、納税するために金融機関から資金を借りなければ…ということも起こる可能性があります。
当会は、「平成18年度税制改正大綱自民党案」の一部に対し、理事会決議で是正の緊急要望をしています!(立川法人会)
http://www.tachikawa-hojinkai.jp/member/yakuinsonkin
/yakuinsonkin.html#
第164回国会 77 特定同族会社の役員報酬の損金不算入規定の創設に関する質問主意書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html
/shitsumon/164077.htm
東京税理士会立川支部
http://www.tachizei.jp/06newsdetails/newsdetails.html
株式会社スプラム代表取締役 竹内幸次 中小企業診断士
http://www.spram.co.jp
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