健康保険法に定める健康保険組合の規定にはいくつか規約で定めることのできる特例的な取り扱いがあります。健康保険法の法附則に定められる介護保険の特定被保険者制度もその一つです。

健康保険法に定める健康保険組合の規定にはいくつか規約で定めることのできる特例的な取り扱いがあります。健康保険法の法附則に定められる介護保険の特定被保険者制度もその一つです。
あけましておめでとうございます今年も毎週末のブログ更新頑張ってまいりますのでよろしくお願いします。
OURSでは平成21年の法人化した際に継続していこうと決めたのが、このブログとOURSセミナーです。今年も1月にOURSセミナ―を開催予定なので、お正月明けの3連休は法改正セミナーのレジュメ作りをしていました。色々調べていく中で、全世代型社会保障の中でこれまであまり具体的なことが出ていなかった不妊治療の保険適用について、中医協の総会の資料が出ていました。まだ最終的な結論には至っていないようですが一部新聞で報道された通り、保険適用が拡大される治療法は「体外受精、顕微授精、人工受精」とされ、対象は43歳未満の女性、回数は40歳未満が最大6回、40~43歳未満は最大3回になる可能性があります。
ただ気になるのが健康保険法の療養の給付の考え方です。健康保険の療養の給付は「疾病又は負傷」に対して行うと法63条に規定されており、それ故に正常分娩については療養の給付の範囲外とされてきました。不妊が疾病と位置付けられることになるのかという疑問があったのですが、第131回社会保障審議会医療保険部会(2020年10月14日)の議事録に以下の説明がありました。
厚生労働省からの現状の説明として「これまでの経緯を振り返りますと、健康保険法におきましては、医学的な定義に該当する疾病のうち、ある程度、また、ある範囲のものを保険事故として、疾病としてきておりまして、その範囲につきましては、時代とともに変化をしてきているという状況でございます。例えば制度施行当初、大正10年の段階では、労働能力に全く関係のない疾病は除外するというような形でございましたけれども、その後、昭和16年には労働能力との関連性を払拭して、幅広く、労働能力と関係なくても、被保険者の健康の保持増進上必要と認められれば疾病の範囲とするといった形になり、現在に続いているところでございます。・・・施行当初は疾病の範囲外とされていたものでも、現在では範囲内とされているものも相当数でございますので、その範囲は極めて広いというような記述をしているところでございます。・・・これを踏まえまして、不妊治療の保険適用という方向性について御議論を賜れれば幸いでございます。」
これに対して委員から、少子化対策の観点から、不妊治療の経済的負担の軽減を図ることは大変重要である・・・疾病に対する治療という観点からも、医療保険を適用するという考え方も理解できる・・・ただし、そのためには、しっかりと実態を調査し、医学的データ等のエビデンスも踏まえた上で、保険給付の範囲や有効性、安全性を明らかにしていただく必要がある、という意見が出て他の委員からも賛同があったようです。
不妊治療の保険適用は、少子化に苦しむ日本においては良い判断になると考えますが、健康保険の原理原則からきちんと説明できるようにして欲しいと考えます。不妊治療の保険適用についての具体的な内容が決まりましたらまたブログで紹介したいと思います。
年末からお正月にかけてはとてもゆっくりできました。いつも通り年末は家じゅうの大掃除、お正月は駅伝と初詣を無事済ませ、時間があったのでOURSセミナーのレジュメだけでなく人事制度の手順書なども作ることができましたし、本も数冊読むことができてやはり時間がたっぷりあることは良いなあとしみじみ感じました。初詣は目黒に引っ越してからは通常毎年目黒不動尊に行くのですが、そこに「銅造役の行者倚像」があり足腰健全のご利益があるということなのです。昨年はコロナの関係もあり目黒不動尊に行かなかったためこの「銅造役の行者倚像」を拝まなかったことが、5月に転んで足にひびがいった原因なのかもしれないと思っていたので、今年はしっかり拝み、内緒でけがした足をなぜてきました。これで今年は安心です!
それでは今年1年またよろしくお願いいたします。
審議会資料によると改正の理由については「退職前に高額の給与が支払われていた者について、退職前と同等の応能負担を課すことが適当な場合もあると考えられることから、健康保険組合の実状に応じて柔軟な制度設計が可能となるよう⾒直しを⾏う(第140回社会保障審議会医療保険部会・資料3)とあります。
ちなみに第136回医療保険部会の議事録を見ると、任意継続被保険者の存在意義についての検討がされています(事務局説明一部略)。
「任継制度では制度本来の意義が失われているということで、国保への移行に伴う保険料負担の激変緩和が主な意義という実態になっているという御意見でございます。廃止の方向で議論すべきということで、直ちに廃止することが難しいとしても、将来的な廃止を前提としつつ見直していくことが必要だという御意見をいただいてございます。一方で、職域、地域の2本立ての現行の医療保険制度の前提であればある程度維持するべきであるという御意見ですとか、また、国保への財政負担の増大、60歳以上だけではなくて、実際には現役世代もかなり入っているという状況もあり、丁寧な実態把握が必要ではないかと・・・」
確かに健保と国保の一部負担金の割合が同じ3割になった時点で、任意継続被保険者の存在意義は問い直す必要があったようにも思え、今後の制度についての検討は注目すべきと考えます。
金曜日は久しぶりのOURSセミナ―をリアルで開催し、35名ほどの方がご参加いただきました。終了後のアンケートではリアルの方が頭に入る等リアルを希望される方がほとんどで、人数制限はありますがリアル開催をして良かったと思いました。それでもコロナ後は、オンラインとリアルのベストバランスや選択の基準を検討する必要もあると思いますが、オンラインセミナーの爆発的な拡大による視聴範囲の広がりや、リアルセミナーがコンパクトになりつつある傾向があると感じており、その点は評価されると思います。
終了後、久しぶりに全員集合したので全体写真を撮り、その後今度iDeCoプラスを事務所で導入することになり第一生命さんにお越しいただいて説明会を実施し、終了後長い付き合いのスタッフ数名とお茶だけの打ち上げをして充実した1日になりました。
それにしても自民党の総裁選の討論は面白いですね。国防に対する考え方も興味がありますが、何より雇用、医療、年金と社労士にとっては身近な話題が多く、テレビやYouTubeで熱心に見ています。ただ本当に自民党の中であつい討論が交わされており、これが素晴らしいこと、組織の活性化や物事の議論を深めていくのはこういうことかなと感じます。揚げ足取りばかりの国会に比べると本当に勉強になります。
先週のブログで「リハビリ勤務として会社で軽作業をするような場合」は原則として賃金を支払う必要があると書いたのですが、賃金を支払うと傷病手当金が止まってしまうので、軽作業をするのは休職期間を終え復職してからにすると顧問先からご連絡がありました。考えてみると復職が可能であるかどうかの判断をするためのリハビリ勤務で賃金が支払われたからといって、傷病手当金の要件である「労務に服することができない」という判断にはならないのではという疑問がわきました。調べてみたところ以下の通達がありました。
・「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいい、労務不能の判定は、医学的基準、労務の提供による報酬の有無等から一律に行われるのではなく、その被保険者の従事している業務、業務内容との関連における報酬額等の諸条件を考慮して保険者が判断することとされている(昭和31.1.19保文発340号)。
その他、「傷病手当金は支給するとした」以下の通達もありました。
・休業中に家事の副業に従事しても、その傷病の状態が勤務する事業所における労務不能の程度でもある場合(昭和3.12.27保規3176号)。
・現在労務に服しても差し支えない者であっても、療養上その症状が休業を要する場合(保険医が将来の病状悪化を恐れ、現在労務に服しても差し支えない者を、療養上その症状が休業を要するとして休業させた場合)(昭和8.2.18保規35号)。
しかし、「傷病手当金は支給されないとした」以下の通達もあります。
・医師の指示又は許可のもとに半日出勤し、従前の業務に服する場合(昭和29.12.9保文発14236号)。
・就業時間を短縮せず、配置転換により同一事業所内で従前に比しやや軽い労働に服する場合(昭和29.12.9保文発14236号)。
今や協会けんぽの傷病手当金の支給要因の3割を超えるというメンタル疾患においては、特にスムーズな復職は重要です。復職に向けて段階的にどのような仕事ができるかを試してみることでかなり復帰の可能性が高まるのではないかと考えるので、「リハビリ勤務において賃金が支払われるという理由で傷病手当金が打ち切られることはない」という保険者の判断を頂けると有難いと考えます。
ちなみに2、3問い合わせたところ、賃金が支払われるリハビリ勤務中の傷病手当金の支給は行わないというのがすべての保険者(健康保険組合)の回答でした。
なお、リハビリ勤務を復職後行うことはもちろん問題ないのですが、休職期間中の復職目前という時期も復職が可能かどうかの判断をするためのリハビリ勤務を行いたいという場合もあるかと思います。私はリハビリ勤務は休職期間中に行うほうが良いという考えです。休職期間中の業務指示は問題があるという筋論もあるかと思いますが、現実の運用としては休職期間という一定期間を明確に区切っている中で行えば、判断のタイミングも自ずから決まってきますが、休職期間後のリハビリ勤務は往々に終わりが見えず会社が悩むことが多いからです。
先月、お風呂とトイレの改装工事をしたのですが、やはり今どきのお風呂は優れモノだと感心します。ところで工事中の3日間自宅マンションの前にある銭湯に通ったのですが、これもとても楽しかったです。11時に終わってしまうので夕食をとったらすぐに出かけるのですが、これがいわゆるスーパー銭湯などではなく本当に昭和の中頃の銭湯なのです。いつも番台にはおばちゃんが座っており、お風呂に入った後コーヒー牛乳を買って飲むととてもうれしそうにしてくれるので毎日飲みました。ちなみに湯舟は一部ジャクジーになっているのですが、とてもじゃないけどお湯が熱くて数秒しか浸かれないのは玉に瑕でした。
先日美容院に行った際に、「お風呂屋さんの番台のおばちゃんがいつもテレビを見ているのは、あれはさぼっているのではなく、着替えたりする姿を直視しないためだろう」と話したところ、今時そんな番台は珍しい、普通着替える場所とは区切られているのでは、という答えでした。昔はやはりおおらかだったんですね。
4月30日に厚生労働省保険局保険課長名で「夫婦共同扶養の場合の被扶養者の認定」についての通達が出ています。内容の抜粋としては以下の通りです。
1.夫婦とも被用者保険の被保険者の場合
① 被扶養者の人数に関わらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入見込み。)が多い方の被扶養者とする。
② 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
③ 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当等の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。
2.夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合
被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
3.主として生計を維持する者が健康保険法に定める育児休業等を取得した場合
育児休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。ただし、新たに誕生した子については、改めて認定手続きを行うこととする。
夫婦ともに働くケースが当たり前となり、女性の収入が増加して夫の収入を上回るケースもあるからということで問い合わせが増えてきたための通達なのかなと理解しています。通達原文は以下の通りです。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf
今週末17日(土)はBBクラブの勉強会です。今回は来年の法改正の話が中心となりますのでレジュメ作りも結構大変でしたが何とか出来上がりそうです。BBクラブの皆さんとzoomですが久しぶりにお会いできるのが楽しみです。ウェビナー形式の講義とミーティング形式での懇親会に分かれるので講義終了後懇親会用のzoomのURLに入りなおしていただくようです。詳しくはOURSのHPのBBクラブのページを確認してください。
ところでオリンピックはとうとう無観客が決定しました。国立競技場での観戦チケットが当選した身としては残念ではありますが、国立競技場はまたコロナが収まれば行くことも可能でしょうし、切り替えを早く前向き考えると、いかに無観客のオリンピックを楽しめるように考えていくかということが大切だと思います。コロナ下、無観客のオリンピックをどのように楽しむか、そのコンセプトを政府が明確に示せると良いのではないかと考えるのです。例えば、オリンピックはお祭りのような雰囲気で特にロサンジェルスオリンピック以降商業化したとも言われてきたわけですが、今回の東京オリンピックは「純粋に競技を楽しむことに集中する大会」というテーマなどはどうでしょうか。
これまで前回の東京オリンピックを子供ながら経験したといっても甲州街道を走るマラソン選手をチラと見た記憶しかなく、海外開催の際に海外に出向き競技場などで観戦したことはもちろんなく、ひたすらテレビで楽しんできたわけですので、東京オリンピックをテレビでしか見れないことは特にこれまでと同じということでしょうし、むしろ生で見るよりテレビの方がよく見えるということもありますしね。私の楽しみ方としては、ゆっくりコーヒーなど飲みながらテレビ観戦を楽しむためという理由をつけて以前から欲しかったコーヒーカップ&ソーサ―を2種類購入しました。そんな風にささやかに楽しめる工夫をしたいと思います。
9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます。
8月までの最高等級は、第31級の620,000円(報酬月額は、605,000円以上)ですが、9月改定後の第31級は620,000円(報酬月額は、605,000円から635,000円未満)、最高等級は、第32級650,000円(報酬月額は635,000円以上)に変更になります。
保険料は第31級が113,460円(被保険者負担分56,730円)、第32級が118,950円(被保険者負担分59,475円)となります。
この最高等級の上限改定というのは、厚生年金保険法第20条2項で毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるとき、その年の9月1日から、最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる、と定められています。
上記を見て頂くとわかる通り、第22級以上の標準報酬月額(報酬月額)の等級差は30,000円です。見えない等級としてさらにその上に仮の第33級665,000円(報酬月額は、665,000円以上)を設定することで、第31等級から仮の第33級に該当する場合は、実際は第31等級から第32等級への1等級の上昇であっても随時改定(月変)を行うことになる点に注意が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200819T0030.pdf
また、5月等に固定的賃金の変動があっても、2等級以上のが差が生じないということで月変の対象にならない場合、申し出により9月に特例的な月変の対象とすることができるという通達も出ています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200819T0040.pdf
なお、今回健康保険法の標準報酬月額の上限の改定は行われず、また標準賞与額の最高限度額についても変更はありません。
安倍総理が辞任されました。8年弱の在任期間、本当にお疲れさまでした。安倍総理が総理大臣になられる前の日本は、民主党政権だけでなく自民党政権時代からしょっちゅう総理大臣が交替してばかりで、これで世界に信頼される国といえるのだろうかと恥ずかしいような気持ちでいました。どうなのだろうと疑問に思う総理大臣も中にはおられたと思いますが、日本人は国のトップに対して尊敬や愛情というものを持たず、批判ばかりでなぜ大切にしないのだろうと感じていました。その点安倍総理は5回の国政選挙の勝利により長きにわたり国のトップとして国民に支えられてきたと感じます。海外での総理の活躍や存在感も誇らしく感じていました。それまではサミットでもいつも日本の総理は隅っこに立っていることが多かったですから。ただコロナ後は特にマスコミはひたすら批判の嵐で残念に思います。
社労士としては「一億総活躍」「働き方改革」はやはり正しい政策だったと思っています。コロナで劇的に進んだ在宅勤務やフレックスは、今後特に女性が働くこと、また男性の育児参加や個人の生活の充実について大きな効果があると思いますが、これはコロナ前に働き方改革を進めようとしていなければできなかったと感じます。今後世の中が大きく変化していくことは確実だと思いますが、このことは将来大きく評価されると思います。働き方改革の到達点が見えてきたところで、その中でどのように最高の仕事ができるか、これからも考えていかなければならない宿題だと思っています。
日経新聞の1面記事に「自社株を役員報酬、導入5割増 株主視点の経営促す」という記事が載っていました。以前事務所内でも株式報酬制度の話題が出ており、「役員に、自社の現物株を報酬として付与する制度」であるということなのですが、社会保険料の算定基礎にすべきか否かということでした。近年、採用する企業が増えており、「6月末時点で800社超と過去1年間で5割増え、上場企業全体の2割に達した。」ということです。
株式報酬制度を採用する理由としては、報酬と株価を連動させることにより株価を高める経営を役員が行うインセンティブになるという狙いがあります。「野村証券によると、譲渡制限付き株式の導入企業は6月末で811社と1年前に比べて46%増えた。譲渡制限付き株式では企業は報酬分の株式を新たに発行するか、すでに保有する自社株から役員に支給する。支給された株式は一定期間売却できない。短期ではなく、中長期での株価上昇を目指す経営を促す効果が見込まれている。」と記事にありました。
この譲渡制限付き株式による役員報酬とストックオプションはどこが違うのかということなのですが、ストックオプションは、「決められた期間に自社株を割安な価格で購入できる権利を与える。」という方法で、株式を渡すのか権利を与えるのかという点で異なっています。欧米では株式を渡す方式が主流になっているということで、権利を与えるよりは現物株を渡す方が株主目線での経営ができるということでストックオプションから切り替える企業が日本でも増えているということです。この株式報酬ですが、社会保険料の対象となるかということでこちらについてはQ&Aが出ています。
Ⅱ.株式報酬、業績連動報酬に関する Q&A
~平成 28 年度・平成 29 年度税制改正を踏まえて~
Q13 株式報酬を付与する場合、社会保険料の算定の対象になりますか。
健康保険・厚生年金保険の保険料の額や保険給付の額の計算の基礎となる「標準賞与額」の範囲は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他名称を問わず、被保険者が労務の対償として受けるすべてのもののうち年 3 回以下のもの(ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものを除く)とされており、役員に対する株式報酬についても、原則として標準賞与額に含まれるものと解されています。ということで標準賞与額として取り扱うことになります。
またストックオプションについては、「自社株をあらかじめ定められた権利行使価格で購入する権利を付与するものであり、権利の付与自体は社会保険料を徴収すべき報酬に該当しないとされています。また、権利行使による株式取得も社会保険料の対象とならない」と上記Q&Aで示されています。なお、労働基準法の賃金に当たるか否かという点については通達(平成9.6.1基発412号)で示されており、権利行使の時期や株式売却時期をいつにするか労働者が決定するものとしているため、ストックオプションから得られる利益は、労働の対償ではなく、労基法第11条の賃金にはあたらない、とされています。考え方としてはやはり株式を直接受けるのと権利を付与されるとの違いによるものという整理となるかと思います。
株式報酬、業績連動報酬に関する Q&Aは以下のURLから
東京ここのところコロナ感染者が200人超えということで非常に心配な状況です。今週末も自発的緊急事態宣言ということで自宅でほぼ自粛生活を送りましたが、今日はお天気がここ最近では珍しく良かったので、クリーニングを出しに行くついでにほど近い庭園美術館が最近開館したので庭を散歩しました。お庭に入るだけでも200円の入園料がかかるのですが一面芝生で人も少なく、のんびりできました。
建物は庭園美術館です
産経新聞の5月21日に高額薬価のことが載っています。少し難しいのですが私の勉強のためにも取上げさせて頂きます。
「厚生労働省は2019年5月15日、血液がんの白血病などに効く新しい治療薬「キムリア」に公的医療保険を適用することを決めた。その薬価(公定価格)は3349万3407円と3000万円を軽く越える。しかも1回分の価格だ。過去最高の薬価である。公的医療保険が適用されると、患者の負担は少なくて済む。だが、薬価の高い薬は医療保険の財政を圧迫し、日本の医療を支える国民皆保険制度を破壊していく。抗がん剤を中心に最近、抗がん剤の登場が相次ぎ、大きな社会問題となっている。」
キムリアはスイスの製薬会社が開発した遺伝子操作による治療を行うもので、その製造の流れは全工程で2カ月かかる「患者ごとにその患者だけに使うキムリアを作って治療するオーダーメイド医療であり」、「製薬や治療に高度な技術と専門的知識が求められ、その結果、薬価が跳ね上がる」ということです。
「キムリアが投与できる疾病は、がんの一種である「B細胞性急性リンパ芽球性白血病」と「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫」のうち、これまでの薬が効かなくなった難治性のものだ。ノバ社によると、患者の数は最大で年間216人。だが今後、キムリアの適用が拡大されて対象の疾病が増えると、それに比例して患者数と医療費も増大する恐れがある。
薬代を含めた医療費の患者の自己負担割合は、1割~3割だ。さらに所得などに応じて払い戻される高額療養費制度が適用されるから、年収500万円の会社員の場合、キムリア投与の自己負担額は40万円程度になる。」
ここまで高額な治療が高額療養費のお蔭で誰もが受けることができる日本は素晴らしい国だとは思いますが、医療保険制度の持続可能性に影響があるであろうと心配になってしまいます。この治療が広く普及することで薬価も下がる仕組みは理解できます。年間3500万円だったオプジーボは4分の1まで下がったということです。しかし記事では薬価の決め方が不透明であるとも書かれています。
「最初に高額医薬品として問題になったのは、がんの免疫治療薬「オプジーボ」である。オプジーボは2014年に皮膚がんの治療薬として公的医療保険が適用された。その時点で、患者1人あたりの総医療費が年間3500万円かかると、高額な薬価が注目にされた。それでも患者数が470人ほどで少なく、医療費圧迫には至らなかった。ところが翌年に一部の肺がんの治療でも保険が適用されると、医療費が増大し薬価の見直しが進められた。2017年2月に薬価が半額まで引き下げられるなどしてオプジーボの薬価は現在、当初の4分の1となっている。」
「この「オプジーボ効果」で、2年に1回だった薬価の改定は、1年に4回に増えた。また今年4月からは費用対効果の評価による薬価引き下げの新制度もスタートした。こうした制度を柔軟に作って適用し、高額の薬価を引き下げてくことが大切だ。」ということです。
5月21日付の読売新聞の社説は「ただ、今後も超高額薬が増えていけば、医療保険財政を圧迫する懸念が拭えない」と指摘し「大切なのは、薬価が妥当な水準なのかどうか、検証できる体制を整えることだ。」。また、「公的医療保険で超高額薬をカバーしつつ、制度の持続可能性を維持するためには、軽症用の薬をどこまで保険給付の対象とするかを考える必要がある」「湿布やビタミン剤など市販品で代替が可能な薬は、保険適用から除外する案も浮上している。議論を深めていくべきだ。」とあります。
公的医療保険でカバーする範囲をどう決めていくか、気がもめるところではあり、今後注視していく必要があると思われます。
社労士の仕事をしていると勉強しなければならないことが沢山あり、しかしそれがとても面白く感じます。今年の秋は修士論文に取り組まなければならないので週末はパソコン前に座っていることが多いのですが、夕方からジムに行き汗を流すのが気分転換なります。ジムの帰りに立ち寄る美味しいお蕎麦屋さんを見つけて、ささやかながら楽しみになっています。
介護保険料は、40歳以上64歳までの第2号被保険者は、例えば健康保険等加入している医療保険の医療分と併せて徴収されます。65歳以降第1号被保険者になると、受給している年金の額などによって、年金から差し引かれる方法(特別徴収)と納付書または口座振替で納める方法(普通徴収)の2種類となります。年金から控除される形での徴収は、該当する年の4月1日現在において、年金の支払額が年額18万円以上であることが条件となります。
調べてみると、65歳の年度は特別徴収が出来ないとなっている市区町村がほとんどのようです。第1号被保険者として介護保険料を納めるのは、介護保険の資格取得日(65歳になった誕生日の前日)のある月からの分ですが、年度途中で65歳になった場合や引っ越し等により市区町村に転入してきた場合は、年金からの天引きの方法である特別徴収ではなく 普通徴収となる場合がほとんどであり、その場合は原則として、その翌月に納入通知書を送付されるようです。
被保険者資格のオンライン資格確認は来年2020年春から開始予定です。
仕組みとしては、医療機関を受診する際に、健康保険証又はマイナンバーカードを保険医療機関等に提示すると、保険医療機関等が支払基金等に資格情報をオンラインで照会し、確認することができるということです。
この支払基金等が、被保険者の加入している保険者や医療機関への受診履歴等を全て管理することで、オンライン資格確認が可能になります。例えば健康保険証を持たず、緊急に医療機関にかかったときにも、医療機関がオンライン資格確認で加入保険者が確認できれば、10割負担をすることなく原則3割の自己負担分を支払い受診することが可能になることになります。
また、入院した際に請求することが多い高額療養費を保険者と医療機関の間で行ってもらうための「限度額適用認定証」の発行の手続きは不要となります。
さらに、すでに退職したにもかかわらず退職後に保険証を使ってしまうというようなことがあった場合でも、レセプト審査支払時点で被保険者の加入保険者が支払基金等においてわかるため、診療報酬の請求先保険者を誤ることがなく処理することができる、というメリットがあります。
現在、レセプト審査をオンラインで行っている医療機関については来春からスタートできる状況ですが、オンラインで行っていない医療機関については、まず必要な機器を導入してもらう必要性があり、補助金が出るようですがどこまで広がってくれるかが実効性の確保においては必要なことです。
いずれにしても資格取得情報を早く支払基金等が受け取れないと、転職した場合の保険者の確定ができずオンライン資格確認の効果が得られないため、資格取得届を企業や社労士はできる限り早いタイミングで支払基金等に把握してもらう必要があることになります(これについては現場では色々と課題もあるようですので具体的にもう少し研究してみます)。
また、オンライン資格確認を行うことになるため、健康保険証は個人単位になり、新規発行分から記号番号の番号に2桁の番号が追加されることとなります。ただし、2桁の番号がなくても発行済みの保険証は引き続き使用できることとされています。
参考
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000526856.pdf
最近仕事をしていて本当に経営者の感覚が1,2年前とがらりと変化したことを実感することが多いです。要するに働き方についての意識を柔軟に変化させることに成功したと感じるのです。私が担当させて頂いている会社は本当にここ1年で目を見張るといっても良いほど労働時間が短縮されました。やはりトップが時代に合わせて柔軟に考え方を変化させていかなければ企業は生き残れないのかもしれないと感じています。
梅雨明けとともにやっとやっと風邪が抜けてくれたようです。春学期の課題であるレポートを今週末何とか作り上げられましたので、8月からは夏休みと修論と体力作りで思い切り時間を使えそうで楽しみです。明日からは暑くなりそうでワクワクしますね。脱水症状には気を付けて、お水はしっかり採り良い夏にしましょう。
OURSでは毎週水曜日の朝、事務ミーティングを行っています。この事務ミーティングで行うことの一番大事なのは情報交換です。いまは班ごとに業務上の情報を1つ発表してもらい、もしそれがない場合でも行った業務をヒントに法律の考え方の復習のためにテーマを取り上げて説明してもらっています。この事務ミーティングは若干の形を変えながらも10年程度続いています。OURSメンバーの研鑽という意味で最も重要な時間といえると思います。先日の事務ミーティングで「特定被保険者に係る介護保険料」についての説明がありました。
特定被保険者に係る介護保険料とは、一言でいえば「被保険者が介護第2号被保険者ではない場合であっても、その被扶養者が介護第2号被保険者である場合は、規約に定めることにより、被保険者に介護保険料の負担を求めることができる仕組み」ということになります。
介護第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、健康保険の被保険者である場合は介護保険料については健康保険料と併せて賃金から控除されることになっています。ちなみに65歳以上になると介護第1号被保険者ということで、介護保険料は原則として年金から控除されることになり、健康保険料と併せて控除されることはなくなります。
例えば被保険者が40歳未満で被扶養者が(介護第2号被保険者に該当する)40歳以上である場合、被保険者はまだ介護保険料を負担しないですが、被扶養者についてもそもそも保険料を負担することがないため、この世帯については介護保険料の負担がないということになります。その場合に健康保険組合であれば規約で定めることにより、介護第2号被保険者でない被保険者に介護保険料の負担を求めることができるというものです。65歳以上の被保険者については介護保険料は第1号被保険者として負担はしているものの、健康保険の被保険者としては健康保険料のみを負担することになり、その被扶養者が40歳以上65歳未満の場合(介護第2号被保険者に該当しても)介護保険料も健康保険料も負担する必要はないところを、健康保険組合が特定被保険者の制度を規約で定めることにより、介護保険料は負担してもらうことができるということになります。
この「特定被保険者の仕組み」以外にも健康保険組合については自治に任されているいくつかの制度があり、名称を混同しやすいので以下整理しておきたいと思います。
・特定健康保険組合・特例退職被保険者・・・厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合の組合員であった被保険者(任継と同様に退職後引き続き被保険者の資格を継続することができることとさらに75歳の後期高齢者になるまで資格を維持できることや保険料などに優遇がある。
・承認健康保険組合・・・厚生労働大臣の承認を受けた承認健康保険組合は、規約により標準報酬月額に応じた介護保険料額ではなく、別の所得段階に応じた特別介護保険料を決めることができる(標準報酬や所得等にかかわらず1段階の設定も可能である)。
・指定健康保険組合・・・景気の低迷が長期化したことによる母体企業の事業の衰退等に伴い財政窮迫に陥り、保険者としての機能を十全に発揮することが困難な指定健康保険組合。
先週社労士会渋谷支部の「女子会」がありました。支部の女子会は年に1回社労士会の渋谷支部で行っており既に今回で7回目ということでここまで継続して頂いたこと感謝でいっぱいです。もともと、あまり気後れしないタイプの人は社労士として登録すると比較的気楽に支部の行事に参加して支部の会員として溶け込んでいくのですが、気後れしてしまう人もいるであろうと考え、支部長時代いくつか仕掛けをしてみたいと考えたのが始まりです。女子だけの集まりということであれば参加してくれるのではないかということで、ある程度それは成功してきたように思います。しかも、このところ感じるのは開業10年くらいの女子パワーがまぶしいことです。まだまだ若く、仕事も軌道に乗り自信が出てきて、明るくかつ強く、また綺麗ということで、嬉しくなってしまいました。これからのみんなの活躍が楽しみです。 さて、今週も元気に行きましょう。
「オンライン資格確認」がある会議資料に載っていたのでどのようなものなのか興味を持ち調べてみました。昨年11月8日の第108回社会保障審議会医療保険部会の資料として厚生労働省保険局から提出された資料に内容が書かれています。
その資料によると、まずは「(医療保険の)被保険者番号の個人単位化と資格履歴の一元管理」を目指しているということなのです。現状の課題としては、現在の被保険者番号は基本的な世帯単位とし、保険者は特に被扶養者の状況はあくまで求めていないが、適切な保険制度の運用のためにも、保険者として、個人単位での状況把握をどう行うかとしています。
また各保険者でそれぞれ被保険者番号を付番しており、資格管理も保険者ごとに行われ、加入する保険が変わる場合、個人の資格情報は引き継がれず、継続的な資格管理がされていないことが課題となっています。
この対応方針として、加入する保険制度が変わっても、個人単位で資格情報等のデータをつなげることを容易にするとしており、被保険者番号を個人単位化した上で、医療等分野の情報連携に用いるIDとしての活用も想定しているということです。支払基金等で被保険者番号等の履歴を管理することになるということです。
また「オンライン資格確認」については、現状の課題として、現行の健康保険証による資格確認では、資格喪失後の未回収の保険証による受診や、それに伴う過誤請求が請求時に判明し、保険者・医療機関等の双方に負担が発生していることがあげられています。
この対応方針としては、マイナンバーカードの電子証明書を保険医療機関・薬局の窓口で読み取って、受信時やレセプト請求前等にオンラインで支払基金等に資格情報を紹介・確認する仕組みを整備するということです。なお、健康保険証のみを持参した場合は、券面の新被保険者番号により、資格情報の有効性を確認するとしています。
この仕組みが完成すれば、転職により所属する保険者を変更した場合であって保険証がまだもらえないという状況で受診した場合であっても、受診した病院でマイナンバーカードによる資格確認が可能になるのではないかと考えます。個人単位の新しい被保険者番号を記載した健康保険証は、保険者等と調整して確定の上、平成31年度以降順次、発行していくとしています。
この秋は、息子の結婚や母の入院があった上に、大学院の発表が途切れなくあり小淵沢の家に行くチャンスがなかったのですが久しぶりに週末行くことができました。しかし、しばらく空けておいたためなのかとにかく家のなかが寒くてびっくりしました。容量オーバーによるブレーカーの落ちるのと闘いながら、電気ストーブや石油ストーブで各部屋を暖めて何とか人心地着く状態になったのは朝目覚めてからという感じで、いよいよ冬を実感しました。
色々調べたり、食事に行ったお店ではどうしているのかを見て、足元を暖めるパネル状のヒーターが、夜中もつけておけるし、デロンギのパネルヒーターと異なり、使用ワット数が100W前後ととても小さいので早速購入してみようと思っています。いよいよ寒さ本番になりますね。
2008(平成20)年に高齢者医療制度(後期高齢者医療制度と前期高齢者医療制度)が発足するまでは、1983(平成58)年から施行された「老人保健法」とその翌年施行された「退職者医療制度」で高齢者の医療費に対する財政調整は行われていました。高齢者医療制度については、我が国が高齢化対応に迫られるようになってから常に議論されています。
老人保健法については、所属している各医療保険者の被保険者のままに財政調整が行われる仕組みであり、この老人保健法の対象年齢である70歳に至るまでの退職者医療保険制度は被用者OBを現役被用者が支えるといういわゆる突抜方式といわれる方式を採っており、当時から合理的な制度であると私は考えていました。しかし、各医療保険者の負担が重くなり見直すことになり、現在の後期高齢者医療及び前期高齢者医療制度が創設されることになりました。
なぜ各医療保険者の負担が重くなってしまったのかについて調べてみたところ、老人保健法の制度のスタートにおいては50であった「加入者按分率」を一挙に100まで引き上げたこととされています。老人保健法の財政調整の方式は、各保険者に加入している老人の割合を問わず、その保険者数の加入者数に応じて拠出するという、老人医療費から公費負担を除いた医療費を各保険者の加入者の頭数で割り振るという仕組みでありました。そこで算出された費用の額に加入者按分率を乗じるわけですが当初50%が10年で100%になるとはやはりあまりに急激すぎたのだろうと思われます。
被用者保険に属さない者はすべて国民健康保険がカバーし国民皆保険を成り立たせるという日本の医療保険制度の基本設計においては、高齢化の影響は定年後加入するケースが多い国民健康保険に特に大きく、負担が重くなりすぎる。この構造が変わらないかぎり後期高齢者医療制度という独立した保険制度を作ったとしても保険者間の財政調整は必要となり現役世代の重い負担は解消されないように考えます。日本の医療保険制度を考える上でヒントになりそうな気がしますので、老人保健法が廃止となった理由をもう少し調べてみたいと思います。
昨日は一人息子の結婚式でありました。2人で並ぶとお似合いの、ゆったりとしたいつも自然体のお嫁さんを迎えて、また大勢の友人に囲まれて、終始幸せそうでした。TACの講師時代は、やれ大学受験だ、就職活動だとずいぶん授業でも登場させましたが、大学入学後の19歳から一人暮らしをはじめました。従って最近は全くといってよいほど面倒を見ていなかったのですが、やはり結婚するとなるとお嫁さんにお任せできるとほっとした気持ちになるものです。
大正11年に健康保険法が制定されてから、健康保険も国民健康保険も医療費の自己負担割合は変化してきました。健康保険法の制定時は、本人原則負担なし(10割給付)・家族5割負担でした。国民健康保険は、昭和13年の国民健康保険法制定時は、本人・家族共に5割負担でした。国民皆保険となる昭和36年の2年後、昭和38年に本人負担が3割(家族負担は5割のまま)になりますが、健康保険のように10割給付を目指していたようです。
その後昭和43年には、国民健康保険の家族負担が3割になっています。健康保険の家族についてはこの時点ではまだ5割負担であり、昭和48年に3割負担になりました(以後高齢者については除きます)。家族の3割負担の実現は、国民健康保険の方が早かったというのは驚きです。またそれまでは健康保険も国民健康保険も療養給付期間は3年の制限があったものを、昭和48年に期間の制限を廃止しています。
その後昭和59年に健康保険法の大改正が行われ本人の1割負担(家族は昭和56年入院2割負担)に、平成9年の本人入院及び外来2割(家族は入院2割外来3割)となり、平成15年からは本人家族共に3割(義務教育就学前2割)負担になって今に至ります。この自己負担には平成9年から平成15年までの数年間ですが、薬剤の一部負担金制度があった時期もあり、その推移を追い、その時代ごとにどのように考えてきたかを理解することは時間がかかると思いますが、医療の様々な要素を検討するのであれば必要なことなのだろうと思います。
イチゴが好きなので、イチゴが出ている季節は基本的には毎日食べています。この季節くらいになるとだいぶ安くなってきており、その代わり12月のクリスマス前あたりに出てきたものほどピカピカにキレイというわけにはいきませんが、5月連休前までは食べていこうと思います。
それにしても大学の図書館は本当に便利です。学生は自宅にいながら、お目当ての本が大学のどの図書館にあるのかを検索することができ、貸出しの予約まであるのです。これにはびっくりしましたがさっそく借りてみました。上手く行くかどうかちょっと心配です。
来週は連休中のためブログはお休みさせて頂きます。連休の前半は久しぶりに小淵沢に行ってのびのびしてくる予定で、後半は今後の自分の発表の担当についての準備をしようと思っています。良い連休をお過ごしください。