老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられ始める平成25年4月に向けて、ここにきて高年齢者雇用確保措置(60歳以上の継続雇用制度)について賃金や継続雇用の基準などの労働条件の見直しを開始する企業が増えてきました。本来、平成16年(高年齢雇用確保措置は平成18年4月~)の法改正は、定額部分の支給開始年齢と雇用を接続させるという考え方に基づいて行われたものでした。しかしすでに平成21年4月以降60歳定年を迎えた昭和24年4月以後生まれの場合の定額部分の支給開始年齢は65歳ということになり、継続雇用の義務年齢も65歳までということになっています。
そもそもこの義務年齢の考え方は何かと難しく、改正当時いろいろなところで話をさせて頂いた時も以下の点についてよく質問されました。
① 65歳までという表現については? 65歳前まで(64歳の最終日まで)をいいます。
② 表示されている雇用義務年齢と定額部分支給開始年齢とが接続していないのではないか?
雇用されている期間中に雇用義務年齢が1歳上昇した場合は1歳上昇した年齢までが雇用義務年齢になります。従って、施行直後の平成18年4月1日~平成19年3月31日に60歳定年を迎える場合については平成18年度は62歳が雇用義務年齢なのですが実は翌年度の平成19年度(その時はまだ61歳)には義務年齢は63歳となるため、63歳まで雇用確保する必要があるということになるのです。その考え方で行けばきれいに接続します。
下記のイメージ図を見ると多少わかるので参考にしていただければと思います。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/image.html
またこの図であると生年月日が書かれてないことも難しい一因でしょうか(確かに定年年齢の違い等がありますから生年月日での記載は避けられたのかもしれません)。
H18.4.1~H19.3.31に60歳定年を迎える労働者=S21.4.1~S22.3.31生まれ→63歳まで雇用確保義務(62歳最終日まで)
H19.4.1~H20.3.31に60歳定年を迎える労働者=S22.4.1~S23.3.31生まれ→64歳まで雇用確保義務(63歳最終日まで)
H20.4.1~H21.3.31に60歳定年を迎える労働者=S23.4.1~S24.3.31生まれ→64歳まで雇用確保義務(63歳最終日まで)
H21.4.1以降に60歳定年を迎える労働者=S24.4.1以後生まれ→65歳まで雇用確保義務(64歳最終日まで)
なお、女性の場合は定額部分の支給開始年齢が男性より5年早いですが、その場合であっても高年齢雇用確保措置の義務年齢は男性と同じということになります。
毎日寒いですね。労務管理のテーマは時々刻々という感じです。ところで先日から話題になっている休眠口座の件、あれはひどすぎないでしょうか?なんだかあまりにもせこい感じがします。別に10年以上ほってある貯金があったってそんなのは勝手じゃないかと思うのです。思わず持っている預金通帳を調べてしまいました。