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真実を知りたい-NO2                  林 俊嶺

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朝鮮総督の暴政

2009年08月31日 | 国際・政治
 日韓併合(1910年8月)後の朝鮮半島が、1945年8月15日まで、およそ36年間、朝鮮総督の暴政のもとにあったことが、下記の「朝鮮鉱業令」や「朝鮮漁業令」の条文からも察せられる。すべて朝鮮総督の手中にあるのである。「日本帝国主義の朝鮮支配 下」朴慶植(青木書店)からの抜粋である。
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         朝鮮鉱業令[抜粋](1915年12月制令第8号)

第1条 本令ニ於テ鉱業ト称スルハ鉱物ノ採掘及之ニ附属スル事業ニ謂フ

 本令ニ於テ鉱物ト称スルハ金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、蒼鉛鉱 ……(中略)ヲ謂フ
 本令ニ於テ鉱業権ト称スルハ鉱区ニ於テ許可ヲ受ケタル鉱物ヲ採掘シ及之ヲ取
 得スル権利ヲ謂フ   
 本令ニ於テ鉱区ト称スルハ鉱業権ノ登録ヲ得タル土地ノ区域ヲ謂フ

第6条 帝国臣民又ハ帝国法令ニ従ヒ成立シタル法人ニ非サレハ鉱業権ヲ享有  スルコトヲ得ス
第7条 鉱業ヲ為サムトスル者ハ願書ニ鉱区図ヲ添ヘ朝鮮総督府ニ出願シ其ノ許
 可ヲ受クヘシ鉱業出願人ハ出願地ニ其ノ採掘セムトスル鉱物ノ存在スルヲ証明
 スヘシ但シ砂金、砂錫又ハ砂鉄ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第10条 公益ヲ害スルモノト認ムルトキ又ハ鉱業ノ価値ナシト認ムルトキハ鉱業
 ノ出願ハ之ヲ許可セス
第24条 朝鮮総督ハ鉱業権者ヲシテ施業案又ハ鉱夫ノ保護取締ニ関スル規程ノ
 認可ヲ受ケシムルコトヲ得
 朝鮮総督必要ト認ムルトキハ前項ノ規定ニ依ル施業案又ハ規程ノ変更ヲ命スル
 コトヲ得
 鉱業権者第1項ノ規定ニ依ル施業案又ハ規程ヲ変更セムトスルトキハ朝鮮総督
 ノ認可ヲ受クヘシ
第25条 鉱業上危険ノ虞アリ又ハ公益ヲ害スルノ虞アリト認ムルトキハ朝鮮総督
 ハ鉱業権者ニ其ノ予防又ハ鉱業ノ停止ヲ命スヘシ
第26条 朝鮮総督ハ鉱業権者ニ技術ニ関スル管理者ノ選任マタハ解任ヲ命スル コトヲ得
第27条 朝鮮総督ハ部下ノ官吏ヲシテ鉱業ニ関スル書類、物件ヲ検査シ又ハ坑
 内其ノ他ノ場所ニ臨検セシムルコトヲ得
第29条 朝鮮総督ハ左ノ場合ニ於テ鉱業権ヲ取消スコトヲ得
 1 鉱業公益ヲ害スルモノト認ムルトキ
 2 正当ノ理由ナクシテ鉱業権設定ノ登録ノ日ヨリ1年以内ニ事業ニ着手セス又
   ハ着手後1年以上休業シタルトキ
 3 第22条マタハ前条ノ規定ニ依リ命セラレタル鉱区ノ訂正ノ出願ヲ為ササルト
   キ 
 4 第24条ノ規定ニ依リ施業案ヲ定メタル場合ニ於テ之ニ依ラスシテ鉱業ヲ為シ
   タルトキ
 5 第25条ノ規定ニ依ル命令ニ従ハサルトキ
 6 鉱産税又ハ鉱区税ヲ納付セサルトキ
第32条 鉱業ノ為必要アルトキハ朝鮮総督ノ許可ヲ受ケ他人ノ土地ヲ使用又ハ  収用スルコトヲ得
 前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ使用又ハ収用スヘキ土地及許可ノ年月日ヲ直ニ関係
 人ニ通知スヘシ
第44条 鉱業権有セスシテ鉱物ヲ採掘シタル者又ハ詐欺ノ所為ヲ以テ鉱業権ヲ
 得タル者ハ2年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
 過失ニ因リ鉱区外ニ侵掘シタル者ハ500円以下ノ罰金ニ処ス
 前項ノ場合ニ於テハ採掘シタル鉱物ハ之ヲ没収ス既ニ之ヲ譲渡シ又ハ消費シタ
 ルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス

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         朝鮮漁業令[抜粋](1911年6月制令第6号)
 
第1条 本令ニ於テ漁業ト称スルハ公共ノ用ニ供スル水面ニ於テ営利ノ目的ヲ以
   テ水産動植物ヲ採捕シ又ハ養殖スル業ヲ謂ヒ漁業権ト称スルハ朝鮮総督ノ
   免許ヲ受ケ漁業ヲ為スノ権利ヲ謂フ

   本令ニ於テ漁業者ト称スルハ漁業ヲ為ス者及漁業権ヲ有スル者ヲ謂フ
第2条 漁具ヲ定置シ又ハ水面ヲ区画シテ漁業ヲ為スノ権利ヲ得ムトスル者ハ朝
   鮮総督ノ免許ヲ受クヘシ其ノ免許スヘキ漁業ノ種類ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第3条 水面ヲ専用シテ漁業ヲ為スノ権利ヲ得ムトスル者ハ朝鮮総督ノ免許ヲ受
   クヘシ前項ノ免許ハ漁業ノ経営又ハ維持ノ為必要アル場合ヲ除クノ外之ヲ与
   ヘス
第4条 前ニ条ノ外免許ヲ受ケシムル必要アル漁業ノ種類ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第5条 第3条ノ規定ニ依リ免許ヲ受ケタル漁業権者ハ従来ノ慣行ニ依リ其ノ漁場
   ニ於テ漁業ヲ為ス者ノ入漁ヲ拒ムコトヲ得ス
   前項ノ漁業権者ハ入漁者ニ対シ地方長官ノ認可ヲ受ケ入漁料ヲ徴集スルコ
   トヲ得
第6条 漁業権ノ存続期間ハ免許ヲ受ケタル日ヨリ10年以内トシ朝鮮総督之ヲ定
   ム但漁業権者ノ申請ニ依リ之ヲ更新スルコトヲ得
   第10条ノ規定ニ依リ漁業ヲ停止シタル期間ハ漁業権ノ存続期間ニ之ヲ算入
   セス
第7条 朝鮮総督ハ免許ヲ与ヘタル漁業ノ為保護区域ヲ設クルコトヲ得
   保護区域内ニ於テ漁業ノ妨害ト為ルヘキ行為ノ制限又ハ禁止ハ朝鮮総督之
   ヲ定ム
第8条 漁業権ハ相続、譲渡、共有、抵当又ハ貸付ノ場合ニ限リ之ヲ権利ノ目的ト
   為スコトヲ得但シ相続ノ場合ヲ除クノ外朝鮮総督ノ許可ヲ受クヘシ
第9条 朝鮮総督ハ必要アリト認ムルトキハ漁業ノ免許ヲ与フルニ当リ之ニ制限
   又ハ条件ヲ附スルコトヲ得
第10条 左ノ場合ニ於テハ朝鮮総督ハ免許シタル漁業ヲ制限シ、停止シ又ハ免
   許ヲ取消スコトヲ得
 1 水産動植物ノ蕃殖保護、船舶ノ航行碇泊繋留、水底電線ノ敷設若ハ国防其ノ   他軍事上又ハ公益上必要アルトキ
 2 所定ノ期間内ニ漁業税ヲ納付セサルトキ
 3 前条ノ規定ニ依ル制限又ハ条件ニ違反シタルトキ
 4 本令又ハ本令ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキ
第11条 左ノ場合ニ於テハ朝鮮総督ハ免許ヲ取消スコトヲ得
 1 錯誤ニ因リ免許ヲ与ヘタルトキ
 2 免許ヲ受ケタル日ヨリ1年以内ニ漁業ニ着手セス又ハ着手後1年以上休業シ
   タルトキ但シ朝鮮総督ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限リニ在ラス
 3 第3条ノ規定ニ依リ免許ヲ受ケタル者所定ノ漁業経営ヲ為ササルトキ又ハ漁
   村ノ維持上水面ヲ専用セシムル必要ナキニ至リタルトキ
第12条 捕鯨業又ハ「トロール」漁業ハ特ニ朝鮮総督ノ許可ヲ受クルニ非サレハ
   之ヲ為スコトヲ得ス
   前項ノ漁業ニ付テハ前3条ノ規定ヲ準用ス
第13条 鯨ヲ処理スル為根拠地ヲ設定セムトスル者ハ1根拠毎ニ朝鮮総督ノ許
   可ヲ受クヘシ
第14条 朝鮮総督ハ水産動植物ノ蕃殖保護又ハ漁業取締ノ為必要ナル命令ヲ発
   スルコトヲ得
   前項ノ命令ニハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル採補物、製品及漁具ノ没収竝ニ
   其没収スヘキ物件ノ価格ニ相当スル金額ノ追徴ニ関スル規定ヲ設クルコトヲ
   得
第15条 海軍艦艇乗組将校、警察官吏、税関官吏、税務官吏又ハ朝鮮総督ノ特
   ニ指定シテル官吏ハ漁業ノ監督上必要アリト認ムルトキハ船舶、店舗其ノ他
   ノ場所ニ臨検シ帳簿物件ヲ検査スルコトヲ得
   前項ノ官吏臨検ニ際シ漁業ニ関スル犯罪アリト認ムルトキハ捜査ヲ為シ又ハ
   犯罪ノ事実ヲ証明スヘキ物件ノ差押ヲ為スコト得
第16条 一定ノ地域内ニ居住スル漁業者ハ朝鮮総督ノ許可ヲ受ケ漁業組合ヲ設
   クルコトヲ得
第22条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
 1 免許ニ依ラスシテ第2条又ハ第4条ノ漁業ヲ為シタル者
 2 免許ノ条件又ハ漁業ノ制限ニ違反シタル者
 3 漁業ノ停止中漁業ヲ為シタル者
第23条 捕鯨又ハ「トロール」漁業ニ関シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ3千円以
   下ノ罰金ニ処ス
 1 許可ヲ受ケスシテ漁業ヲ為シタル者
 2 許可ノ条件、漁業ノ制限又ハ漁業取締ニ関スル命令ニ違反シタル場合
 3 漁業ノ停止中漁業ヲ為シタル者


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えたり、読点を省略または追加したりしています。また、ところどころに空行を挿入しています。旧字体は新字体に変えています。青字が
書名や抜粋部分です。赤字は特に記憶したい部分です。「・・・」は段落全体の省略を「……」は、文の一部省略を示します。   

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朝鮮差別政策-笞刑令と職員任用制限

2009年08月21日 | 国際・政治
 「日本は侵略国家であったのか」と題した田母神俊雄論文の冒頭に「ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 は 日 米 安 全 保 障条約により日本国内に駐留している。これをアメリカによる日本侵略とは言わない。二国間で合意された条約に基づいているからである。我が国は戦前中国大陸や朝鮮半島を侵略したと言われるが、実は日本軍のこれらの国に対する駐留も条約に基づいたものであることは意外に知られていない。日本は19世紀の後半以降、朝鮮半島や中国大陸に軍を進めることになるが相手国の了承を得ないで一方的に軍を進めたことはない。」とある。では、韓国併合前後から敗戦に至るまでの、日本のさまざまな朝鮮政策をどのように説明するのだろうか。例えば、下記の朝鮮人にのみ適用されたという笞刑令やあからさまな官吏採用差別、また、賃金差別は侵略の結果でなくて何であったというのだろうか。「外交文書で語る日韓併合」金膺龍(合同出版)からの笞刑令抜粋である。
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 2 朝鮮笞刑令と職員任用制限

 笞刑は李王朝時代まで最も残酷な刑罰と拷問である。罪人を腹這いにさせ両肘をのばし、脚と膝の関節を縄で縛り、臀部ををあらわにし、刑の執行人が細い鞭で叩くのである。最初の一打ちで、皮膚が裂ける強烈なもので、昔、両班どもが下人やを気儘に打ち、苦しみ叫ぶのを見て楽しんだという。
 朝鮮総督府寺内正毅はこの笞刑令を出して朝鮮人にだけ適用した。この笞刑令に寺内の野蛮で、獰猛で、残酷な人間性がうかがわれる。

    制令第13号朝鮮笞刑令 1912年3月発令
  第1条 3ヶ月以下の懲役又は拘留に処すべき者は、其の情状により笞刑に処
       すことを得
  第2条 2百円以下の罰金又は科料に処すべき者、左の各号の一に該当する
       ときは其の情状により笞刑に処すことを得
       1、朝鮮内に一定の住所を有せざるとき
       2、無資産なりと認めたるとき
  第3条 百円以下の罰金又は科料の言い渡しを受けたる者、其の言い渡し確
       定後5日以内に之を完納せざるときは、検事又は即決官署の長は、其
       の情状に依り笞刑に換うることを得
  第4条 本令に依り笞刑に処し、又は罰金若しくは科料を笞刑に換うる場合に
       於いては、1日又は一円を笞一に換算す。その1円に満たざるものは
       之を笞一に計算す。但し笞5を下ることを得ず
  第5条 笞刑は16才以上60才以下の男子に非ざれば之を科することを得ず
  第6条 笞刑は笞を以て臀を打ち、之を執行す
  第7条 笞刑は笞30以下にありては之を1回に執行し、30までを増す毎に1回
       加ふ笞刑の執行は、1日1回を超ゆることを得ず
  第8条 笞刑の言い渡しを受けたる被告人、朝鮮内に一定の住所を有せず、又
       は逃走の虞れあるときは検事又は即決官署はこれを留置することを得
  第9条 笞刑の言い渡し確定したる者はその執行の終るまで、之を監獄又は即
       決官署に留置す第3条の規定に依り換刑の処分を受けたるもの亦同じ
 第10条 笞刑は監獄又は即決官署に於いて秘密に之を執行す
 第11条 本令は朝鮮人に限り之を適用す(前掲『入門朝鮮の歴史』)

 警務部長は大掃除の監督権までもち、検査に来たとき塵一つでもあったものなら、巡査はサーベルの鞘で家人を打擲した。大掃除(朝鮮では清潔という)とは怖い1日であった。
 また、憲兵隊と警察署が裁判所であった。これまで全国に113ヶ所あった区裁判所を廃止して、その職務を警察署と憲兵隊分遣所に移管した。


 3 朝鮮人不採用の職員任用制限(但し不文律)

1、できるかぎり朝鮮人を官吏に登用しないこと。
2、やむを得ない事情により朝鮮人を任用する場合は、科学技能をもつものは必
  ず排除すること。また職務上の権限をもたせないこと。
3、朝鮮人は重要な地位に任用しないこと
4、朝鮮人高等官の俸給は1百円に止め、判任官の履歴者が俸給30円になれば
  必ず退職せしめること。
5、裁判所、検事に朝鮮人を任用しないこと。

 268名いた判事検事のうち、朝鮮人判事は10名だけで、検事は1人もいなかった。監獄の典獄(所長)と看守は全部日本人であった。
 次の表は、当時朝鮮人と日本人雇員給与(月俸)である。(前掲 『韓国併合資料3』)。
  朝鮮人看守       10円~15円
  日本人看守       15円から50円(ほかに住居手当10円加算)
  朝鮮人判任官      13円~30円
  日本人判任官(最下級) 50円
  朝鮮人(憲兵巡査補助員) 9円~13円
  日本人巡査(最低)   30円

 憲兵巡査補助員には、なり手がなくて乞食とならず者をかり集めたといわれている。私が幼年の頃、巡査(補助員)を見ると「乞食が来た」と言っていた大人の話を聞いた記憶が残っている。
 ちなみに1935年頃の平均賃金は、日本人男子1円83銭。朝鮮人男子90銭。日本人女子1円6銭。朝鮮人女子49銭で、朝鮮人は日本人の半分であった。これに日本人には役付き手当が支給された。(『太平洋戦争史2』歴史学研究会、青木書店)

  官庁用達から締め出し

 官公需品取扱業は、朝鮮人には許可されなかった。鉄道駅前での旅館業と食品の販売業も日本人が独占した。軍隊の馬草の納入業者さえできなかった。併合詔書で明治天皇が、「民衆ハ直接朕ガ綏撫ノ下ニ立チテ其ノ康福ヲ増進スベク」といったのは何であったのか。

 ・・・(以下略)


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朝鮮植民地支配と治安維持関連法規

2009年08月10日 | 国際・政治
 「韓国併合」以後、日本は朝鮮の独立運動や民族解放の運動を押さえ込むため朝鮮総督にあらゆる権力を集中させるとともに、様々な法令をもって、取り締まりを強化していった。「日本帝国主義の朝鮮支配 下」朴慶植(青木書店)からの一部抜粋である。
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            韓国併合処理方案(1910年7月)

  第1 国称の件(勅令)
 韓国ヲ改称シテ朝鮮トスルコト

  第2 朝鮮人ノ国法上ノ地位
 朝鮮人ハ特ニ法令又ハ条約以テ別段ノ取扱ヲナスコトヲ定メタル場合ノ外全然 
 内地人ト同一ノ地位ヲ有ス
 間島在住者ニ付テハ前項ノ条約ノ結果トシテ現在ト同様ノ地位ヲ有スルモノト見
 做ス
  ・・・  
  第15 官吏ノ任免ニ関スル件
 合併後当分ノ内従来ノ韓国官制ニ依ル官吏ハ成ルベク之ヲ任命セサルコト

  第16 韓国ノ皇室及功臣ノ処分
 現韓国皇帝タル李家ハ世襲トシ其ノ正統ヲ太公其ノ世嗣ヲ公トシ現太皇帝ニハ
 其ノ一代限リ特ニ太公ノ尊称ヲ授ケ孰レモ殿下ト称セシム
(以下略)

  第17 立法事項ニ関スル緊急勅令案
 第1条 朝鮮ニ於テハ法律ヲ要スル事項ハ朝鮮総督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スル
      コトヲ得
 第2条 前条ノ命令ハ内閣総理大臣ヲ経テ勅裁ヲ請フベシ
 第3条 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ朝鮮総督ハ直ニ第1条ノ命令ヲ発スルコト
      ヲ得
  前条の命令ハ発布後直ニ勅裁ヲ請フベシ若シ勅裁ヲ得サルトキハ朝鮮総督
  ハ直ニ其ノ命令ノ将来ニ向ヒテ効力ナキコトヲ公布スヘシ 
 第4条 法律ノ全部又ハ一部ヲ朝鮮ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ
      定ム
 第5条 第1条ノ命令ハ第4条ニ依リ朝鮮ニ施行シテル法律及特ニ朝鮮ニ施行
      スル目的ヲ以テ制定シタル法律及勅令ニ違反スルコトヲ得ズ
 第6条 第1条ノ命令ハ制令ト称ス
   附則
 本令は公布ノ日ヨリ施行ス


  第18 朝鮮総督府設置ニ関スル勅令案
  朝鮮ニ朝鮮総督府ヲ置ク
 朝鮮総督府ニ朝鮮総督ヲ置キ委任ノ範囲ニ於テ陸海軍ヲ統率シ一切ノ政務ヲ
 統轄セシム
 統監府及其ノ所属官署ハ当分ノ内之ヲ存置シ朝鮮総督ノ職務ハ統監ヲシテ之ヲ
 行ハシム 
 従来韓国政府ニ属シタル官庁ハ内閣及表勲院ヲ除クノ外朝鮮総督府所属官署
 ト看做シ当分ノ内之ヲ存置ス
 前項ノ官署ニ在勤スル官吏ニ関シテハ旧韓国政府ニ在勤中ト同一ノ取扱ヲ為ス
   附則
 本令は公布ノ日ヨリ施行ス

  第19 旧韓国軍人ニ関スル勅令案
 朝鮮総督府設置ノ際ニ於ケル韓国軍人ハ朝鮮駐箚軍司令官部附トシ其ノ取扱
 ハ帝国軍人ニ準ス
 前項軍人ノ官等階級任免分限及給与等ニ関シテハ当分ノ内従前ノ例ニ依ル
   附則
 本令は公布ノ日ヨリ施行ス


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          統監府警察官署官制(1910年6月勅令第296号)

第1条 統監府賢察官署ハ統監ノ管理ニ属シ韓国ニ於ケル警察事務ヲ掌ル
第2条 統監府警察官署ハ警務総監部及警察署トス
第3条 警務総監部ハ之ヲ京城ニ置ク韓国ニ於ケル警察事務ヲ総理シ兼ネテ皇
     宮及京城ノ警察事務ヲ掌ル
第4条 警務部ハ之ヲ各道ニ置ク道内ノ警察事務及管内警察署ノ監督ヲ掌ル
  警察署ハ必要ノ地ニ之ヲ置ク管内ノ警察事務ヲ掌ル
  警務部及警察署ノ位置及管轄区域ハ統監之ヲ定ム
第6条 警務総長ハ韓国駐箚憲兵ノ長タル陸軍将官ヲ以テ之ニ充ツ
  警務総長ハ警務総監部ノ長ト為リ統監ノ命ヲ承ケ部務ヲ総理シ警察官署ノ職
  員ヲ指揮監督ス
第8条 警務部長ハ各道憲兵ノ長タル憲兵佐官ヲ以テ之ニ充ツ警務総長ノ命ヲ承
  ケ部務ヲ掌理シ部下ノ職員及管内警察署ノ職員ヲ指揮監督ス
第9条 警務総長ハ京城ニ、警察部長ハ其ノ管内ニ効力ヲ有スル命令ヲ各其ノ職
  権又ハ委任ニ依リ発スルコトヲ得
第10条 警察署長ハ警視又ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ署務ヲ掌理シ
  部下ノ職員ヲ指揮監督ス

       統監府警察官署官制中改正(抜粋)(1910年9月勅令第358号)
 「統監」ヲ「朝鮮総督」ニ「韓国」ヲ「朝鮮」ニ改ム
 第8条ニ左ノ1項ヲ加フ
  警務部長ハ道長官ノ命ニ依リ道行政ノ執行ヲ助ケ又ハ地方ノ警察事務ニ関シ
  道長官ノ命ヲ承ケ必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スヘシ
 第9条 警務総長及警務部長ハ各其ノ職権又ハ委任ノ範囲内ニ於テ命令ヲ発ス
  ルコトヲ得

----------------------------------
          朝鮮(韓国)駐箚憲兵条例(1910年9月勅令343号) 

第1条 朝鮮駐箚憲兵ハ治安維持ニ関スル警察及軍事警察ヲ掌ル
第2条 朝鮮駐箚憲兵陸軍大臣ノ管轄ニ属シ其ノ職務ノ執行ニ付テハ朝鮮総督ノ
     指揮監督ヲ承ケ軍事警察ニ付テハ陸軍大臣及海軍大臣ノ指揮ヲ承ク
第3条 憲兵将校、准士官、下士、上等兵ニハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ在職ノ
     儘警察官ノ職務ヲ執行セシムルコトヲ得
第4条 前条ノ規定ニ依リ警察官ノ職務ヲ執行スル者其ノ警察事務ニ関シ職権ヲ
     有スル上長ヨリ命令ヲ受ケタルトキハ直ニ之ヲ服行スヘシ
第5条 憲兵ハ其ノ職務ニ関シ正常ノ職権ヲ有セル者ヨリ要求アルトキハ直ニ之
     ニ応スヘシ

・・・(以下略)

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その他
  朝鮮刑事令(1912年3月制令第11号)
  朝鮮笞刑令(1912年3月制令第12号)
  朝鮮思想犯保護観察令(1936年12月制令第16号)
  朝鮮思想犯予防拘禁令(1941年2月制令第8号)
  朝鮮臨時保安令(1941年12月制令第30号)


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朝鮮教育令と民族文化の抹殺

2009年08月08日 | 国際・政治
 韓国併合前後から敗戦に至るまで、日本は朝鮮半島における民族的・愛国的言論や出版活動を取り締まりの対象とし封殺した。例えば「新聞紙法」(1907年7月公布)では、その第11条に「皇室ノ尊厳ヲ冒涜シ、若クハ国憲ヲ紊乱シ或ハ国際交誼ヲ阻害スル事項ヲ記載スルコトヲ得ズ」、また第12条には、「機密ニ関スル官庁ノ文書及議事ハ 当該官庁ノ許可ヲ得ザレバ詳略ニ拘ハラズ記載スルコトヲ得ズ、特殊ノ事項ニ関シ当該官庁ニ於テ記載ヲ禁止シタル時モ亦同ジ」とし、違反したときの罰則も規定した。また、1909年2月公布の「出版法」も同じように朝鮮における言論・出版活動を弾圧するものであった。さらに、日本は朝鮮半島における愛国主義教育を「不良」「不穏」と見なし、下記のような法規によって朝鮮人の自主的教育権を剥奪するとともに、民族独立思想の教育は徹底的に取り締まった。「日本帝国主義の朝鮮支配 上」朴慶植(青木書店)からの抜粋である。
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              四 民族文化の抹殺

 3 「朝鮮教育令」

 ・・・
 「朝鮮教育令」は1911年8月に公布されたが、その実施に際して寺内は、「帝国教育の大本は夙に教育に関する勅語に明示せらるる所之を国体に原ね之を歴史に徴し確乎として動かすべからず朝鮮教育の本義此に在り、惟うに朝鮮は未だ内地と事情の同じからざるものあり、是を以て其の教育は特に力を徳性の涵養と国語の普及とに致し以て帝国臣民たるの資質と品性とを具えしめむことを要す」「学校の系統及程度を簡約にして民度の実際に適応せしめんとするは新学制の主眼とする所にして何れの種類の学校を問わず一貫せる教育の方針なり」などの論告をおこなった。
 「朝鮮教育令」の主要な条文は次の通りである。


    「朝鮮教育令」(1911年8月、勅令第229号)
 第1条 朝鮮に於ける朝鮮人の教育は本令に依る
 第2条 教育は教育に関する勅語の旨趣に基き忠良なる国民を育成することを
      本義とす
 第3条 教育は時勢及民度に適合せしむることを期すべし
 第4条 教育は之を大別して普通教育、実業教育及専門教育とす
 第5条 普通教育は普通の知識技能を授け特に国民たるの性格を涵養し国語を
      普及することを目的とす
 第6条 実業教育は農業、商業、工業に関する知識技能を授くることを目的とす
 第7条 専門教育は高等の学術技芸を授くることを目的とす(以下省略)


さらにこの「教育令」実施に関して総督寺内および内務部長宇佐美勝夫の訓示がある。
 「蓋し今後朝鮮の教育は専ら有用の知識と穏健なる徳操とを養成し帝国臣民たるの資質品性を具えしめることを以て主張と為さざるべからず故に先ず普通教育の完備を期し且重きを実用教育に置き之に加うるに高等普通教育を以てし、進んでは専門教育を施し各自其の分に応じ身を立て家を興すの素地を作り以て国家の進運に伴わしむるを要す。此の趣旨に基き近く朝鮮学制の発布を見るべし。」
(寺内)


 ・・・

 「朝鮮教育令」およびこれらの訓示にても分かるように、朝鮮人教育は、①天皇に忠良なる日本臣民を養成すること ②日本国民たるの品性を涵養し「国語」を普及すること ③「民度」にあった普通教育、とくに実業教育に重点をおくことなどを主目的としたが、これは朝鮮人民を日本帝国主義の植民地奴隷にしようとする方針であった。

 4 奴隷化教育

 ・・・
 次に教科書の内容について見よう。
 『普通学校修身書』巻1(1913年発行)は35課から成立っているが、第10課「テンノウヘイカ」(天皇陛下)、第25課「ヨイ生徒」を通して、「天皇に忠良な国民を育成」する意図がはっきり示されている。
 第10課「テンノウヘイカ」の教授目的には、「天皇陛下ハ我ガ国ヲ治メ給ウ最モ尊キ、最モ有リ難キ御方ナルコトヲ知ラセルノガ本課ノ目的デアル」(教師用)とし、教授要領として、まず天皇が宮城から出かける絵の説明をしてから、「天皇陛下ハ我ガ大日本帝国ヲオ治メ遊バサレ、臣民ヲ子ノ様ニアワレンデ下サイマス。我等ハ皆天皇陛下ノ御恩ニヨッテ、安寧ニ暮スコトガ出来ルノデゴザイマス。皆サンガ学校デ学ブコトノ出来ルノモ、畢竟天皇陛下ガ教育ヲ重ンジ給ウ大御心ニ由ルノデゴザイマス。臣民タルモノハ天皇陛下ノ御恩ヲ有リ難ク思ハナケレバナリマセン」とし、天皇のことを話す時の言語・態度に注意をし、敬意を表し、最敬礼の仕方を教え、国旗や天長節についても教えることになっている。


・・・

 朝鮮総督府は「私立学校令」の内容をさらに強化した「私立学校規則」(1911年10月)を公布して、学校設立は勿論、教員の採用、教科課程、教科書はじめ授業内容その他全般にわたって統制・監督を厳しく規定した。法令の規定に違反した場合には学校の閉鎖が強権をもっておこなわれた。「私立学校規則」の主要内容は次の通りである。

   「私立学校規則」(1911年10月) 
 ①私立学校は総督の許可を受けた上でなければ設立することができぬ。
 ②学校長及教員は総督の許可を受けたものでなくては採用できぬ。
 ③修業年限、教科目、教科課程及毎週教授時数、生徒の定員、学年、学期、休
   業日、入学者の資格等学制に規定すべき事項は許可を受くることを要する
 ④教科書は朝鮮総督府の編纂したるもの又は朝鮮総督の検定を経たものを用
   いねばならぬ、若し之等の図書存在せざるときに限り総督の認可を受け其の
   他の図書を教科書として採用することを得
 ⑤一定の事項に該当するものは私立学校を設立することを得ず、又学校長、教
   員たることを許さない、若し学校の設立後設立者が此の一定の事項に該当す
   るに至りたるときは設立の認可を取消し、学校長教員之に該当するに至りた
   るときは設立者に対し其の解雇を命ずることができる。
 ⑥学校の設備、授業其の他の事項にして不適当なりと認めたるときは其の変更
   を命ずることができる。
 ⑦法令の規定に違反したるとき、安寧秩序を紊乱し又は風俗を壊乱するおそれ
   あるとき、⑥の命令に違反して之を実行せざる場合の如きは制裁として朝鮮
   総督は私立学校の閉鎖を命ずることができる。


 さらに、1915年3月「私立学校規則」に大改正を加え、私立学校の教科の制限(宗教科目の排除)、日本人教員の採用、教員の制限(日本語のできない教員の排除)などをおこない、「忠良なる皇国臣民」の養成という日本国家の要求する教育方針をさらに強化した。……(以下略)

 ・・・

 また、朝鮮人学徒間に、排日感情がより烈しくなっていくことを恐れた寺内は、1916年1月4日総訓第2号として「教員心得」定めた。その骨子は次の通りである。

 「我ガ帝国ハ開闢以来万世一系君臣一体世界ニ比類ナキ国体ヲ有ス故ニ帝国臣民タルモノ、協心戮力祖先ノ美風ヲ継承シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼セザルベカラズ是レ実ニ教育ノ大本ニシテ又国家ガ特ニ教育ヲ布ク所以ナリ故ニ教育ノ任ニ当ル者ハ常ニ国民教育ノ大本ニ思ヲ致シ特ニ左ノ参箇条ニ留意シテ努力奮励セムコトヲ要ス
 第1条 忠孝ヲ本トシ徳性ヲ涵養スベシ
  忠孝ハ人倫ノ大本ニシテ臣子ノ至情ニ出ヅ此ノ大本ニ基キ至情ニ出デテ始メ
  テ百行其ノ軌ヲ謬ラザルヲ得ベシ……
 第2条 実用ヲ旨トシ知識技能ヲ教授スベシ
  教育ノ要ハ実用的人材ヲ育成シ国家ノ需要ニ応ゼシメントスルニ在リ……
 第3条 強健ナル身体ヲ育成スベシ
  凡百ノ事業ヲ遂行スルニハ強健ナル体力ヲ要シ国家ノ富強モ亦強健ナル国民
  ノ努力ニ待ツコト大ナリ……


 http://www15.ocn.ne.jp/~hide20/ に投稿記事一覧表および一覧表とリンクさせた記事全文があります。一部漢数字をアラビア数字に換えたり、読点を省略または追加したりしています。また、ところどころに空行を挿入しています。旧字体は新字体に変えています。青字が書名や抜粋部分です。赤字は特に記憶したい部分です。「・・・」は段落全体の省略を「……」は、文の一部省略を示します。 

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朝鮮における土地略奪・「土地調査事業」ほか

2009年08月05日 | 国際・政治
 韓国併合前後、朝鮮において多くの農民が土地を失い、農民としての仕事を失い、不安定な低賃金労働者となって都会に出たり、失業し一家離散となったり、海外流亡へと没落していくこととなったりしたのは、当時の日本の朝鮮政策に原因があることは否定できない。その中心的なものが「土地調査事業」である。朝鮮農民にとっては、その「土地調査事業」は、下記のような点で重大であった。
 その一つは、「土地調査令」第4条で、朝鮮総督府の定める一定の期間内に土地所有者の申告を規定したことである。この既定により、多くの朝鮮農民が先祖代々の土地占有や所有権を奪われた。複雑な申告手続きや朝鮮農民には理解が難しい申告内容、「法外な税金が課せられるようだ」というデマ情報などによって、当時の多くの朝鮮農民は当惑し、期限内に正確な申告をすることが困難であったという。また、せっかく申告した者の中に「印もれや申告形式の誤りのために所有権を失う者がある」と朝鮮総督府の関係者が認めているような有様であった。
 もう一つは、この「土地調査」を遂行した「地主委員会」は、「面長、洞里長 地主総代、主なる地主」と「地方庁当局者、警察官憲、当該地方担当の土地調査局準備員」など、日本官憲ならびにその保護を受けたメンバーによって構成されていたことである。時には威圧をもって土地調査が進められ、朝鮮農民は極めて不利な状況にあったという。
 下記は、その根拠法令の「土地調査令」と、1911年以後、至るところで個人所有の土地取上げがおこなわれることになったという「土地収用令」及び、大部分の森林が国有林に編入されることとなったという「森林法」(1908年1月)の一部とその解説の一部を「日本帝国主義の朝鮮支配上」朴慶植(青木書店)から抜粋したものである。
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            土地調査令(1912年8月制令第2号)

第1条 土地ノ調査及測量ハ本令ニ依ル
第2条 土地ハ其ノ種類ニ従ヒ左ノ地目ヲ定メ地盤ヲ測量シ一区域毎ニ地番ヲ附
     ス但シ第3号ニ掲グル土地ニ付テハ地番ヲ附セザルコトヲ得
 1、田、沓、垈、池沼、林野、雑種地
 2、社寺地、墳墓地、公園地、鉄道用地、水道用地
 3、道路、河川、溝渠、堤防、城堞、鉄道線路、水道線路
 前項ノ規定ニ依リ調査及測量スベキ林野ハ他ノ調査及測量地間ニ介在スルモノ
 ニ限ル
第4条 土地ノ所有者ハ朝鮮総督ノ定ムル期間内ニ其ノ住所、氏名、又ハ名称及
     所有地ノ所在、地目、字番号、四標、等級、地積、結数ヲ臨時土地調査局
     長ニ申告スベシ、但シ国有地ニ在リテハ保管官庁ヨリ臨時土地調査局長
     ニ通告スベシ
第5条 土地ノ所有者又ハ賃借人其ノ他ノ管理人ハ朝鮮総督ノ定ムル期間内ニ其
     ノ土地ノ四囲ノ疆界ニ標杭ヲ建テ地目及番号竝民有地ニ在リテハ所有者
     ノ氏名又ハ名称、国有地ニ在リテハ保管官庁名ヲ之ニ記載スベシ
第6条 土地ノ調査及測量ヲ為スニ付テハ其ノ調査及測量地域内ノ地主ヲシテ二
     人以上ノ総代ヲ選定セシメ調査及測量ニ関スル事務ニ従事セシムルコト
     ヲ得
第9条 臨時土地調査局長ハ地方土地調査委員会ニ諮問シ土地ノ所有者及其疆
     界ヲ査定ス
 臨時土地調査局長前項ノ査定ヲ為シタルトキハ30日間之ヲ公示ス
第10条 前条第1項ノ査定ハ第4条ノ規定ニ依ル申告又ハ通知当日ノ現在ニ依リ
      テ之ヲ為スベシ但シ申告又ハ通知ヲ為サザル土地ニ付テハ其ノ査定当
      日ノ現在ニ依ル
第15条 土地所有者ノ権利ハ査定ノ確定又ハ裁決ニヨリテ確定ス


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                   土地収用令

第1条 公共ノ利益トナルベキ事業ノ為必要アルトキハ本令ニ依リ其ノ事業ニ要ス
     ル土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得
第2条 土地収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノナ
     ルコトヲ要ス
 1、国防其ノ他軍事ニ関スル事業
 2、官庁又ハ公署建設ニ関スル事業
 3、教育、学芸又ハ慈善ニ関スル事業
 4、鉄道、軌道、道路、橋梁、河川、堤防、砂防、運河、用悪水路、溜池、船渠、
   港湾、埠頭、水道、下水、電気、瓦斯又ハ火葬場ニ関スル事業
 5、衛生、測候、航路標識、防風、防火、水害予防其ノ他公用ノ目的ヲ以テ国又
   ハ公共団体ニ於テ施設スル事業
 6、一ノ場所ニ於テ1年3万5千瓲以上ノ製鋼製鉄能力及1年3万5千瓲以上ノ製
   鋼能力ヲ有スル設備ヲ以テ営ム製鉄事業
   前項6号ノ製鉄事業ノ範囲ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第4条 土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ハ朝鮮総督之ヲ認定ス 


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                   森林法(抜粋)

第1条 森林ハ其所有者ニ依リ之ヲ分チテ帝室森、国有林、公用林及私有林トス
     山野ハ森林ニ準ジテ本法ヲ適用ス
第2条 国有林山野ノ売却・譲与・交換又ハ貸付及国有ノ林産物ノ売却ニ関スル
     規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム国土保安林又ハ国有林野ノ経営上国有保存
     ノ必要アル森林山野ハ之ヲ売却・譲与・交換又ハ貸付スル事ヲ得ズ
第3条 農商工部大臣ハ造林者ト其収益ヲ分収スルノ条件ヲ以テ国有森林山野ニ
     部分林ヲ設定スルコトヲ得
第19条 森林山野ノ所有者ハ本法施行ノ日ヨリ3箇年以内ニ森林山野ノ地積及面
     積ノ見取図ヲ添附シ農商工部大臣ニ届出ヅベシ期限内ニ届出ナキモノハ
     総テ国有ト見做ス

 森林法の制定の目的が何であるかはその19条によって明らかである。この地籍届の強要は林野の大部分を占めていたいわゆる「無主公山」と呼ばれた一般人民の共有林(入会地)の略奪を意味するものであり、事実富裕な朝鮮人山林地主や日本人山林資本家らの届出によるものは全林野面積の7分の1にも満たぬ220万町歩にとどまり、あとの大部分は「国有林野」に編入されてしまったのである。こうして朝鮮人民は1910年以前にすでに多くの私有林や、共有林を略奪され、林野の共同利用がが不可能となり、毎日の薪炭にも困難をきたすようになった。

 ・・・(以下略)

 http://www15.ocn.ne.jp/~hide20/ に投稿記事一覧表および一覧表とリンクさせた記事全文があります。一部漢数字をアラビア数字に換えたり、読点を省略または追加したりしています。また、ところどころに空行を挿入しています。旧字体は新字体に変えています。青字が書名や抜粋部分です。赤字は特に記憶したい部分です。「・・・」は段落全体の省略を「……」は、文の一部省略を示します。   

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