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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

深夜業含む業務の定義について

2015-05-24 22:43:18 | 労務管理

特定業務従事者の健康診断は安衛則第45条に定められており、一定の有害業務(安衛則第13条第1項第2号)に常時従事する労働者について、配置替えの際又は6月以内ごとに1回、事業者は実施を義務付けられています。一定の有害業務の中には「深夜業を含む業務」が定められており、定義は通達で定められています。

「深夜業を含む業務」とは業務の常態として深夜業を1週1回以上又は1月に4回以上行う業務をいう。(昭和23.10.1基発1456号)

「深夜業を含む業務」と言えばもう1つ思い出す健康診断があります。安衛法第66条の2に定められた自発的健康診断です。

深夜業に従事する労働者であって、自己の健康に不安を有する者が、自らの判断で受診した健康診断の結果を事業者に提出した場合に、事業者に事後措置等を講ずることを義務付けるものです。
自発的健康診断のことを定めた条文は以下の通りです。

(自発的健康診断の結果の提出)

第六十六条の二   午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

ここでいう「深夜業の回数その他の事項」の考え方は安衛則に定められています。

(自発的健康診断) 

第五十条の二   法第六十六条の二 の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条 の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条 の深夜業に従事したこととする。

特定業務従事者の場合は「業務の常態として深夜業を1週1回以上又は1月に4回以上行う業務」とされているのに対して、自発的健康診断については「6カ月間を平均して1カ月4回以上深夜業に従事」したこととされ、異なっているわけです。

従って、深夜にかかる残業が6か月平均1カ月4回以上に至った場合には自発的健康診断を受診することができますが、特定業務従事者の深夜業を含む業務はあくまで「常態として深夜業を行うこと」とされているのと「平均」の考え方がありませんから、臨時的である残業が深夜にかかって1カ月平均4回以上になった場合であっても特定業務従事者の健康診断を受診させる義務は事業者にはないということになります。

なお、自発的健康診断を受診した場合は、特定業務従事者の健康診断(年2回)の1回分を受けたものとみなされます。

今週末は前から自分の中で懸案事項になっていた「事務所内でみんなが作ったマニュアルの検索できるツール作り」が終わりました。いつも何かあるときはマニュアルを作ってねと言っているのでみんな折々色々なツールを作ってくれるのですが、長年にわたり整理していなかったのでそれがどこにあるのかなかなか探し出せないという悲しい状況になっていました。

ここにきて事務所に新人が2人入ってきたので、折角なのでそれらを使って業務ができるようにさせてあげたいと思い、一覧を作りひとつひとつリンクを貼りすぐに検索できるようにしました。約80のクライアントとのやり取りに使う連絡票や作業フロー、ちょっとしたマニュアル、書き方見本、相談業務のときに使う図表、契約書や規程のモデル、チェックリストなどがどこにあるかワンクリックで飛ぶようになりました。

永年の間整理していなかったので重複やちょっと古いかもというものもありましたが力尽き、あとはみんなで業務をしながら更新してもらうことにして、それでも整理好きの私としては気分爽快になりました。

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