真実を知りたい-NO2                  林 俊嶺

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竹島問題 アメリカ大使館 秘密書簡(竹島領有権問題18)

2010年03月26日 | 国際・政治
 1946年1月29日に発せられた"SCAPIN 677"(GHQ指令第677号)を受けて、サンフランシスコ講和条約の第5次草案までは、竹島=独島は、日本が放棄するものとされていた。しかし、第6次草案では、その竹島=独島の記述が消え、逆に日本の保有領土の項に竹島=独島を明記した案が作成されたりして二転三転した後、最終案では、日本の保有領土の項からも竹島=独島は消えることとなったようである。
 「竹島=独島論争 歴史資料から考える」内藤正中・朴炳渉(新幹社)には、その経緯を明らかにする一つの資料として、アメリカ大使館の秘密書簡が取り上げられている。その中には「アザラシの繁殖地であるリアンコール岩は、ある時期、朝鮮王朝の一部であった」(The rocks, which are fertile seal breeding grounds, were at one time parof the Kingdom of Korea.)という一文があるが、これは、日 本の竹島=独島の領土編入が違法であったとする考え方につながるものであり、重要であるといえる。日本政府は、竹島=独島が、かつて朝鮮王朝の一部であったという事実を認めていない。「……無人島ハ他国ニ於テ之ヲ占領シタリト認ムヘキ形跡ナク……」ということで、日本の領土に編入したのである。しかしながら、アメリカ国務省は一度ならず竹島=独島の歴史を精査し(The history of these rocks has been reviewed more than once by the Department……)、「ある時期、朝鮮王朝の一部であった」と秘密書簡で結論づけていた。「竹島=独島論争 歴史資料から考える」内藤正中・朴炳渉(新幹社)から、その解説と秘密書簡原文を抜粋する(訳は省略)。
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3 アメリカ大使館の秘密書簡
                                            朴炳渉
1 解説

 この資料は、なぜ、サンフランシスコ講和条約において竹島=独島が記述されなかったのか、その経緯を明らかにする資料として注目されます。条約にリアンコール岩(竹島=独島)が記載されなかった理由として、駐日アメリカ大使館は下記のように日韓双方の主張をあげました。

①リアンコール岩は、ある時期、朝鮮王朝の一部であった。
②日本は、日本の領土に編入し、ある県の行政下においた。

 アメリカは日韓双方の主張に考慮し、竹島=独島の領有権を明確にしなかったことが、この書簡からうかがえます。なかでもアメリカの「竹島=独島は朝鮮王朝の一部であった」という認識が文書により明らかになった点は特に重要です。
 書簡は、アメリカ軍による第2次竹島=独島爆撃事件を機に、駐日アメリカ大使館により作成され、国務省へ送られました。書簡の背景を明らかにするために「第2次竹島=独島爆撃事件」の概要を尹漢坤氏の文から左記に引用します。なお、書簡は、アメリカの韓国史研究者であるロブモ氏により発見されました。


 1952年9月25日午前11時ころ、米極東軍司令部所属の爆撃機が独島上空に出現し、独島を2回旋回した後、4個の爆弾を投下して南へ飛んでいった。当時、独島には20余名の船員と海女が操業していたが、幸いにも人命被害はなかったようだ。
 ちょうど、国土究明事業で韓国山岳会の第2次鬱陵島・独島学術調査団一行36名が9月18日に鬱陵島へ来ていたが、この時、(1948年についで)再度起きた独島爆撃の消息に接するようになった。一行は関係当局に電文を送り、この消息を伝え、調査団の安全な航海を保証してくれるよう要求した。しかし、一行が9月22日、2回目に独島(ママ)を出発し、午前11時ころ、独島付近2キロの海上に接近したとき、突然4台の飛行機が現れ、海上に爆弾を投下した。結局、再び上陸ができず、鬱陵島に帰還することになった。

 
2 書簡の口語訳(省略)

3 書簡の原文

FROM :AMEMBASSY,TOKYO,October 3,1952
TO :THE DEPARTMENT OF STATE WASHINGTON
SUBJECT :Korean on Liancourt Rocks.


In the constant clash of interests which continues exacerbate relationsbetween Japan and Korea, there has recently occurred a minor incident whichmay achieve larger proportions in the near future, and which may introducerepercussions affecting the United States.The incident concerns the disputedterritory known as the Liancourt Rocks, or Dokto Islands, the sovereigntyto which is in dispute between Korea and Japan.


The history of these rocks has been reviewed more than once by the Department,and does not need extensive recounting here. The rocks, which are fertileseal breeding grounds, were at one time part of the Kingdom of Korea. Theywere of course, annexed together with the remaining territory of Koreawhen Japan extended its Empire over the former Korean State. However ,duringthe course of this imperial control, the Japanese Government formally incorporatedthis territory into the metropolitan area of Japan and placed it administrativelyunder the control of one of the Japanese prefecture. Therefore, when Japanagreed in Article Ⅱ of the peace treaty to renounce "all right, titleand claim to Korea, including the islands of Quellait, Port Hamilton andDagelet",the drafters of the treaty did not include these islandswithin the area to be renounced. Japan has, and with reason, assumed thatits sovereignty still extends over these islands. For obvious reasons,the Koreans have disputed this assumption.


The rocks, standing as they do in the open waters of the Japan Sea betweenKorea and Japan, have a certain utility to the United Nations aircraftreturning from bombing runs in North Korean territory. They provide a radarpoint which will permit the dumping of unexpended bomb loads in an identifiablearea. Being uninhabited and providing a point of navigational certainty,they are also ideal for a live bombing target. Therefore, in the selectionof maneuvering areas by the Joint Committee implementing Japanese-Americansecurity arrangement, it was agreed that these rocks would be designatedas a facility by the Japanese Government and would serve the purposes mentionedabove. They were turned into a bombing target, were declared a danger area,and have been posted as out-bounds on a 24-hour 7-day a week basis.


Imformation to this effect was disseminated throughout the Far East Commandand presumably throughout the subordinate comands of the Far East Air Forceand the Naval Forces, Far East. Very recentry the imformation has beenpassed on to the Commander-in-Chief of the Pacific Fleet at Pearl Harbor,in order that he may give it formal dissemination in the form of a hydropac,or notice to mariners.


Despite this, the United Nations Naval Commander in Pusan (CTG 95.7) apparentlywas unaware of the dangers existing on these rocks, and when he receiveda request from the Chief of Naval Operations of the ROK Navy to permitthe dispatch of a scientific expedition to the rocks, he granted that permissionon September 7,1952 and the expedition departed from Pusan on September12, 1952.The purpose of the expedition was not made cear, but its intenthas obviously been to establish claim to Korean sovereignty over the rocks.It also appears that Korean fishermen have been regularly using the rocksfor fishing purpases and have been probably capturing seals in the vicinity.


When the aforementioned "scientific expedition" reached the islands,they apparently passed their time in area without incident. However uponreturn, the leader of the expedition reported that a fishing crew gatheringsea shells in and around the rocks on the 15th of September, had been bombedby a United State plane, and had fortunately escaped injury by retreatinginto the caves.


The original permission granted by CTG 95.7 for the scientific expeditionto travel to the rocks had been brought informally to the attention ofthis Embassy (Enclosure 1.) The Embassy took action with the Far East Command,and through that Command with the Naval Forces Far East, to advise CTG95.7 to refrain from granting any further permits of this type. It wasnot until after this action had been taken that the bombing incident hadtaken place.


It is considered that the recent reassertion of the danger zone on theserocks should suffice to prevent the complicity of any American or UnitedNations Commanders in any further expeditions to the rocks which mightresult in injury or death to Koreans. However, owing to the crude implementationof Government controls in Korea, it is questionable that all independentKorean fishermen can be dissuaded from continuing their expeditions intothese rocks. There therefor exists a fair chance that some time in thenear future American bombs may cause loss of life or other incidents whichwill bring the Korean effort to recapture these islands into more prominentplay, and may involve the United States unhappily in the implications ofthat
effort.


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SCAPIN 677 日本の定義と独島/竹島(竹島領有権問題17)

2010年03月21日 | 国際・政治
 SCAPIN(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note)とは、簡単にいうと連合軍最高司令部(通称GHQ)が、日本政府宛てに出した訓令。公式には連合軍最高司令部訓令と訳されるものである。内容は様々で、多岐に渡るようであるが、竹島領有権問題の議論の中でしばしば取り上げられるのは、その中の、第677号(SCAPIN677)である。竹島領有権を主張する日本は、当然のことながら、その第6項を重視するが、「独島/竹島 韓国の論理」金学俊 訳:Hosaka Yuji(論創社)には、下記のような記述がある。
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         第8章 日帝が敗北し、独島の原状が回復する

 3 若干の周辺地域を統治上、行政上日本から分離させることに関する覚書き

 ところで独島の帰属問題と関連して、この三つの文書(※)より遙かに重要な文書は、連合国最高司令官であるマッカーサー元帥が1946年1月29日に日本政府に送った「若干の周辺地域を統治上、行政上日本から分離させることに関する覚書き(Memorandumfor Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areasfrom Japan)」である。これを通常、SCAPIN (Supreme Commander for the Allied Powers Instruction)第677号と呼ぶ。

※ 3つの文書とは、文書1-「降伏後におけるアメリカの初期対日方針」、文書2-「日本の占領管理のための連合国最高司令官に対する降伏後の初期の基本的指令」、文書3-「連合国の日本占領の基本目的と、連合国によるその達成の方法に関してマッカーサー元帥の管下部隊に送る訓令」である。


リアンコール列岩(=竹島)の除外──

 ところで、なぜこの文書を前に考察した3つの文書より遙かに重要だと見るのか。そのわけは次の3つである。

 第1に、この文書はポツダム宣言及び降伏文書の規定を実施するために、連合国最高司令官が日本政府に送った文書だからである。具体的に言えば、降伏文書の調印によって日本の天皇及び日本政府の国家統治機能は、降伏条項を実施するために適当と認める措置を取る連合国最高司令官の制限の下に置かれるようになったので、連合国最高司令官が「日本帝国政府(theImperial Japanese Government)」に送ったこの覚書きは「日本帝国政府」に対して直接の法的拘束力を持ったからである。


 第2に、この文書は第3項で「日本の定義(the definition of Japan)」という表現の下に、日本に含まれる地域を明示し、日本から除かれる地域をそれぞれ以前の文書より遙かに具体的に明示したからである。この部分をそのまま引用すれば次のようになる。 
 
For the purpose of this directive, Japan is defined to include the fourmain islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately1.000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands and theRyukyu (Nansei) Islands north of 30.North Latitude (excluding KuchinoshimaIsland);and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (TakeIsland) and Quelpart (Saishu or Cheju Island), (b) the Ryukyu (Nansei)Islands south of 30. North Latitude (including Kuchinoshima Island), thelzu, Nanpo, Bonin (Ogasawara) and Volcano (Kazan or lwo) Island Groups,and all other outlying Pacific Islands (including the Daito (Ohigashi orOagari) Island Group, and Parece Vela (Okinotori), Marcus (Minami-tori)and Ganges (Nakano-tori) Islands, and (c) the Kurile (Chishima) Islands,the Habomai (Hapomaze) Island Group (including Suisho, Yuri, Akiyuri, Shibotsuand Taraku Islands) and Shikotan Island.

<翻訳>
 この指令の目的のために、日本は日本の4つ本島(本州、北海道、九州、四国)と、そして約1000個の小さな隣接した島々(ここには対馬諸島と北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島除外)が含まれる)を含むことと定義される。そして除かれるものは(a)鬱陵島、リアンコール列岩(竹島)と済州島、(b)北緯30度以南の琉球(南西)諸島(口之島含む)、伊豆、南方、小笠原島とボルケーノ(火山または琉黄)群島、そして大東諸島、沖鳥島、南鳥島、中之鳥島などを含んだその他全ての周辺の太平洋諸島、そして、(c)千島列島、歯舞群島(スイショウ、ユリ、アキユリ、シボツ、タラクを含む)そして色丹島などである。


 第3に、この文書は第4項でコリアが、「日本帝国政府の統治上、行政上の管轄(the governmental and administrativejurisdiction of the Imperial Japanese Government)」から除かれると明示的に明らかにした。これはカイロ宣言とポツダム宣言、及び日本の降伏文書などに照らして見る時、自明な措置である。しかし日本の領土から鬱陵島と独島、及び済州島を初めて明示的に除いたこの文書がコリアを同時に日本の領土から明示的に除外したという点で特別な意味を付与している。

 集団分類(Grouping)の重要性

 SCAPIN 第677号でもう一つ重要なこととして指摘されなければならないのは、集団分類である。日本の領土から統治上、行政上の管轄から除かれなければならない地域を(a)(b)(c)の3つの範疇に集団分類しながら、(a)集団の中に鬱陵島と独島、および済州島の3つの島々をその順に含めたのである。
 前に指摘したように、この文書は同時にコリアを日本の領土から統治上、行政上の管轄から除外した。これは(a)集団に括って入れた3つの島々が、コリアの領土という認識を反映したものと見られる。
 この内容で私たちは、しばらくの間、日本陸軍参謀本部陸地測量部が1936年に製作した『地図区域一覧図』を検討する必要がある。この地図よれば、済州島は勿論、鬱陵島と共に独島を「朝鮮区域」に含めている。連合国最高司令部が問題のSCAPIN第677号を作る時、この地図を一次的に参考にしたものと推定される。言葉を変えて言えば、連合国最高司令部は日本が既に独島をコリアの領土と認めているという認識を持っており、そういう認識がSCAPIN第677号を作る時に、上述した集団分類を可能にしたのである。


 第6項に対する解釈

 しかしこの覚書きでは、第6項で「この指令の中の如何なる規定も、ポツダム宣言第8項に言及された”小さな島々”の最終決定に関する連合国の政策を表示したのではない」(Nothingin this directive shall be construed as an indication of Allied policyrelating to the ultimate determination of the minor islands referred toin Article 8 of the Potsdam Declaration.)」という規定を含んでいる。ところでこの規定を想起させながら、日本政府は1952年4月25日にこの覚書きが日本領土に関する最終決定ではないと主張した。

 そしてその証拠に、この覚書きによって日本政府の統治上または行政上の権威の行使が停止される特定地域として含まれていた「北緯30度以南の西南諸島」の中で、北緯29度以北に関しては、1951年12月5日付けの連合国最高司令部の覚書きによって日本政府に行政権が返還され、奄美大島も日本の行政管理下に委譲されただけでなく、やはり日本政府の統治上または行政上の権威の行使が停止される特定地域に含まれた琉球と小笠原などの諸島に対しても、日本の残存主権(residualsovereignty)が認められていたという点を提示する。
 日本のこのような主張に対して、李漢基教授は自分の『韓国の領土』(266ページ)で次のように反論した。一番よく整理された反論なので、全文をそのまま引用する事にする。

 しかし上記のSCAPIN 第677号第6項は、連合国が日本の領土の処理に関して、決して何も決めなかったということではない。ただ最終的決定ではないということだけである。実質的に独島を含んだ諸小島の帰属を明確にしながらも、ただその後の連合国がこのような決定を修正することができる可能性を留保したに過ぎない。それゆえ若干の諸小島が日本に返還され、若干の島嶼に関する残主権も認められたのである。
 しかし一応分離が確定された独島に対しては、その後如何なる措置も取られたことはない。日本領に帰属させるという積極的決定もなく、また独島に対する日本の残存主権を認めるという宣言もなかった。
 したがって独島はSCAPIN 第677号によって日本領から分離したそのままの状態で、対日平和条約の締結を迎えたのである。このように見る時、対日平和条約が独島を日本領域に含めるという積極的規定を置かない限り、やはり独島は対日平和条約でも日本領からの分離が確定しているものと考えなければならない。


同じ主旨で愼鏞廈教授は自分の『独島:貴重な韓国領土』(189~190ページ)で、次のように論理的に主張している。やはり全文を引用する価値がある。

 この事実は連合国最高司令部指令第677号第5条(下記SCAPIN 677 全文参照)に、「この指令に含まれた日本の定義はそれに関して他の特定の指令がない限り、本連合国最高司令部から発する全ての指令・覚書き・命令に適用される」としてあり、この指令の「日本の定義」に変更を加えようとする時には、必ず連合国最高司令部がそれに関する「他の特定の指令」を発しなければならないし、そうでない限り、この指令の「日本の定義」が未来にも適用されることを明らかにした所でもよく分かる。すなわち連合国は、この指令が最終決定でないためこの指令に異議を提起して修正することもできるが、この指令で規定した「日本の定義」に修正を加える時には、連合国最高司令部がそれに関する「別途の特定の指令」を下さなければならないように規定したのであった。
 例えば連合国最高司令部は、1946年1月29日に連合国最高司令部指令第677号として独島を鬱陵島及び済州島と共に日本領土から除外したが、もし未来にこれを修正して独島を日本領土に含めようとする場合には、連合国最高司令部(または連合国)が日本領土から除いた独島を修正して日本に付属させるという内容のそれに関する「別途の特定の指令」を発しなければならないし、そうでない限りこの指令は未来において全て有効だというのである。
 連合国最高司令部または連合国は、1946年1月29日の連合国最高司令部指令第677号で独島を日本領土から除くという指令を下した後、日本が完全独立するまでにこれを修正する指令を下したことがないので、この連合国最高司令部指令第677号によって独島はこの時に日本領土から完全に分離・除外され、韓国領土として永久に返還されたのである。


 同じ主旨で金炳烈教授は自分の『独島か竹島か』(207~208)で次のように書いている。やはり全文引用する。

 第6条の意味を明確にするために、指令第5条を吟味して見る必要がある。この指令第5条をみると、「この指令に含まれた日本の定義は、それに関して他の特別な指令がない限り本連合国最高司令部から発する全ての指令・覚書き・命令に適用される」と規定している。第5条の意味は、他の特別な指令があればこの指令によって規定された日本の領域を変更することができるが、そうでない限り続けて有効だという意味である。すなわちこの指令に含まれた日本の領域を変更するためには、別途の特定の指令を発しなければならないということを意味しているのである。
 これを第6条とともに解釈すれば、「この指令が変更不可能な最終的なものではないが、この指令を変更するためには別途の特定の指令を発しなければならない」と言う意味になる。すなわち1946年1月29日付け連合国最高司令部指令第677号によって鬱陵島、済州島と共に、独島を日本の領土から除外したが、これらの中で一つをまた日本領土にするためには、そうするという明示的な別途の指令がなければならないというのである。連合国最高司令部は1946年1月29日以降、独島をまた日本領土にするという別途の指令を下したことがないので、この指令によって独島は韓国に永遠に返還されたのである。


資料──────────SCAPIN 677 全文─────────────

AG 091 (29 Jan 46) GS 29 January 1946( SCAPlN- 677)
MEMORANDUM FOR : IMPERIAL JAPANESE GOVERNMENT.
THROUGH : Central Liaison Office, Tokyo.
SUBJECT : Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan.

l. The Imperial Japanese Government is directed to cease exercising, orattempting to exercise, governmental or administrative authority over anyarea outside of Japan, or over any government officials and employees orany over persons within such areas.

2. Except as authorized by this Headquarters, the Imperial Japanese Governmentwill not communicate with government officials and employees or with anyother persons outside of Japan for any purpose other than the routine operationof authorized shipping, communications and weather services.

3. For the purpose of this directive, Japan is defined to include the fourmain islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately1,000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands and theRyukyu (Nansei) Islands north of 30. North Latitude (excluding KuchinoshimaIsland);and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (TakeIsland) and Quelpart (Saishu or Cheju Island), (b) the Ryukyu (Nansei)Islands south of 30. North Latitude (including Kuchinoshima Island), thelzu, Nanpo, Bonin (Ogasawara) and Volcano (Kazan or lwo) Island Groups,and all other outlying Pacific Islands (including the Daito (Ohigashi orOagari) Island Group, and Parece Vela (Okinotori), Marcus (Minami -tori)and Ganges (Nakano-tori) Islands, and (c) the Kurile (Chishima) Islands,the Habomai (Hapomaze) Island Group (including Suisho, Yuri, Akiyuri, Shibotsuand Taraku Islands) and Shikotan Island.

4. Further areas specifically excluded from the governmental and administrativejurisdiction of the Imperial Japanese Government are the following: (a)all Pacific Islands seized or occupied under mandate or otherwise by Japansince the beginning of the World War in 1914, (b) Manchuria, Formosa andthe Pescadores, (c) Korea, and (d) Karafuto.

5. The definition of Japan contained in this directive shall also applyto all future directives, memoranda and orders from this Headquarters unlessotherwise specified therein.

6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Alliedpolicy relating to the ultimate determination of the minor islands referredto in Article 8 of the Potsdam Declaration.

7. The Imperial Japanese Government will prepare and submit to this Headquartersa report of all governmental agencies in Japan the functions of which pertainto areas outside ofJapan as defined in this directive. Such report willinclude a statement of the functions, organization and personnel of eachof the agencies concerned.

8. A11 records of the agencies referred to in paragraph 7 above will bepreserved and kept available for inspection by this Headquarters.



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池内敏 「隠州視聴合記」の決定的解釈(竹島領有権問題16)

2010年03月14日 | 国際・政治
 竹島の領有をめぐっては様々な議論があるが、日本の竹島領有権を主張する論者の多くが拠り所としている、「隠州視聴合記」について、『大君外交と「武威」─ 近世日本の国際秩序と朝鮮観』池内敏(名古屋大学出版会)に決定的な記述がある。内藤正中も「史的検証 竹島・独島」の中で、「…最近の池内敏による詳細な検証から、『此州』は隠岐国とみるべきであるとするのが正しいと思うに至った。…」と、自分のそれまでの解釈の誤りを認め、池内敏の詳細な検証による結論を受け入れざるを得ない認識に至ったことを、正直に書いている。

 池内敏は、客観的な解釈のために気の遠くなるような地道な検証作業を通して、誰もが認めざるを得ないかたちで、「此州」が隠州を指すとしか考えられない、という結論に達している。今後「隠州視聴合記」の解釈に関する限り、池内敏の検証に基づく結論を覆す論者は出てこない、と断言してもよいのではないかと思う。したがって、『大君外交と「武威」─ 近世日本の国際秩序と朝鮮観』を読まずして、これまでの竹島領有権主張を繰り返すべからず、ということになる。

 また、同書は、1696年(元禄9年)1月28日の幕府による竹島渡海禁止令に関し、その伝達方法や伝達時期について、対馬藩から幕府関係者に対し、細かい要請があったことも取り上げており(鳥取藩政史料『在府日記』)興味深い。安龍福の供述は虚構であり虚言であるとする論者にとっては、受け入れがたい記述ではないかと思われるが、日本の文献の客観的な解釈による結果であり、新たな研究結果が出て来ない限り、「隠州視聴合記」や安龍福供述虚言説に依拠して、竹島領有権の主張を繰り返すことは、もはやできないと言わざるを得ない。

 『大君外交と「武威」─ 近世日本の国際秩序と朝鮮観』池内敏(名古屋大学出版会)から、関わる部分を抜粋するとともに、「隠州視聴合記」の「国代記」原文の一部と、その口語訳を簡略化して抜粋する。
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第9章 東平行一件の再評価

 はじめに

 元禄竹島一件交渉にかかわって、元禄8年(1695)11月以来、江戸で幕閣と協議を行ってきた対馬藩国元家老平田直右衛門は、元禄9年正月9日、老中阿部豊後守正武に呼び出されて日本人の竹島渡海禁止の方針について打診を受けた(第8章)。その席で阿部は、幕府として当初朝鮮人の竹島渡海禁止を求める交渉を命じておきながら、日本人の竹島渡海禁止を命じる、という正反対の指示をおこなうことになっても構わないと述べた。この一件の解決が重苦しくなるくらいなら、当初の意向と違った結果となっても、軽く解決するほうがましだというのである。
 阿部は、以上のような基本姿勢で対馬藩に以下の交渉案を提示する。


①この件については、日本側からはこれ以上問題としない。
②朝鮮から幕府に宛てた返書中にある「鬱陵島」の文字を削除する要求を撤回す
  る
③日本人の竹島渡海を禁止する幕令を対馬藩から朝鮮側へ伝える。


 以上3点の老中見解をもちかえった平田は、翌々日阿部のもとを訪れ、対馬藩としての態度決定を伝える。老中提案には「今少シ宣敷いたし方も可有之」とも思われるけれども、軽く解決したいという意向にしたがう。当初と今回とでは幕府の意向自体がまるで異なるので、対馬藩から朝鮮側に対する申し入れ内容も異なってしまう(「くい違申気味御座候」)が、そこを敢えて「まげる」ことにしてみよう、という。ただし、まるで異なる内容を文章化して正式に通達するわけにもいかないから、口頭で伝えることとしたいともいう。
 ここで、書面ではなく口頭で伝えることとしたい理由を「書簡ニ而申渡候而ハ急度ヶ間敷罷成候間」と対馬藩側は述べる。「急度ヶ間敷」とは、「厳しい、厳重だ」ないしは「確実に、どうしても」の意となろうか。それまでの交渉を全面撤回する内容を書面で伝達すれば、重大事として受けとめられる。重大事ではないように伝えたいとする対馬藩の姿勢は、ことの決着を曖昧なかたちで済ませたいとする意向を示す。対馬藩は、陶山庄右衛門の提言にもかかわらず、つい先日まで当初方針通りに朝鮮人の竹島渡海禁止を求める交渉を継続を求めていた(第8章[史料10])また、阿部による方針の抜本的変更に対しても、先述の「今少シ宣敷いたし方も可有之」とする評価に明らかなように、批判的であった。書面では伝えないとする対馬藩の姿勢には、今回の幕令に対する不快感が秘められていよう。

 口頭で伝える相手は対馬藩主帰国時に合わせて派遣される渡海訳官使である。2月に帰国することとなれば、今年の「秋末冬」には対馬に派遣されてこよう。正月28日、老中列座で日本人竹島渡海禁令を受けた宗義真は、同令を年末に口頭で朝鮮側に伝えることを述べ、同時に鳥取藩へは同令の即時伝達を見合わせるよう老中に求めた。対馬藩から訳官使に伝え終えてからにして欲しいという。日本人の竹島渡海禁令が流布すれば、対馬藩から伝える前に朝鮮側にも知れ渡ってしまうかもしれないから、というのがその理由である。
 ・・・(以下略)
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補論5 「隠州視聴合記(紀)」の解釈をめぐって

   はじめに

 寛文7年(1667)に出雲藩士斎藤豊宣(斎藤豊仙の父斎藤勘助)が著した「隠州視聴合記(紀)」(豊仙が補訂したという)の冒頭「国代記」にある記述をめぐり、これまでいくつかの議論が重ねられてきた。それは戦後の竹島/独島をめぐる日韓交渉と密接にかかわるかたちで問題提起されたから、いきおい政治色を帯びた議論ともなった。その焦点は、端的に述べれば「然則日本之乾地、以此州為限矣」とする文中の「此州」が、鬱陵島(江戸時代における竹島)を指すのか、隠岐国を指すのか、というところにあった。日本政府側はこれを鬱陵島とし、韓国政府側は隠岐国を指すとして対立したこともあって、解釈は政治的に引きずられ、厳密な解釈というよりはむしろ恣意に流れる傾向も皆無ではなかった。しかも議論には感情的な応酬も混じり込み、史料解釈としてはテクスト自体から離れゆく傾向が否定できない。そこで本章では、政治的な意図から離れてテクストに立ち戻り、史料に即して解釈するとどのように読まざるを得ないか、について再検討したい。

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1 「隠州視聴合記」の諸本について ・・・(略) 

2 「隠州視聴合記」の構成・内容・用語法


 ・・・
 以上、「隠州視聴合記」における「州」および「島(嶋)」の用例をすべて検討した結果、「隠州視聴合記」における「州」の用例66例のうち、保留してある(A)を除く65例が「国」の意で使用されていることが分かった。また先行する固有島名を受けて指示詞「此」を含む語によって当該の島を再び指示しようとする際には「此島(嶋)」という語を使用していることも指摘した。これは換言すれば、先行する固有島名を再び指示する際に「此州」という語を使用しないということである。
 したがって、これらを踏まえるならば、先に保留しておいた(A)も、「そうであるならば則ち、日本の北西の地は隠岐州(隠岐国)をもって限りとす」としか読みようがない。それは文章構成の上からもそのようにしか読めないし、用語法上の特徴からもそのようにしか読めない。


 ところで、巻二・周吉郡の元谷村項では、同村にある八王子社の神と常楽寺社の神とが3年に一度会して祭事(日月の祭)がなされることを述べる。その叙述ののちに按分が付され、「日月の祭」が日本に古くからあった遺制であり、「隠州戌亥之極地也昧暗也」であるがゆえに、そうした遺制がこの地に伝わるのか、と考察している。(第1節に引用した史料[異同5](ヌ)を参照)「隠州戌亥之極地也」(隠州は日本の北西方角の果てである)とするのは「隠州視聴合記」甲本・乙本いずれにも共通する記述である。とすれば、「隠州視聴合記」で隠岐国が日本の戌亥の果てと理解されていたのは明瞭である。
 「隠州視聴合記」には巻頭に付図があり、隠岐国を構成する主要な島前3島と島後1島および周辺の小島を5つほど描く。こうした描き方からすれば竹島(鬱陵島)や松島(竹島/独島)が隠岐国外の存在であると認識されていたことはいうまでもない。

 以上のように、「隠州視聴合記」における「此州」には先述した文章構成上、用語法上の特徴があり、また巻二には隠州が日本の戌亥にあたることを明瞭に述べている事実がある。にもかかわらず、(A)における「此州」だけは、「島(嶋)」の意で読み替えて解釈し、竹島(鬱陵島)が日本の戌亥であると理解しなければいけないとするのは、あまりにも無理な話であり恣意的との謗りを免れえない。

3 「此州」を「竹島(鬱陵島)」とする説について ・・・(略) 

   おわりに


 以上の論証にしたがえば、文脈、用語法、本文中にそれと明記されている事実および同時代人による読み取りのいずれからしても「此州」は「隠岐国」としか読めない。にもかかわらず、なお、問題の部分だけは「島」と読み替えて読まなければならないなどというのは、学問的には成りたたない感情論でしかない。
 「隠州視聴合記」の主題はあくまで隠岐国の地誌であり、松江藩に提出された報告書である。報告書の文章が、66カ所ある「州」について、すべて「国」の意で読めるにもかかわらず、しかしただ1カ所だけは「島」の意として無理矢理にも「読み替えなければ理解できない」ような代物だとしたら、どうして報告書自体が書き替えられなかったのだろうか。「隠州視聴合記」には地誌・報告書の類であって思索の書ではない。誰が読んでも一読して内容が明瞭でなければ報告書としての用に立つまい。

 以上を踏まえれば、「隠州視聴合記」による限りは、「隠岐国が日本の北西の果てである」ということとならざるをえない。そうである以上は、竹島/独島が当時の日本の版図から外れたものと認識されていた(先に整理した[Ⅱ’]の見解)とするしかあるまい。したがって(Ⅰ’)の見解は当然のごとく成りたたない。

 一方、「隠州視聴合記」では竹島/独島が当時の日本の版図から外れたものと認識されていた(=日本の版図外)ということが、すなわち朝鮮領と認識されていた(同じく[Ⅱ’])ということにはならない。[Ⅱ’]は、文意を逸脱した無理な解釈である。「隠州視聴合記」には、日本の版図外とするだけで、竹島/独島が朝鮮の領域に属するとはどこにも書かれていないからである。

 ・・・(以下略)
---------------------------------
「隠州視聴合記 巻之一」の「国代記」原文

 隠州在北海中故云隠岐島、[按倭訓海中言遠幾故名歟]、其在巽地言嶋前也、知夫郡海部郡屬焉、其位震地言嶋後也、周吉郡穩地郡屬焉、其府有周吉郡南岸西鄕豊崎也、従是、南至雲州美穂関三十五里、辰巳至伯州赤碕浦四十里、未申至石州温泉津五十八里、自子至卯、無可往地、戍亥間行二日一夜有松島、又一日程有竹島、[俗言磯竹島多竹魚海鹿、按神書所謂五十猛歟]、此二島無人之地、見高麗如雲州望隠州、
然則日本之乾地、以此州為限矣。
 ・・・(以下省略)

※返り点は全て省略、[ ]内は二行表示部分

口語訳
・隠岐国は北海中にあるがゆえに(島名を)隠岐嶋という。[按ずるに、倭訓に海中
 を遠幾(おき)というゆえの名か。]
・(隠岐国のうち)南東になるものを島前というなり。知夫郡・海部郡これに属す。
・(隠岐国のうち)東にくらいする(位置する)を島後という。周吉郡・穏地郡これに属
 す。
・その(隠岐国の)府は周吉郡南岸西郷豊崎なり。
・これ(隠岐国)より南は、出雲国美穂関に至ること35里。
・(隠岐国より)南東は、伯耆国赤碕浦に至ること40里。
・(隠岐国より)南西は、石見国温泉津に至ること58里。
・(隠岐国より)北から東に至る往くべき地無し。
・(隠岐国より)戌と亥のあいだの方角(おおむね北西方向)へ行くこと2日1夜にし
 て松島あり、
・そこ(松島)からさらに1日ほどで竹島あり。俗に磯竹島という。竹・魚・海鹿、[按
 ずるに、神書にいういわゆる五十猛か]
・この2島(松島・竹島)は人無きの地、高麗を見ること雲州より隠岐を望むが如し。
・そうであるならば則ち、日本の北西の地は此州をもって限りとす。


 
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下條正男竹島論の疑問(竹島領有権問題15)

2010年03月09日 | 国際・政治
 何か新しい指摘があるかと思い、「竹島は日韓どちらのものか」下條正男(文藝春秋)を読んだ。しかしながら、特に目新しい指摘はなく、むしろ、いくつかとても引っかかる部分があった。下條正男竹島論は、歴史的事実や関係する文献を総合的かつ客観的に分析するのではなく、むしろ日本の領有権主張の筋書き作りのために取捨選択し、都合よく解釈しながら記述されているという印象を受けたのである。引っかかった部分をいくつか指摘したい。
その1(p16)----------------------------
第1章 ことの発端 17世紀末の領土紛争

1 竹島問題はこうして始まった

 無人島だった竹島は、近代以前は日朝間で領有権問題が持ち上がったことはなかったが、20世紀初めに日本人が海驢(あしか)猟の基地として使い始めてから利用価値が認められ、日本政府は1905年(明治38年)1月28日、「他国ニ於テ之ヲ占領シタリト認ムベキ形跡」のないことを確認の上、閣議決定で日本領とし、同年2月22日、島根県知事の松永武吉は「島根県告示第40号」を公示して、島根県に編入した。
 これに対しその翌年5月、朝鮮側では竹島の日本領編入が問題になった。編入が侵略行為と映ったのである。朝鮮半島が日本の保護国となる4年ほど前のことである。

---------------------------------
 ここでは、「近代以前は日朝間で領有権問題が持ち上がったことはなかったが……」の部分である。「近代以前」というのがいつからなのかはっきりしないが、少なくても1905年以前にも、問題になっていたと考えるべきだと思う。鬱陵島と竹島を完全に切り離し、竹島(独島)を鬱陵島の属島としてとらえるとらえ方を完全に無視することによって、安龍福の主張などはなかったことにすれば、「問題が持ち上がったことはなかった」ということになるかも知れないが、日本は、竹島(磯竹島・現鬱両島)の領有権を主張し、朝鮮人の渡海を禁ずるように要求もしているのである。

 また、「他国ニ於テ之ヲ占領シタリト認ムベキ形跡」のないことを確認の上で編入したというのであるが、竹島は「日本海に浮かぶ絶海の孤島」「古来、人間の定住を拒み続けてきた島」であるといっておきながら、何を確認したというのであろうか。なぜ、編入前に隣国である韓国に通知し確認しなかったのか。鬱陵島での日本人の条約違反に対応するために発せられ、竹島編入前に韓国官報に掲載された1900年10月25日の大韓帝国勅令第41号の石島(韓国は現独島であるという)が独島(竹島)であるのかどうかの確認を、なぜしなかったのであろうか。さらに言えば、領土編入を隣国である韓国政府に文書で通知しなかったばかりでなく、なぜ島根県告示第40号というかたちで公にしたのか(このような重要な領土問題の決定が、日本の官報に掲載されず、秘密裏に近い状態で編入されたことが、国際法的に問題がないといえるのだろうか)。
 「……確認の上、閣議決定で日本領とし、……」の確認が、確認になっていないのではないか。隣国との確認・調整のない無主地編入がそのまま認められるものなのかどうか疑問だと思うのである。「……確認の上、閣議決定で日本領とし、……」では、韓国人はもちろん、客観的に判断しようとする良心的な日本人は納得できないのではないかと思うのである。
その2(p17)----------------------------
 1946年1月29日、GHQ(連合国軍総司令部)の暫定的措置(訓令第677号)で、「日本から除外される地域」に指定されていた竹島は、朝鮮領の範囲を規定した1951年調印の「サンフランシスコ講和条約」の第2条(a)項では、朝鮮領から除外され日本領になっていた。
---------------------------------
 日本領になる経緯については、同書では第4章で触れているが、サンフランシスコ講和条約の第1次から第5次草案までは、竹島は日本が放棄するものとされていた。ところが、日本の外務省の、米国務省駐日政治顧問・連合軍最高司令部外交局長シーボルトへの要請や情報提供(それまでの日韓の論争や経緯を無視したものであったようである)によって、草案の書き換えが行われ、第6次草案で竹島が日本領に入れられたという事実にもここで触れる必要があると思われる。
その3(p20)----------------------------
 一方、日本政府が竹島の領有権を主張した根拠はどこにあったのか。
 それは、安龍福の証言よりも30年ほど前に成立した、出雲藩藩士の斎藤豊仙が、藩命によって著した『隠州視聴合記』(1667年序)である。その「国代記」で斎藤豊仙は、松島(現在の竹島)と鬱陵島を日本の「西北限」の領土として明記している。
 これを根拠に明治政府は1905(明治38)年、それまで松島と呼ばれていた無人島を「竹島」と命名し、島根県に編入したのである。17世紀以降、日本側では竹島をわが国の領土として認識していたことは明らかである。

----------------------------------
 とのことである。しかしながら、これは下條正男竹島論のきわめて問題ある部分で、「史的検証 竹島・独島」の中で内藤教授が書いているように、斎藤豊仙の『隠州視聴合記』には下記のようにあり、「此の州」に関して「鬱陵島」を示すのか「隠岐島」を示すのか意見が分かれているのである。(「此の州」に関しては、『近代日本の国際秩序と朝鮮観 大君外交と「武威」』池内敏(名古屋大学出版会)に、反論の余地がないと思われるほど総合的かつ客観的な分析があるので、別途抜粋をしたい。)

 「隠州は北海の海中にあるので隠岐島という。これより南は雲州美穂関までは35里、東南は伯州赤崎浦まで40里、西南は石州温泉津まで58里、北から東は住むべき地がない。西北に1泊2日行くと松島がある。また1日ほどで竹島がある。(俗に磯竹島という。竹や魚、海驢が多い。案ずるに神話にいうところの五十猛から来ている)。この2島は無人の地である。高麗をみるに雲州より隠州を望むごとくである。しからば即ち日本の西北(乾地)は此の州をもって限りとなす。」

 この文章は、鬱陵島から高麗(朝鮮半島)を見ることが、雲州(出雲の国)から隠州(隠岐島)を望むことと同じであるという比較に読める。その比較の延長で「しからば即ち日本の西北(乾地)は此の州をもって限りとなす」を読めば、「此の州」は隠岐島を示すと考えられる。少なくとも「斎藤豊仙は、松島(現在の竹島)と鬱陵島を日本の「西北限」の領土として明記している」と断言できるような文章ではないのである。隠州を基点に記述している内容や「此の島」ではなく、「此の州」という言葉を使っていることも考え合わせると、むしろ逆であるといえる、「鬱陵島を日本の領土として明記している」とは、とても断言できそうにないのである。
その4(p74)----------------------------
第2章 舞台は朝鮮に──誤解の始まり

 4 安龍福の驚くべき証言

 この証言のうち、安龍福が「鬱陵于山両島監税を僭称」したことと、「安龍福が駕籠に乗り、他の者が馬で鳥取の城下」に入ったこと以外は、すべて偽りである。安龍福が鳥取藩に密航する4ヶ月ほど前1696(元禄9)年1月28日、すでに幕府は鬱陵島への渡海を禁じており、鬱陵島で鳥取藩の漁民たちと遭遇することは不可能である。また、禁を犯して出漁した漁民たちが処罰されたと、いう事実もない。
 ・・・
 事実、安龍福は、「舟を曳いて入った」とする于山島の描写でも、馬脚を現している。于山島では「釜を列ねて魚膏を煮ていた」と供述しているが、大谷家と村川家が海驢(あしか)から膏を採取していたのは鬱陵島である。岩礁にすぎない松島には、燃料となる薪がなく、釜を並べて魚膏を煮ることができる場所や、舟を曳いて進める浜辺もない。于山島に渡ったこともなく、松島もしらないままで安龍福は「松島は于山島だ。これもわが朝鮮の地だ」と証言していたのである。

 ・・・
----------------------------------
 「安龍福」の偽証説は、下條竹島論の根幹をなす部分である。先ず、「1696(元禄9)年1月28日、すでに幕府は鬱陵島への渡海を禁じており、鬱陵島で鳥取藩の漁民たちと遭遇することは不可能である。」の部分に関してであるが、渡海禁止令は、対馬藩の「即時伝達を見合わせてほしい」という求めで、安龍福が鬱両島に渡った時点では、大谷・村川両家をもちろん、鳥取藩にも伝達されてはいなかったのである。「漁民たちと遭遇することは不可能」ではなかった。(この部分についても、『近代日本の国際秩序と朝鮮観 大君外交と「武威」』池内敏(名古屋大学出版会)から別途抜粋したい。

 次に、日本の竹島領有権を主張する場合、「韓国の文献で于山島と呼ばれている島は、現竹島(独島)ではない」ということを立証することが重要であるが、、その点でも、安龍福の証言は決定的といえる。ところが、「竹島は日韓どちらのものか」が発行された平成16年4月20日の翌年、平成17年5月16日に島根県隠岐郡海士町村上助九郎邸宅で「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」が発見された。安龍福が2度目に来日した際の、隠岐島での取り調べ記録である。安龍福の供述の重要部分が、偽証ではなかった。日本の文献で、安龍福が松島(于山島・現竹島)の領有権も主張していたことが証明されることになった。安龍福は鬱陵島のみならず、松島(于山島・現竹島)も朝鮮の領土であり、江原道に属すると「朝鮮八道之図」を示し主張していたのである。位置関係も、ほぼ間違いないという。ということは、下條正男の下記の記述も通用しないことになる。
その5(p102)---------------------------
      第3章 その後の経過──二つの異なる歴史認識

2 ある朝鮮史書の改竄

 結局、于山島が松島(現在の竹島)だったということも、于山島が鬱陵島の属島だったということも、柳馨遠の『輿地志』に書かれていたのではなく、申景濬から始まっていたのである。
 では、申景濬は何に依拠して「于山島は松島である」と臆断したのだろうか。
 申景濬は按記の中で、「諸図志を考えるに」としているように、当時存在していた文献を勘案しているが、それらは、安龍福の「松島即ち于山島」という証言を無批判に取り入れたものであった。

その6(p120)---------------------------
第3章 その後の経過──二つの異なる歴史認識

4 近代における鬱陵島と竹島


 ・・・
 これらの事実は、佐田白茅がいう松島が、現在の竹島とは無縁であったことの証左である。江戸幕府が渡海を禁じたのは鬱陵島であって、現在の竹島への渡海は禁じていなかったという事実も、日本側が今日の竹島を日本領と認識していたことを裏づける。
----------------------------------
 しかしながら、幕府は1837(天保8)年2月21日付で、「異国渡海の儀は重きご禁制に候」と、2回目といえる渡海禁止令を出した。そこには「……勿論国々の廻船等海上において異国船に出会わざる様 乗り筋等心がけ申すべき旨先年も相触れ候通り弥々(いよいよ)相守り、以来は可成たけ遠い沖乗り致さざる様乗廻り申すべく候」とある。この文面から、「江戸幕府が渡海を禁じたのは鬱陵島であって、現在の竹島への渡海は禁じていなかった」と解釈することは難しいのではないか。なぜなら、「遠い沖乗り致さざる様……」といっているのである。松島(現竹島)までなら行ってもよいというのであれば、こういう文面にはならないと思われる。
その7(p127)---------------------------
        第3章 その後の経過──二つの異なる歴史認識

4 近代における鬱陵島と竹島


 ・・・
 リャンコ島(竹島)での海驢猟は、すぐに過当競争となり、乱獲の弊害が出始めたので、中井養三郎は1904(明治37)年9月29日、リャンコ島の領土編入を願って、その請願書である「リヤンコ島領土編入並に貸下願」を内務、外務、農商務省に提出した。これを受けて明治政府は、1905(明治38)年1月28日の閣議で「他国ニ於テ之ヲ占領シタりト認ムベキ形跡ナク」として、リヤンコ島を竹島と命名し
「島根県所属隠岐島司ノ所管」としたのである。

---------------------------------
 この部分の記述も正確ではないと思う。中井養三郎は、自身の『事業経営概要』で「……リヤンコ島を以て朝鮮領土と信じ、同国政府に貸下請願の決心を起こし、37年の漁期を終わるや、直ちに上京して隠岐出身なる農商務省水産局員藤田勘太郎に図り、牧水産局長に面会して陳述する所あり、牧局長亦之を賛し、海軍水路部に就きてリヤンコ島の所属をたしかめしむ、……」と記しており、竹島の領土編入の流れは、中井養三郎によってではなく、日露戦争最中、軍や政府関係者(外務省政務局長山座円次郎、農商務省水産局長牧朴真、海軍水路部長肝付兼行)によって作らたことが明らかになっているのである。中井養三郎の「貸下請願」がきっかけであったとはいえ、編入に至る経緯の軍事的側面や軍および政府関係者の働きを無視してはならない。リヤンコ島で海驢猟に取り組んでいた中井養三郎が、リヤンコ島は朝鮮領と信じていたと自ら述べていることに触れることなく、
「…リャンコ島の領土編入を願って…」と記述することは問題だと思うのである。
その8(p173)---------------------------
         第5章 争点の整理難──何がどうくいちがっているのか

3 「良心的日本人」とは何か


 ・・・
 また、もう一つ重要な事実がある。それは長久保赤水の『日本輿地路程全図』に描かれた鬱陵島(図では竹島と表示)の右上に、「高麗を見ること、猶雲州より隠州を望むがごとし」という付記があることである。この付記は斎藤豊仙の『隠州視聴合記』からの引用である。この事実から見ても、長久保赤水が鬱陵島を日本領と認識していたことは明らかである。崔書勉氏や堀和生氏は、『日本輿地路程全図』に付記した長久保赤水の見識を無視して、彩色の有無だけを問題にしていたのである。
 『隠州視聴合記』さえきちんと読んでいれば、こうした誤りを犯すはずがない。にもかかわらず堀和生氏が崔書勉氏の説に同調してしまったのは、「竹島は韓国領である」という前提で、竹島問題を論じているからである。
 韓国側が我田引水な文献の読み替えをしている事例は、まだある。
 たとえば、1785(天明5)年に林子平が作成した『三国通覧輿地路程全図』という日本およびその周辺を描いた地図であるが、その日本海の中ほどに竹嶋という島が描かれていて、その島に「朝鮮ノ持也」と付記がなされている。韓国側では、それをそのまま解釈して、その島は今日の竹島であり、林子平も韓国領と認めていた、と主張している。
 だが、今日の竹島が「竹島」と呼ばれるようになるのは、1905年以後のことで、『三国通覧輿地路程全図』中の竹嶋を、文字通り今日の竹島と解釈すること自体無理がある。

---------------------------------
 下條正男竹島論は、安龍福の供述の主要部分が偽証であるとしつつ、斎藤豊仙が『隠州視聴合記』で、「竹島を日本の西北限と明記した」として、そこから諸文献を眺め、韓国側の主張を批判しているように見える。したがって、現在の竹島にあたる部分に描かれた島が朝鮮領を示す色になっている理由などは、全く問題にしていない。対馬や隠岐島は日本領を示す色なのである。疑問が残るといわざるを得ない。『隠州視聴合記』にいう「此の州」が鬱陵島なのか隠岐島なのか議論があることを考え合わせれば、なおのことである。前述したように、『近代日本の国際秩序と朝鮮観 大君外交と「武威」』池内敏(名古屋大学出版会)を読めば、「此の州」が隠岐島を示していることは疑いようがない。歴史的事実を客観的に分析するのではなく、下條正男氏自身が、「竹島は日本領である」という前提で、竹島問題を論じていると思われるのである。

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大熊良一「竹島史稿」は?(竹島領有権問題14)

2010年03月05日 | 国際・政治
 大熊良一の「竹島史稿」(原書房)は、日本の文献だけではなく、多くの朝鮮古書に当たり、竹島問題に関わる部分を取り上げ紹介している(下記はその一部)。その分析は比較的客観的であり、学ぶことが多い。しかしながら、彼もまた川上健三同様、元禄9年(1696年)1月28日の渡海禁止令によって、大谷・村川両家はもちろん、日本人は誰も鬱陵島には渡航していないにもかかわらず、安龍福は欝両島で多くの日本人に遭遇し、越境侵犯に抗議したと述べていることから、安竜福の供述の主要部分が虚言あると判断ている。その判断を覆すともいえる事実が、次の2つである。

 その1つは、安竜福が欝両島で多くの日本人に遭遇したという時点では、未だ大谷・村川両家に渡海禁止令は伝達されていなかった。「史的検証 竹島・独島」内藤正中・金柄烈(岩波書店)によると、両家に渡海禁止が達せられたのは1696年8月1日であり(鳥取藩『御用人日記』)、安龍福が日本人に遭遇する可能性は否定できないというのである(朝鮮側への通知はさらに遅れて、1696年10月16日だという)。したがって、安龍福の供述に虚言が含まれているとしても、全てを否定することはできないのである。
 もうひとつは、2005年5月16日に島根県隠岐郡海士町村上助九郎邸宅で「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」が発見され、そこに、安龍福が鬱陵島のみならず竹島の領有権も主張していたことが書き留められていたという事実である。日本側役人の取り調べ記録に、「安龍福が申すには」ということで、竹島(欝両島)はもちろん松島(現竹島)も朝鮮国江原道に属すと供述したことが記録されていたのである。

 安龍福の供述の主要部分が虚言でないとすると、大熊良一の竹島論も根本的見直しが必要になる。
---------------------------------
                      第2章

 朝鮮古書にある鬱陵島と”磯竹島”


 ・・・
 しかし、ここで注目しなければならないのことは、この「東国輿地勝覧」(トングッヨジスンラン)にもでてくる李氏朝鮮国の世宗(1419年~1450年)の時代の官撰の実録が、王の孫にあたる端宗の2年(1454年)3月に完成し、この実録のうちに地理志8巻8冊が上梓されていることである。この「世宗実録地理志」は当時の15世紀中葉の朝鮮八道の地理歴史のみでなく行政・社会・財政・経済・軍事・産業・交通にまで広くわたって述べており極めて重要な文献であるということだ。この世宗実録(セジョンシルロク)のうちにおいて再び江原道、三陟都護府管轄下の蔚珍県の記録のうちに欝陵島の記事を見出すのである。その記録はさきの「東国輿地勝覧」(1481年撰)と同じ記録であり、この「世宗実録」との関連があるものと考えられる。この「世宗実録」は「東国輿地勝覧」に先立つこと27年前に上梓されているが、宮廷の納庫本とされ、巷間においては、たやすく繙読はできなかったもののようである。ここに、この実録のうちの欝陵島にかんする記録を次に示すこととする。

 于山・武陵ノ二島ハ県ノ正東ノ海中ニ在リ。二島ハ相去ルコト遠カラズ。風日清明ナレバ則チ望見ス可シ。新羅ノ時于山国ト称ス。一ニ云フ欝陵島ト。地方百里、険ヲ恃(たの)ミテ服セズ。智証王12年(511年……注)異斯夫(「三国史記」の列伝にでている……注)何瑟羅州ノ軍主トナル。謂ヘラク。于山ハ愚悍ナリ。威ヲ以テ来ラシムコト難シ。計ヲ以ッテ服スベシト。乃チ、多ク木ヲ以ツテ猛獣ヲ造リ、分チテ戦船ニ載ス。其ノ国ニ抵(いた)リ之ヲ誑(たぶら)カシテ曰ク、汝若シ服セズンバ、則チ即(ただち)に此獣を放ツベシト。国人懼レ来リテ降ル。高麗太宗13年(930年……注)其ノ島人白吉・土豆ヲ使(シ)テ方物ヲ献ゼシム。毅宗13年(1159年……注)金柔立等ヲシテ審察セシメ回(かえ)リ来リテ島中ニ泰山有ルヲ告グ。山頂ヨリ東ニ向ツテ行ケバ海ニ至ル一万余歩、西ニ向ツテ行クコト1万3千歩、南ニ向ツテ行クコト1万5千余歩、北ニ向ツテ行クコト8千余歩ナリ。村落ノ基址7カ所有リ。或ハ石仏像・鉄鐘・石塔有リ。多ク柴胡・蒿木・石南草ヲ生ズ。我太祖ノ時流民逃(のが)レテ其ノ島ニ入ル者甚ダ多シト聞ク。再ビ三陟ノ人金麟雨ニ命ジテ按撫使ト為シ、刷出シテ其地ヲ空クス。麟雨言(もう)ス。土地沃饒ニシテ竹大ナルコト柱(ママ、杠)ノ如ク、鼠大ナルコト猫ノ如ク、挑核升(ます)ヨリモ大ナリ。凡物是ニ称(かな)フト。


 以上朝鮮史書古文献として、「世宗実録地理志」をかかげたが、さらに他の朝鮮の古文献としては17世紀はじめに出版された李睟文の「芝峯類説(ジボンユソル)(万暦42年=1614年)にも、その第2地理部の項において欝陵島と三峯島の記事がある。そのうちの三峯島が如何なる島であるか、一説にはこれをこんにちの竹島(むかしの松島、リアンクール岩礁)に擬するものがあるが、はたしてどんなものであろうか。三峯島は、じつは、まぼろしの島で欝陵島に他ならないのではないかと推測される。この推論についてはさらに後述することとするが、この「芝峯類説」の記事をつぎに掲げることとしよう。

 欝陵島、一名武陵一名羽陵ナリ。東海中ニ在リ。蔚珍県ト相ヒ対ス。島中ニ大山有リ。地方百里、風アレバ便チ二日ニシテ到ルベシ。新羅ノ智証王ノ時于山国ト号ス。新羅ニ降ツテ土貢ヲ納ム。高麗ノ太祖ノ時、島人方物ヲ献ズ。我ガ太宗ノ朝、按撫使ヲ遣ハシ流民ヲ刷出シテソノ地ヲ空クス。地沃饒ニシテ、竹大ナルコト杠(帆ばしら)ノ如ク、鼠大ナルコト猫ノ如シ。桃核升ヨリ大ナリト云フ。壬辰ノ変ノ後、人往キテ見ル者有リ。亦倭ニ焚掠サレテ復(マタ)人煙無シ。近ク聞ク倭奴磯竹島ヲ占拠スト。或ハ謂フ磯竹ハ即チ欝陵島ナリト。
 三峯島モ亦東海中ニ在リ。成廟(宗ママ)ノ朝、人コレヲ告グル者有リ。朴元宗ヲ遣シテ往キテ探ラシム。風濤ニ因リテ泊ルヲ得ズ。還リテ欝陵島ヲ過グルト云フ。山海経ニ謂フ所ノ蓬萊山ハ溟海ニ有リ。風無クシテ洪波百丈ナリ。惟飛仙ノミ能ク到ル者ナリ。盖シ東北ノ海、風濤甚ダ険ナルヲ以テ故ニ云フ。


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