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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

開業記⑭社労士の仕事の方向性

2011-03-27 23:11:52 | 開業記

14社労士の仕事の方向性

開業した時には、社労士の業務自体がどのようなものなのか分からないままにスタートという今考えてみると非常に情けない状態でしたので、もちろんこれから自分がどのようなことを社労士としてやっていきたいかなどの方向性を持っていたわけではありません。

開業当初「女性は年金を仕事にするとよい」というアドバイスを受けましたが、年金がまったくわからないで合格してしまった身としてはそれは気が進まず、また「女性だから」というところも気になるところでした。

自分がどのような方向性で仕事をするかまったくわからないまま、ひたすら頂く仕事をこなしていったという感じでしたので当初10年くらいは手続と就業規則の作成や改定が主な業務でした。私は銀行の振替依頼書などを一つ作るのにも一発ではなかなか終わらない(必ず1度は送り返される)ような人間ですので手続きが向いているとは思っていませんでしたし、押印を頂きに顧問先に行って事務所に戻ったら1ヶ所漏れていたなんて言うこともままありました。ただ役所で「書類を通す」ということについては比較的得意かもしれないと思ったりしていました。

開業後7年目くらいから顧問先の規模がやや大きくなってきて子会社の合併や分離などが行われるようになり、労働関係の「事業の考え方」など社労士講師として講義してきた内容が実務でも非常に生きてくるようになりました。業務の内容もいわゆる資格取得や喪失の手続き、就業規則の作成などから1つ難しくなって、それまでひたすら無我夢中でやってきたのは楽しかったのですが、そのころからさらにめちゃくちゃ仕事が面白いと思うようになりました。きっと知識と実務がマッチングしたのだと思います。

10年目に差し掛かる頃から1,000人以上の規模の企業から、いつも労務管理を中心に相談できる社労士として顧問契約をしてもらいたいという依頼を受けるようになり、そのころから完全に自分の方向性が決まりました。相談業務のみでも月額の顧問料をそれなりの額頂けるようになったのは、講師と教材作成で頭の中に労働法の関係法令の内容がかなり入ったこと、事例に応じた通達にもある程度精通するようになったことで、一つの事案に対しても考え方を整理して即答することができるようになったことが最大の理由だと思います。

例えば、「年次有給休暇を付与する場合、会社の合併があり別会社になった場合、付与日数を決める勤続年数は合併前後を通算するのか又は別会社だから通算できないのか」といった質問に対して即座にそれは通達(S63.3.14基発150号)がありますので同一事業主として通算することになりますと回答できるようになったということです。また、前々回の内容である計画停電などもこれまでの通達を念頭に回答が出せるようになったということもあります。

従って開業して10年後にやっと主に労務管理のコンサルティングを中心とする自分の方向性が見えたという感じでした。まずは流れに沿ってみる(相手の船に乗ってみる)という考え方が好きなので、流されるままに、来る仕事に合わせて行くことにより自然に方向性が決まったと思っています。

それ以後ここまでの約10年は人事制度や賃金制度なども毎年数件は委託頂き、また給与計算もある程度受けるようになりました。特に人事制度などについては社労士業務の中でも開業時は高根の花という感じでいましたが、今はやはり法律コンサルが自分にとっては奥が深い、また時代とともにテーマが変化する面でも、魅力が尽きない1番の業務に感じています。

ただ、労務管理の法律コンサルティングと言っても、社会保険労務士の基本である手続きを知らずには良いアドバイスはできない、というよりは企業にアドバイスするときに、手続きの知識も加えることが弁護士さんのアドバイスと異なる社労士としての労務管理のアドバイスとして効果的なことが多くあります。今は手続きまで自分で行う時間的余裕はないため、事務所でスタッフが担当してくれていますが、それがアドバイスの大切な要素になっていると思っていますので、業務を事務所全体で行う効果は非常に大きいものです。

最初から人事制度のコンサルティングがやりたいとか年金がやりたいとか、ワークライフバランスに力を入れたいなど色々な方向性を持つことも良いと思いますが、依頼いただく仕事により育つ部分が多くあるのも事実ですので、間口を狭め過ぎないことが大切なのではないかと考えます。

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