年金改正法案の中で、「産前産後の休業期間について社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料の免除」があるようです。
育児休業が開始すると子が1歳到達まで、または1歳6か月までの延長された法定の育児休業期間だけではなく、会社が任意に決めた育児休業期間でも子が3歳に達するまでは健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。
3歳まで免除するのであればやはり産前産後の休業期間の保険料も免除するのは当然のような気がします。
子が3歳まで育児休業を取得する人はそれほど多くないような気がしますので、産前産後の休業期間について保険料を免除するという方が多くの被保険者が恩恵を受けることになると思います。
企業も負担が少なくなり、また育児休業期間中だけではなく産前産後の休業期間中も保険料を免除してもらえば、休業に入り給与が支給されていない期間の保険料徴収方法を悩まなくて済むということもあります。
社会保険料の免除については、やはり当初から今の形であつたわけではなく、改正に改正を重ねてここまで来ていると言えます。
平成 7年4月~ 育児休業期間中の被保険者分を申請により保険料免除
・・当初は会社負担分は免除されていなかったのです。
平成12年4月~ 育児休業期間中の厚生年金の会社負担分を事業主の申し出により免除する(児童手当拠出金を含む)
・・ここで被保険者負担・会社負担分両方が免除になりました。
・・この段階では健康保険料はまだ免除されておらず検討中ということでした。
平成17年4月~ 育児休業期間中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充
免除期間は育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の属する月の前月までの期間ということになりました。
・・これまでは、育児休業を取得している被保険者は、申出月から子が1歳になるまでの期間、健康保険・厚生年金の保険料が免除されていました。
この改正があるまでは、遡りは許されず申出月からということを厳格に言われていましたので手続きとしてはかなり気を遣わなければならないものでした。
失念して1カ月でも免除されない月があればそれなりに数万円になる保険料を被保険者に負担してもらうというわけにもいかないですから。
この改正で申出が多少遅れても育児休業開始月にさかのぼって免除してもらえると「ホッと」したものです。
先日、育児休業を終了してしまった後で免除申請していなかったと、どうしよう!というケースがありましたが、これは遡りはできないという扱いになっています。
育児休業等の期間中の保険料免除の申出は、1歳未満の育児休業、1歳から1歳6月までの育児休業、1歳から3歳までの育児休業の制度に準ずる措置による休業に分け、その都度、当該育児休業等の期間中に申出書を提出することにより行う(略)とされています。(平成17.3.29保保発0329001号)
遡る扱いはされるようになったのですが、さすがに「免除申請は育児休業期間中にしなくてはならない」ということになっています。
寒いですね。風邪などひかないように。私は毎日元気で新たに委託頂いた仕事に取り組んでいます。一段落した時梅の花が遅れて咲いていたら見に行きたいと思っています。