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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

時季指定年休の罰則適用について

2018-10-08 20:34:51 | 法改正

朝日新聞の7月19日付で改正労基法の年次有給休暇に係る罰則についての記事が載っているというご連絡を顧問先から受けました。7月18日の労働政策審議会の審議についてはまだ議事録が見れない状況なのですが、そこでの見解であろうと思われます。違反について罰則がかかるのは企業単位なのか労働者1人当たり単位なのかというご質問はほかの会社さんからも若干受けていますが、今回の厚労省の見解は労働者1人当たりであるということです。

働きかた改革法の来年4月から全企業に課される年次有給休暇の消化義務をめぐり、厚労省は18日、企業側が年休の消化日を指定したのに従業員が従わずに働いた場合、消化させたことにはならないとの見解を示した。企業側にとっては、指定した日にきちんと休んでもらう手立ても課題になりそうだ。法施行に必要な省令改正などを検討する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で、経営側委員の質問に担当者が答えた。働きかた改革法では、年10日以上の年休が与えられている働き手が自主的に5日以上を消化しない場合、企業が本人の希望をふまえて日程を決め、最低5日は消化させることが義務づけられる。違反した場合、従業員1人あたり最大30万円の罰金が企業に科されるため、企業は対応に神経をとがらせている。(朝日新聞2018.7.19付記事より)

これは刑法48条*に基づくものと考えられ、「罰金の多額の合計以下」ということになります。労働者1人当たり30万円の罰金ということは5日取得できていない労働者が10人いれば300万円以下の金額での罰金ということに理論上はなるのかなと思われます。

実際に5日未取得者がいるからといって即罰金刑が科されるかどうかは、来年の4月以降改正法が施行された後労働基準監督署等の動向を見てみないとわからないですが、法律の定めはそのようになっているということは認識しておく必要があるかと思います。

*刑法第48条(罰金の併科等)
第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。

2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

一昨日は大学卒業周年記念のお祝い会でした。みんなそれなりに年を取っていましたが、あっという間に当時の雰囲気がよみがえり、色々なことを思い出しながら話し、心から笑って楽しく過ごすことができました。特に体育会の仲間は懐かしく、話していると当時から今日までタイムスリップしたような不思議な感じすらしました。また次の会の時まで元気で過ごして皆で集まれますようにと願っています。

いよいよ大学院の授業が始まり、いきなり読む本がどっと提示されました。発表も10月に1つ手をあげましたのでまた頑張ろうと思います。ただ春学期のスタートの時は、右も左もわからず社会保障の世界に飛び込んだ感じでしたが、秋学期を迎えて少しではありますが春学期の勉強や夏休みに読んだ本の知識の積み上げができて、色々なことの関連性、つながりが見えてくるような気がして、勉強することがますます楽しくなってきたように思います。

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