平成27年12月からスタートするストレスチェックについては、50人未満の事業場は適用が除外されることになっています。
当初は全事業場が対象となっていましたが、平成27年2月4日の労働政策審議会の答申による修正事項として条文に修正が加わりました。
産業医の選任が義務づけられている従業員数50人以上の事業場に対して、医師又は保健師その他の厚生労働省令で定める者による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)等の実施を義務づける。
従業員数50人未満の事業場については、当分の間努力義務とする。
この50人のカウントについてはQ&Aに以下の通り示されています。
①法人単位ではなく、事業場ごとの従員数が 50 人未満か否かをみます。
法人全体で従業員数 50 人以上の場合であっても、事業場単位でみたときに従員数が 50 人未満であれば義務とはなりません。(この 考え方は、現行産業医選任対象事業場と同様です。)
なお、義務とならない小規模事業場の中でも、 例えば 、大企業の支店など であって、 本社による 統括管理等実施体制が十分整っている場合にはストレチェックを実施することが望ましいとされています。
②在籍出向者については、以下のQ&A1-8に示されていますが、労働契約関係の事業者において行うこととされ、労働関係の実態、指揮命令権、賃金の支払い等、を総合的に勘案して判断されることになります。概ね出向元から賃金が支払われていることが多くあるのではないかと思いますので、出向元でストレスチェックを受けることになると思います。労働局に確認したところ、この考え方から出向先の50人のカウントに含まない扱いになるとのことです。
なお集団分析は出向先で出向者も含めて実施することが望ましいとされています。
③派遣労働者については、以下のQ&A18-1に示されていますが、正規労働者が40人で派遣労働者が20人という場合は、派遣先は40人の正規労働者に対してストレスチェックを実施することになるとありますので、派遣先の50人のカウントに含むことになります。
なお派遣労働者のストレスチェックは派遣元で行う義務がありますが、派遣先が実施し、集団分析することが望まれるとされています。
ストレスチェック制度Q&A
また当面実施が猶予されている小規模事業場のために助成金が準備されています。
講師を卒業したら休日の予習はしなくてもよいと思っていたのですが、なんのなんの週末もかなり仕事をしている状態です。私の人生何とかならないかしらと思うのですが、困ったものです。先日読んだ「ハイパフォーマー思考」に毎月1回は身体のメンテのために温泉や整体やエステに行くこととありました。うちの隣にあるエステに今度行ってみようと思います。