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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

労働者派遣・労働者供給と偽装請負

2025-06-15 23:59:03 | 労働法

派遣法に定められている労働者派遣は、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる(簡単に言えば自分が雇っている労働者を、他人の指揮命令のもと他社業務に従事させる)」ことをいいますが、これは従来の「労働者供給」の一形態として禁止されていたものの中から、適性なものを取り出して立法化して合法としたものだそうです。

労働者供給事業とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること(労働者派遣に該当する者を除く)をいいます。ただし、労働者供給事業は、職安法で原則として禁止されており「原則として、何人も、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行なう者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」とされています。例外として「労働組合法による労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。」とされています。条文に示されている通り、無許可で労働者供給事業を行った者だけでなく、当該無許可事業から供給された労働者を使用した者についても罰則の適用があります。

ところでいわゆる偽装請負は、本来請負契約であれば請負人の労働者を発注者は指揮命令してはならないのにもかかわらず指揮命令している場合をいいます。偽装請負を行い、労働者派遣事業を無許可で行ったと判断されれば、派遣元の事業者に罰金が科せられます。また違法な派遣ということで派遣業の許可を受けていない無資格業者による法律上認められない「労働者供給」を行ったと判断された場合は、職安法違反となり、罰則を派遣元と派遣先の双方が受けることとなります。

今日は、チケットが6月末までであったため、映画を見に行きました。自分へのご褒美の意味もあり、初めてプレミアムシートを予約したのですが、やはり快適でした。足元もゆったり、荷物は置くスペースがあり、目の前に遮るものが何もなく、これはやめられないなあと感じました。予告編を見ると面白そうな映画が沢山あり、これからはできるだけ映画館に見に行こうと決心した夜でした。

また今週末はとうとう衣替えを行いました。仕事の山も1つ2つ超えましたので、これですっきりして夏に向けてまた頑張ります。

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