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OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

基本手当 給付日数の改定(2017年4月から予定)

2017-02-19 14:16:45 | 労働保険

平成28年12月13日付で労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告が行なわれ、その報告を元に4月からの雇用保険法の改正のための審議が第193回通常国会で行なわれています。

今回の改正では雇用保険の給付日数について変更が行われるようですが、その変更については覚えておく方が良いように思います。

1点は、比較的若い層で勤務期間も短めの特定受給資格者に対する給付日数は、これまで90日ということで特定受給資格者としての利点は給付制限なしという部分のみであったのですが、以下の通り変更される予定のようです。

特定受給資格者年齢

被保険者であった期間

現行

改正後

30歳以上35歳未満

1年以上5年未満

90日

120日

35歳以上45歳未満

150日

以下の報告にもありますが、若い層の特定受給資格者の就職率が他の年齢層に比べて低いということでの改正のようです。

また、延長給付でも改正があり、こちらが東京都社会保険労務士会の社会貢献委員会が力を入れている「がん患者等就労支援」と同じ趣旨の病気等の方の就職支援でした。東京労働局の方との意見交換会でも、ハローワークが就職支援に力を入れると話しておられたことを思い出しました。

[雇用保険部会報告』 第1 雇用保険制度等の見直しの方向

(3)給付日数について
・特定受給資格者の所定給付日数内での就職率をみると、被保険者であった期間が1年以上5年未満である30 歳以上35 歳未満、35 歳以上45 歳未満の層で
は、他の層と比べて低くなっている。そこで、特定受給資格者以外の給付(所定給付日数、給付制限)についても見直すべきである旨の意見があったが、被保険者であった期間が1年以上5年未満である30 歳以上35 歳未満の特定受給資格者について、30 日(拡充後120 日)、35 歳以上45 歳未満については60 日(拡充後150 日)、所定給付日数を拡充すべきである。

・「病気の治療と仕事の両立」が重要な課題となっていることから、難病等病気の治療を図りながら求職活動をする等の特定受給資格者等について、60 日の所定給付日数の延長が可能となるようにすべきである。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000146957.pdf

東京会が来週2月22日(水)に行う「がん患者就労支援セミナー」のご案内は以下の通りです。企業及び人事担当者向けです。まだ席はあると思います。もし興味のある会社さんがおられればご紹介ください。とても貴重な情報が得られると思います。

 http://www.tokyosr.jp/topics/2016-topics/24000/

来週は、木曜日から韓国公認労務士会創立30周年記念のシンポジウム参加のため韓国へ出張します。シンポジウムでは「日本・韓国における社会保険業務内容の比較と制度改善案の導出」というテーマの中で発表することになっており、今からかなり緊張しています。

しかし連合会の国際化推進特別委員会に参加させて頂くと非常に日本の素晴らしい法制度やシステムを再認識することが多いです。先日はインドネシアに健康保険・年金制度を導入するということで視察団が来られたのですが、最後の発表を聞いていると、日本の診療報酬制度の素晴らしい仕組みを感じることができました。

これらの素晴らしい制度は戦後から昭和30年代に骨格ができたわけですが、人口構造の変化が大きく、成熟した今後の日本にもこれに匹敵する各国が勉強に来てくれる制度を新たに作り上げる必要があるのだと思います。社労士として現場から発信していくことで協力できるのが理想だと思います。

今回のインドネシアの視察団は、OURSの顧問先にも来て頂きました。私が開業して最初に契約いただいた先輩の会社なのですがとても楽しい経験になりました。インドネシアの視察団のメンバーは、明るくて元気もあり、研修後はいつも質問が沢山出ます。これから作り上げる活力がそこには感じられてこちらまで元気になります。

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