真実を知りたい-NO2                  林 俊嶺

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続くナワリヌイ死亡報道の問題点

2024年02月26日 | 国際・政治

 21日朝日新聞は、”ナワリヌイ氏妻「闘いを続ける」【6.8万人、遺体引き渡し要求】”と題する下記のような記事を掲載しました。

北極圏の刑務所で獄死したロシアの反政権派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏の妻ユリアさんが19日、夫の遺志を継ぎ、「さらに激しく闘いを続ける」と宣言した。5万人規模の追悼デモが3月2日にモスクワで計画されるなど、批判の声が広がっている。

 ロシア当局によると、ナワリヌイ氏は16日に死去した。国外にいるユリアさんはSNSに動画を投降し、「プーチンは私の夫を殺した。同時に私たちの希望や自由、未来を、私たちから奪おうとした」と述べた。

 ロシアの独立系メディアによると、ナワリヌイ氏は3年間で計308日間、懲罰の独房にいれられた。

ユリアさんは、「部屋は67平方メートルで床の穴がトイレ代わり。横になることもできない」過酷な環境だったとしたが、「彼はあきらめなかった」と強調した。「大切なのは、アレクセイのために、自分たちのために闘い続けることだ。もっと必死に、もっと激しく」と訴えた。…”以下略

 また、合わせて

母「息子に会わせて」訴え”と題して、ナワリヌイ氏の母、リュドミラさんの訴えも掲載しました。

 こうした情報が、ロシアを悪者として追い詰め、プーチン政権を転覆して覇権と利益を維持したいアメリカにとって、極めて有効であることを見逃してはいけないと思います。バイデン政権の高官や情報機関の関係者が、ナワリヌイ氏やユリア氏に接触し、プーチン政権転覆のために、さまざまな支援をしているのではないかと想像します。

 

 ナワリヌイ氏の死亡にこだわり、プーチンが殺したものとして、連日、ロシアを悪者にするような記事を掲載しているメディアが、ガザで毎日、多数のパレスチナ人が不当に殺されている事実を受け流し、イスラエルの戦争犯罪を阻止しようとしない現実を、私は、受け入れることができません。

 メディアは、不確かな情報を、事実であるかのように報じてはいけないと思います。また、確かな情報に対する自らの姿勢をはっきりとさせる責任があると思います。犯罪は止める必要があるのです。止めようと意図する報道が必要だと思います。

 また2024224で、ウクライナ戦争が2年を経過し、3年目に入るからでしょうか、ウクライナに関わる記事が、連日、いろいろなかたちで掲載されています。20日には”「芸術さえ壊される ウクライナ 300ケ所以上の文化財」”と題する記事が掲載されました。ウクライナが、アメリカをはじめとするNATO諸国の支援を受けてヤヌコビッチ政権を転覆し、その後もロシアを挑発し続けた事実を隠し、さ、ウクライナの戦争被害の報道を、停戦につなげようとする意図を示さず、ロシアのプーチン政権を変えなければくり返される、という論調で書かれていることに、私は、大きな問題を感じます。

 先日は、何人かのウクライナの人たちの証言が朝日新聞に掲載されていたのですが、その中のオレクシー・ロクチオノウさん(64100メートル先の工場に着弾」と題する証言には、見逃すことのできない考え方が示されていました。下記です。

”…即時停戦には反対です。もしいま停戦すれば、ロシア力を蓄え、間違いなく再び戦争を始めます。ウクライナが負けたら、次はバルト三国、その次はポーランドです。プーチン大統領は止まらない。ウクライナが独立した1991年時点の全領土が解放されなければいけません。ロシア軍を撃退し、再び現れないようにしなければなりません。ミサイル攻撃で工場が燃えたり、シェルターに避難したり。そんな暮らしは平和ではない。子供達が笑って静かに暮らせるような、そんな日が来てほしいと願っています。

 同じような考え方は、日本でもしばしば目にしたり、耳にしたりしました。私は、この考え方はゼレンスキー大統領によって広められた考え方だと思います。また、この考え方は、プーチン政権を転覆したいアメリカの戦略から出てきたものだと思います。

 ロシアをあらゆる組織化から追放し、オリンピックをはじめとする、世界の諸大会からさえもアスリートを排除して、あらゆる交流を遮断したり、話し合いを拒否じたりしなければ、”ウクライナが負けたら、次はバルト三国、その次はポーランドです”などということには決してならないと思います。また、ならないように交流を深め、話し合いをするべきなのだと思います。

 こうした考え方で、話し合いを避け、ロシアを敵視し、武力を充実させたり、高度化させしたりして、軍事訓練などをくり返すから、ロシアの方も、それに対応するのだと思います。 

 国連憲章第二条の3に”

すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。

 とあります。西側諸国の対応は、国連憲章違反だと思います。

 

 ウクライナ戦争でも、イスラエル・パレスチナ戦争でも、国連憲章に基づいた、平和的な解決のための該当国を中心とする話し合いがありません。それは、圧倒的な経済力と軍事力を持つアメリカが、それを維持し、発展させるための世界戦略をもって関わっているからだと思います。そうした世界戦略は、アメリカの過去の対外政策や外交政策にもあらわれていたと思います。

 ふり返れば、アメリカは、相手がアメリカを攻撃したわけではないのに、朝鮮戦争でも、ベトナム戦争でも、湾岸戦争でも、イラク戦争でも、アフガニスタン戦争でも、敵対する国家や組織を武力をもって攻撃しました。国連憲章違反だと思います。

 

 だから、考えるのですが、日米安保条約およびそれに基づく「地位協定」が改定されたり、破棄されたりしない限り、日本も平和に寄与する国にはなれないと思います。

 

 日米安保条約の第六条には、下記のようにあります。

第六条

 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

 そして、日米地位協定(正式名称は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定)第二条の1(a) は、下記のように定めています。

 

第二条【施設区域の提供と返還】

(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第25条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。”

 

 これらの条約や協定は、先日も触れた当時のアメリカのダレス国務長官が語った「望む数の兵力を望む場所に望む期間だけ駐留させる権利」をアメリカに与えたものですが、現実は、こうした条約や規定さえ、守られてはいないのです。

 「日米地位協定逐条批判」地位協定研究会(新日本出版社)は、それを明らかにしています。下記に抜萃した文章には、その決定的証拠ともいえる、アメリカ国防総省発表の「アメリカと日本の安全保障関係に関する報告書」も、下記のように取り上げています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

             2 「排他的使用権」を容認する反国民的規定──第三条

 

 四 条約の目的を逸脱している米軍基地使用

 日本政府は、米軍が安保条約の目的を越えて基地を違法に使用していることを容認している。「排他的使用権」についても、たとえば、ドイツの補足協定の署名議定書で明らかにされているように、「防衛活動」という「目的の遂行上必要な範囲内のものに限られる」。すなわち米軍の使用の仕方が米軍の施設・区域を設定した目的に合致するかどうか、軍隊としての機能上、最小限不可欠であるのかなどの限界がある。

 それ自体、憲法違反の疑いが強い米軍用地の特別措置法(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等に関する特別措置法)でも、「駐留軍の用に供するため土地などを必要とする場合において、その土地等などを駐留の軍用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律を定めるところにより、これを使用し、又は収用することができる」(第三条)との限界を規定している。

 そして米軍の施設・区域の提供は、あくまで安保条約第六条を基礎としているのであるから、同条の「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与する」という目的によって制約される。ところが、在日米軍は、この目的の範囲を大きく逸脱し、アジア・太平洋地域さらには世界に向けてその機能を強化・拡大している。現に、イラクによるクウェート侵攻に端を発して1991年の度湾岸戦争に際しても、在日駐留米軍は、日本の米軍基地から湾岸戦争へ参加している。

沖縄からは、嘉手納基地の空中給油機、第一特殊部隊群第一大隊(グリーンベレー)、海兵隊8000名などが現実に湾岸戦争に参加した。また、969月の米軍のイラク攻撃についても。在日米軍が参加している。952月に発表されたアメリカの「東アジア戦略報告」、964月の日米両首脳による日米安保共同宣言に明示されている安保「再定義」からも明らかのように、日米安保条約、駐留米軍が、アジア・太平洋さらには地球規模で機能しつつある。

 このように目的を逸脱した基地の使用ついても、日本政府はなんら問題とせず、逆に、アメリカの要求にしたって、みずから積極的に憲法や法律を無視する態度に出ている。このような地位協定とその明文すら逸脱する運用によって、基地被害が放置され、国民の生活と権利が犠牲にされつづけてきたのである。今、このような反国民的規定の存在そのものが問われなければならない

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

            1 日本の国土を提供する根拠条項──第2、4条

 

3 安保条約の目的にも反した基地提供の実態。

 しかも、安保条約・地位協定の実際の運用、すなわち基地の提供の仕方に問題がある。日本政府は、安保絶対必要論の立場から基地の提供をはかってきたが、この解釈運用は日米両政府の思うままの恣意的なものになってきた。そのため、ほんらいなら安保条約の規定にも反する基地提供がおこわれてきたのが最近の実態である。

 すでに見たように、「施設・区域」の提供を定めた地位協定の根拠となっているのは、安保条約の第六条である。安保条約第六条は、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全に寄与するため。アメリカ合衆国はその陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」とのべている。既定今日の目的は、日「本国の安全」と「極東の平和と安全」と明記されている。しかし、実態は、この目的条項をはるかに逸脱している。

 たとえば、現在、日本に展開している米軍の主力は、沖縄における海兵隊であり、横須賀を母港とする空母戦艦群であり、また横田、三沢、嘉手納の第五空軍である。その作戦行動は極東の領域を遥かに超えたアジア・太平洋地域であり、中東・ペルシャ湾であり、すなわち地球規模の地域である。沖縄、岩国、厚木、横田、三沢、横須賀、佐世保などをはじめとした米軍基地は、安保条約の基地使用目的にすら反して提供されている。

 アメリカ国防総省が953月に発表した「アメリカと日本の安全保障関係に関する報告書953月一日付は次のように述べている。

「日本におけるわれわれの陸軍、空軍、海軍および海兵隊の基地は、アジア太平洋における防衛の第一線を支援するものである。これらの部隊は、広範な局地的、地域的、並びにペルシャ湾にいたるまでの地域外の緊急事態に対処する準備を整えている。太平洋とインド洋の横断距離は非常に長いので、アメリカは、地域的緊急事態に対応できるように計画された。小規模で、機敏で、より機動性に富む部隊を重視しており、そのことが在日米軍基地の地理的重要性を大きく高めている」1991117日に始まった湾岸戦争「砂漠の嵐」作戦は、この典型例であった。湾岸戦争では、在日米軍基地から沖縄の海兵隊約8000人以上、横須賀母港とする空母ミッドウェー戦闘群六隻。岩国の海兵隊攻撃機ニ個飛行中隊31機、横田の輸送部隊などが出動した。

 また、969月のイラクに対する武力攻撃には、三沢のF16戦闘爆撃機、嘉手納の空中給油機、横須賀のトマホーク搭載駆逐艦が出撃した。

 すでに在日米軍の実態は、このような地球規模に展開する軍隊となっているのである。ここには、国民の意思はもちろん、国会の意思もまるで反映されていない。

 

 

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アレクセイ・ナワリヌイ死亡の報道に見える国の姿

2024年02月21日 | 日記

 メディアには、読者や視聴者に真実を伝える責任があると思います。
 ロシア政府が16日、ナワリヌイ氏が北部シベリアの刑務所で意識を失い死亡したと発表し、ロシアの刑務所当局も、声明で、ナワリヌイ氏が「散歩後に気分が悪くなり、直後に意識を失った」と説明したといいます。救命措置もほどこしたということです。
 にもかかわらず、テレ朝は、ロシアと対立するウクライナのゼレンスキー大統領が、「プーチンは望む者は誰でも殺す。ナワリヌイ氏が殺害された後、プーチンをロシアの合法的な元首と見なすのは馬鹿げている」と非難したことだけを伝えました。私は、根拠を知りたいと思ったのですが、示されませんでした。

 また、朝日新聞は17日夕刊で、”ナワリヌイ氏死亡 バイデン氏が追悼 「死の責任はプーチンに」”と題し、下記のように伝えました。
バイデン米大統領は16日、ロシアの反政権派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏が死亡したと伝えられたことを受けて、急きょホワイトハウスで演説した。「驚きはないが激怒している」と語り、「間違いなく死の責任はプーチン(大統領)にある」と断言した。
 バイデン氏はナワリヌイ氏の活動について「勇敢にも汚職や暴力、プーチン一味によるあらゆる悪事に立ち向かった」と語った。また、毒殺未遂に遭った後もロシアに戻ることを選んだとして、「プーチンにはない多くのものをもっていた。法の支配が存在するロシアをつくることに身を捧げた指導者だった」とたたえた。
 プーチン氏については「いまウクライナで見られるように他国の市民を標的にするだけでなく、自国民にもひどい罪を犯している」と強く非難した。ナワリヌイ氏の死因については「何が起こったのか正確にはわからない」と述べた。
 バイデン大統領は、最後に言い訳めいたことを少しつけ加えてはいますが、基本的には、ゼレンスキー大統領と同じように、プーチン大統領の責任を問う根拠は示していません。メディアは、そのことをきちんとつけ加える必要があると思います。
 そういう意味で、テレ朝や朝日新聞のゼレンスキー大統領およびバイデン大統領の発言に関する報道は、読者や視聴者に真実を伝える責任をきちんと果しているとは言えないと思います。根拠を示さず語ったことも含めて、読者や視聴者に伝える責任があると思うのです。そうでなければ、陰謀論が国際社会を動かしてしまうことに加担することになってしまうと思います。
 
 またメディアが、その後も連日、ゼレンスキー大統領やバイデン大統領の主張を支持し、補強するような報道を続けていることも目に余ります。
 朝日新聞の「素粒子」の欄には、”ロシアの極寒の地にナワリヌイ氏死す。どんな悪魔のささやきにも屈せず「諦めないで」と笑顔で照らし続けた”などとありました。
 さらに朝日新聞は、その後社説でも、「ナワリヌイ 弾圧国家が恐れた勇気」などと題する記事を掲載しました。ナワリヌイを持ち上げ、じわじわとロシアを追い詰めていくような報道だと思います。 

 アメリカやイギリスがやってきたことをふり返れば、とても受け入れることはできない報道です。特に、アメリカがくり返し国際社会を欺瞞してきた過去を、なかったことにするような報道だと思います。

 アメリカが、国際社会に発する政治的情報は圧倒的です。そして、ロシアや中国に関する政治的情報は、大なり小なりプロパガンダがらみだと思います。
 Twitterには、ナワリヌイが、ロシアでカラー革命を引き起こすために、MI6(イギリスの秘密情報機関)将校ウィリアム・フォードに、年間1000万ドルを要求したという、下記のような情報がありました。


”Video of Alexei Navalny asking MI6 Officer Ford for $10Million a year to start a color revolution in Russia.”(https://twitter.com/i/status/1758637374140195144)は削除されていましたが、こちらにありました(https://twitter.com/search?q=%2410Million%20a%20year&src=typed_query)。


 この情報が真実かどうかは、私にはわかりませんが、無視できません。頭の片隅に置いて、今後の展開を見ていく必要があると思っています。なぜなら、都市から遠く離れた北極圏の極寒の地に拘束されているナワリヌイ氏を、プーチン大統領が、今、殺さなければならない差し迫った理由はないのではないかと思うのです。むしろ、ウクライナ戦争の支援で行き詰まり、局面を打開したいのは、アメリカやウクライナ、NATO諸国の方ではないかと思います。だから、私は、まったく逆のことを想像してしまいます。
 西側諸国、これほどナワリヌイ氏の死亡にこだわるのは、彼が、ロシアを撹乱し、プーチン政権を転覆するというアメリカの戦略に欠かせない重要人物であったからではないかと想像します。

 先日も触れましたが、ウクライナ戦争が始まった当初、毎日のようにメディアに登場し、解説をしていた大学教授や専門家と言われる人たちは、皆、同じようなことを話していたと思います。ウクライナ戦争は、独裁者プーチンが、ウクライナ領土を奪い取るために始めたというような内容でした。
 ウクライナ戦争の経緯を解説したり、どのようにすれば停戦に持ち込むことができるかというような話は、ほとんどなかったのです。だから、ロシアを孤立化させ弱体化させたいアメリカの戦略に沿うような解説だと思って聞いていました。
 ウクライナ戦争の背景を理解するために欠かせないろいろいろな事実、例えば、ロシアのウクライナ侵攻(特別軍事作戦)に関わるプーチン大統領の侵攻前の演説、マイダン革命の実態およびアメリカの関与、ウクライナを巻き込んだ大がかりなNATOの軍事訓練、ノルドストリーム2に関連するアメリカのロシアに対する制裁の実態や経過、ウクライナの大量破壊兵器の存在、NATOの東方拡大の経過や実態などの話はほとんど聞くことがありませんでした。
 解説はいつも、プーチン大統領の野望の内容や由来、ウクライナに対する支援の必要性、両国が使用している武器の性能、考えられる両国の作戦、戦況などだったと思います。
 だから私は、解説を聞くたびに、日本がアメリカの影響下にあることを強く感じていました。


 圧倒的な経済力と軍事力を誇るアメリカは、豊富な資金をもって、アメリカの方針に沿う考え方を深めたり、研究したりしようとする優秀な人物に、必要な情報や研究の場を与え、活躍することのできる職場や役職を準備して育てているのだと思います。そして、アメリカの政治的な情報を発信する学者や軍事の専門家を育成しつつ、そのネットワークを拡大してきたのだと思います。

 そうした人材育成システムが、日本でも、アメリカと連携して機能するようになっているので、ウクライナ戦争の解説に出てきた専門家や大学教授が、皆、同じように、アメリカの戦略に沿う解説をしたのだろうと想像します。
 だから、日本の大学もメディアの中枢も、そうした「アメリカ国務省閥」とか、「アメリカ軍産閥」でもいうような人たちの勢力が強くなり、日本の国際政治に関わる報道は、ほぼ「アメリカ国務省閥」あるいは、「アメリカ軍産閥」の人たちによってもたらされることになってしまったのだと思います。だからかなり偏っており、真実は伏せられていると思います。アメリカに不都合な報道は、ほとんどないのです。

 ロシア政府が、ナワリヌイ氏が死亡したことを発表するや、死亡原因がはっきりわからない段階で、即座に「プーチンが殺した」「プーチンの責任だ」と騒ぎ立てたゼレンスキー大統領バイデン大統領の反応の仕方に、人命尊重の観点からではなく、とにかく、敵対するプーチン政権を潰したいという姿勢がはっきりあらわれていると思います。
 毎日毎日、女性や子どもを中心とするガザのパレスチナが死んでいるのに、本気で止めようとせず、支援を続けてのがアメリカであることに目をつぶって、ナワリヌイの死亡関する憶測報道を続けていては、世界が平和になることはないと思います。

 だから、こだわっていろいろ調べるのですが、「日米安保条約」の第六条に基づいて定められた、「日米地位協定」の第二条には、下記のようにあります。
”第二条【施設・区域の提供と返還】
 1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個々の施設及び区域に関する協定は、第25条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。
  (b)合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a)の規定に従って合意した施設及び区域とみなす。
以下略
 この条約によりアメリカ合衆国は、当時の国務長官ジョン・フォスター・ダレスが語った「望む数の兵力を望む場所に望む期間だけ駐留させる権利を確保」したのです。
 わかりにくい表現ですが、 「日本国内の施設及び区域の使用を許される」ということは、どこでも、自由に使う、ということなのです。特定の施設区域ではないのです。こうした日本の主権を否定するような条約の締結をさせたアメリカが、「民主国家」の代表のような顔をして、ロシアや中国と敵対していることを見逃してはならないと思います。
 また、第四条には下記のようにあります。
第四条【施設・区域の返還のさいの無補償】
 1 合衆国は、この協定の終了の際又はその前に日本国に施設及び区域を返還するに当って、当該施設及び区域をそれらが合衆国軍隊に提供されたときの状態に回復し、またその回復の代わりに日本国に補償する義務を負わない。”以下略
 なども、随分、日本をばかにした規定だと思います。借りているという意識ではないのだと思います。
 沖縄県民は、広大な基地の存在のみならず、こうした不平等条約によっても、さまざまな苦難を強いられている現実を、しっかり受け止める必要があると思います。

 

 

 

 

 

 

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やっぱり、

2024年02月17日 | 国際・政治

 どこかで戦争が始まったら、とにかく、停戦ために努力するということが、平和のために最も大事なことだと思います。そして、両方の意見を聞き、法や道義・道徳に照らして、停戦の条件を整えるために力を尽くすのが、平和国家の役割だと思います。
 でも、圧倒的な軍事力と経済力を誇るアメリカは、いつも、同盟国やアメリカの意向を受け入れる側を支援し、抵抗する国や組織を潰すために武力行使をしてきたと思います。それは、過去の歴史をふり返ればわかります。
 アメリカは、今も、ウクライナ戦争では、ウクライナの支援を続け、イスラエル・パレスチナ戦争では、イスラエルを支援しています。
 そして、日米安全保障条約を締結している日本は、常に、アメリカのお手伝いをさせられてきたのが現実だと思います。だから、平和を実現するためには、日米同盟の強化などしてはいけないのだと思います。逆に日米安保条約のような軍事的な条約は、解消を考えるべきだと思います。
 自衛隊の南西シフトで、九州南端から台湾へと連なる南西諸島で、現在、自衛隊の体制強化が進んでいます。沖縄県・与那国島の陸上自衛隊駐屯地をはじめ、宮古島や鹿児島県の奄美大島、そしてさらに、沖縄県の石垣島でも、島民の反対を無視してミサイル部隊などの新編・移駐が進められているのです。
 
 すでに日本だけでも、北海道から沖縄まで、全国各地81か所に米軍専用基地が存在し、自衛隊との共用基地を入れると130か所にもなるということを忘れてはならないと思います。
 これらの基地は、アメリカに敵視されている中国や北朝鮮、ロシアにとっては大きな脅威だと思います。特に、アメリカがさまざまな関与を続ける台湾の問題をかかえる中国にとっては、自衛隊の南西シフトは、台湾有事に備える対中戦争の準備であり、見過ごせないことだと思います。
 アメリカの要人が次々に台湾を訪れたり、くり返し高度な武器を大量に売り込んできたことと連動して、自衛隊の南西シフトは、中国にとっては見逃せない政策だと思います。アメリカや日本のそうした政策を抜きに、中国の南シナ海での軍事的プレゼンスの強化を非難するのはいかがなものかと思います。
 中国を含む多くの国が、アメリカを恐れ、対応に苦慮している現実を、無視してはならないと思います。

 日本は平和憲法を持つ国であり、その基本理念である基本的人権の尊重、国民主権、平和主義は世界に誇るべきものであると思います。その憲法を蔑ろにするような政策は、人類に不幸をもたらすと思います。
 利益を追及するために、道を外れたようなことはしてはならないことです。多くの犠牲を出しながら深められてきた国際社会の法や道義・道徳を尊重するべきで、歴史の歯車を逆回転させるようなことはしてはならないと思うのです。しばらく前、ビッグモーターの問題で、大騒ぎになりましたが、国家の政策のあやまりは、比較にならないくらい大きな不幸を関係国にもたらすと思います。

 ウクライナ戦争が始まった当初、西側諸国では、ロシアとの戦争に踏み切ったゼレンスキー大統領の演説に皆、立ち上がって拍手を送り、勇気ある指導者として高く評価していたと思います。
 でも、西側諸国の期待に反し、ウクライナ側が重要な防衛拠点としていたアウディーイウカが先日陥落したといいます。そして、ゼレンスキー大統領がウクライナで信頼されているザルジニー総司令官を解任する事態となりました。それにともなって、ゼレンスキー大統領の支持率は急落していると言います。報道によると、”2023年12月、国際社会学研究所(キーウ)による世論調査では、ザルジニー氏を「信頼する」との回答が88%に上った。一方でゼレンスキー氏を「信頼する」は62%で、2022年末の84%から大幅に下落した”というのです。

 そんな状況下で、私は、Yutubeの”【ゼレンスキー退任?】支持率低下のワケを識者たちが徹底分析 小泉悠×東野篤子×廣瀬陽子×長谷川雄之”と題された動画(https://www.youtube.com/watch?v=KwiIxvl5Xig)を見て、やっぱりそうかと思いました。

  ふり返れば、開戦当初、小泉悠氏や東野篤子氏や廣瀬陽子氏は、ウクライナやロシアを知る専門家として、毎日のように、日本のメディアに登場し、ウクライナ戦争について解説していました。でも、ゼレンスキー大統領を非難したり、批判したりするような解説は、聞いたことがありませんでした。
 ウクライナの敗北が濃厚となり、ゼレンスキー大統領の支持率が急激に低下してきた今になって、「所詮、喜劇俳優だった」とか「たまたま立候補したら、大統領選で勝利してしまった人」というような評価をするのは、専門家としていかがなものかと思いました。ウクライナの世論の評価に合わせて評価しているようでは、専門家として失格ではないかということです。

 専門家は、戦争の経緯や実態を深く理解し、世論を正しい方向に導く立場にあるのであって、世論の評価などに影響されてはならないと思います。また、小泉悠氏や東野篤子氏や廣瀬陽子氏は、いつも、ウクライナ戦争は、”欲深い独裁者プーチンが始めた戦争である”というアメリカの戦略に沿うような解説をしていたので、私は、アメリカの組織から何か指示を受けているのか、とか、CIAのエージェントか、と思うことがたびたびありました。
 小泉悠氏や東野篤子氏や廣瀬陽子氏から、戦争を終わらせ、平和を取り戻すために、何が必要かという話や、2022年2月24日のプーチン大統領演説についての解説を聞いたことがありませんでしたし、NATOの東方拡大の問題やノルドストリーム2に関わるアメリカの制裁の問題、また、マイダン革命に対するアメリカの関与の問題などについての解説も聞いたこともありませんでした。
 私は、ロシアを孤立化させ、弱体化しなければ、アメリカの覇権や利益がそこなわれるということで、アメリカがウクライナにやらせた戦争が、ウクライナ戦争だと思っています。だから、そんな解説では、ウクライナ戦争を理解することはできないし、終わらせることもできなだろうと思いながら聞いていたのです。
 だから、上記のYutubeを見て、やっぱりそうかと思ったのです。

 アメリカの戦略に沿うような解説をしていた小泉悠氏や東野篤子氏や廣瀬陽子氏は、第二次世界大戦で沖縄を占領したアメリカ軍が、「銃剣とブルドーザー」で、沖縄県民の私有財産を没収・略奪し、基地を作った過去をどのように受け止めているのかと思います。また、日米安保条約に基づく「地位協定」で、日本の主権を侵害し、日本国民の人権を制限している事実や、アメリカ側にさまざまな特権や特典を与え、不平等な状態にある現実をどのように考えているのか、とも思います。
 アメリカ軍は、世界各地に、49の大型基地をもっているといいます。小さい基地も含めると500を超えるといいます。それが、世界平和のためでしょうか。それは、アメリカの覇権の維持や利益のためではないのでしょうか。小泉悠氏や東野篤子氏や廣瀬陽子氏は、アメリカ軍が、日本を守るために沖縄に駐留している、と本気で思っているのでしょうか。
 沖縄県のホームページには、下記のようにあります。
沖縄は今日まで米軍基地のために土地を自ら提供したことは一度としてありません。戦後の米軍占領下、住民が収容所に隔離されている間に無断で集落や畑がつぶされ、日本独立後も武装兵らによる「銃剣とブルドーザー」で居住地などが強制接収されて、住民の意思とは関わりなく、米軍基地が次々と建設されました。
 世界平和のために、アメリカに追随することはやめるべきではないか、と私は思います。
 

 

 


 
 
 

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イスラエルのジェノサイド条約違反を許さず、

2024年02月13日 | 国際・政治

 ウクライナ戦争を一日も早く終わらせるために、タッカー・カールソンの意図をねじ曲げない報道をしてほしいと思います。


 タッカー・カールソンは、プーチン大統領に対するインタビューの意図を語っています。
(https://twitter.com/i/status/1755088674465959990)。そのなかで、タッカー・カールソンは、アメリカのウクライナ戦争に関する報道は、”

ジャーナリズムではなく、政府のプロパガンダだ”と断言しています。それは、日本のウクライナ戦争に関する報道も、アメリカ政府のプロパガンダであるということだと思います。

 また、アメリカはウクライナに多くの資金援助をしているので、アメリカ人は真実を知らなければならないとも言っています。だから、プーチン大統領に直接インタビューするため、困難を乗り越えてロシアを訪れることにしたのだと語っているのです。きちんとその意図をくみ取った報道をしてほしいと思います。

 先日朝日新聞は、イスラエルによる「ジェノサイド条約」違反が続いているのに、アメリカに気を配って、何の批判も非難もせず、ただ、イスラエルのネタニヤフ首相が、ハマスの戦闘休止条件を拒否したという事実だけを伝えました。下記です。
イスラエルのネタニヤフ首相は7日、パレスチナ自治区ガザ地区の戦闘休止や人質解放に向けてイスラム組織ハマスが要求する条件を「妄想」だとして拒否する考えを示した。「絶対的勝利」を達成するまで、ハマスとの戦闘を続けることも改めて誓った。
 AP通信によると、ネタニヤフ氏はこの日の夜、記者会見で「ハマスの妄想的な要求に屈しても、人質の解放につながらないだけでなく、新たな虐殺を招くだけだ」などと述べた。「我々は絶対的な勝利に向かっている。それ以外に解決方法はない」とも語った。
 ネタニヤフ氏はこの直前に、イスラエルのテルアビブを訪問したブリンケン米国務長官と会談していた。ブリンケン氏は会談後の記者会見で、「ハマスの対応には話にならない部分もあるが、合意に達する余地はあると考えているし、達するまで取り組む」と述べた。(ワシントン)

 ICJが「ジェノサイド条約」の違反が疑われるということで発した「暫定措置命令」は、法的に誠実に履行されるべきものであり、それを無視することは、国際法違反だと思います。
 でも、その国際法違反を問題とせず、あたかも、アメリカのブリンケン国務長官が、「戦闘休止」について懸命に努力しているかのような記事になってます。
 ウクライナ戦争に対する時とまるで異なるアメリカの対応をどのように考えているのか、と苛立ちを感じました。

 

 このイスラエルの「ジェノサイド条約」違反の記事と対照的な記事が、同じ朝日新聞に掲載されました。FOXニュースの政治トーク番組で司会を務めたタッカー・カールソンが、ロシアを訪れ、プーチン大統領に直接インタビューすることに関する、下記の記事です。
ロシアのプーチン大統領が、ウクライナ支援に否定的なトランプ前米大統領に近い元テレビ司会者タッカー・カールソン氏の取材を受け、動画が米国時間8日に公開された。プーチン氏はバイデン米政権に対し「ロシアと交渉した方がいいのではないか」と発言。米世論の分裂を見透かすように揺 さぶりをかけた。

 イスラエルのジェノサイド条約違反の記事では、まったく自らの主張を入れず事実のみを伝え、タッカー・カールソンのインタビューに関する記事では、自らのプーチン大統領やトランプ大統領、タッカー・カールソンに関する自らの主張を読者に押しつける内容になっていると思います。

 私は、そこに朝日新聞をはじめとする日本の主要メディアが、バイデン民主党政権の影響下にあることが示されていると思います。

 大事なことは、イスラエルのジェノサイド条約違反の記事こそ、自らの主張を入れて、読者に同意を求め、「ジェノサイド」を止める世論をつくり出すことであり、また、アメリカ人に真実を伝えるために、タッカー・カールソンがプーチン大統領にウクライナ戦争について何を問い、プーチン大統領が、それにどう答えたのか、ということだと思います。

 タッカー・カールソンが、さまざまな困難を乗り越え、わざわざロシアを訪れたのは、ウクライナ戦争について、西側諸国で伝えられていないプーチン大統領の主張を直接聞き伝えるためです。にもかかわらず、朝日新聞は、その内容には触れず、プーチン大統領の発言の一部を切り取って、”米世論の分裂を見透かすように揺さぶりをかけた。””などと自らの主張で結論づける記事を掲載したのです。


 そこで考えるのが、日本の政府やメディアは、なぜ独立国家としての視点をもって対応しないのかということであり、アメリカの、特に、民主党政権の外交姿勢や報道に追従するのか、ということです。 

 そういう観点でふり返れば、2009年、日本の民主党が総選挙で300議席超の圧勝をおさめ、政権交代を実現した時のことが思い出されます。
 当時の民主党政権の岡田克也外相は、外務省内で行った会見で「密約の問題は、外交に対する国民の不信感を高めている。事実を徹底的に明らかにし、国民の理解と信頼に基づく外交を実現していく必要がある」と述べ、問題視されていた「核持ち込み」や「沖縄返還をめぐる日米間の密約」について、外務省内にある資料を調査し、調査結果を報告するよう命令しました。いわゆる外交文書などの「調査命令」です。

 その際の調査対象は、「60年日米安保条約改定時の核持ち込みに関する密約」、「朝鮮半島有事の際の戦闘作戦行動についての密約」「72年の沖縄返還時の有事の際の核持ち込みに関する密約」、「米軍基地跡地の原状回復費の肩代わりに関する密約」などでした。
 自民党政権は、国会などの場で「いかなる密約もない」と繰り返し答弁していましたので、画期的なことでした。
 そして、調査の結果、「核持ち込みに関する密約」の秘密関連文書などが発見され、自民党政権時代に情報が隠蔽されていたことが明らかになりました。
 これら4つの密約は過去に交わされたものですが、その密約が破棄されず、現在もなお日本の主権を侵害し続けていることは、見逃されてはならないと思います。

 そして、そうした密約のほかにも、秘密裏に日本の重要問題が決定されていく基にあるのが、下記の「日米安全保障条約第六条」にある行政協定、現在の「地位協定」だと思います。

第六条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
 また、下記の「日米安全保障条約第三条」で、設置が定められている「合同委員会」です。
第三条
1 合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、使用、運営、防衛又は管理のため必要な又は適当な権利、権力及び権能を有する。合衆国は、また、前記の施設及び区域に隣接する土地、領水及び空間又は前記の施設及び区域の近傍において、それらの支持、防衛及び管理のため前記の施設及び区域への出入の便を図るのに必要な権利、権力及び権能を有する。本条で許与される権利、権力及び機能を施設及び区域外で行使するに当つては、必要に応じ、合同委員会を通じて両政府間で協議しなければならない。
2 合衆国は、前記の権利、権力及び権能を、日本国の領域への、領域からの又は領域内の航海、航空、通信又は陸上交通を不必要に妨げるような方法によつては行使しないことに同意する。合衆国が使用する電波放射の装置が用いる周波数、電力及びこれらに類する事項に関するすべての問題は、相互の取極により解決しなければならない。一時的の措置として、合衆国軍隊は、この協定が効力を生ずる時に留保している電力、設計、放射の型式及び周波数の電子装置を日本側からの放射による妨害を受けないで使用する権利を有する。
3 合衆国軍隊が使用する施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払つて行わなければならない。

 この日米地位協定は、安保条約に基づいて、日本に駐留する米軍に対し、基地を提供することを規定しているのみならず、米軍や米兵、また、その家族に対し、さまざまな特権を与えていることはよく知られていると思います。
 また、見逃してはならないことは、この「合同委員会」で、外交を中心とする日本の重要問題が、秘密裏に決定されているということです。極論すれば、アメリカ政府の意向が、そのまま日本政府の意向になっているということです。

 だから、日本の政府のみならず、主要メディアも、アメリカの支援するイスラエルの「ジェノサイド条約」違反を非難したり、批判したりすることがありませんし、タッカー・カールソンのプーチン大統領に対するインタビューの内容の詳細を伝えたり、解説したりすることがないのだと思います。まさに属国なのです。

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国際社会の現実が示す「ならずもの国家」

2024年02月07日 | 国際・政治

 イスラエル・パレスチナ戦争に、アメリカが直接介入を始めました。アメリカ軍がハマスと連帯して戦うイエメンのフーシその他の武装勢力へ報復攻撃を開始したのです。
 ヨルダンのアメリカ軍の拠点で、アメリカ兵3人が無人機による攻撃で死亡したことを理由に、すでにその6倍の死者を出す空爆を行った上、バイデン大統領は、「我々の対応はきょう始まった。今後も時と場所を選ばずに攻撃を継続する」と、”報復が数週間続く可能性”を示唆したというのです。
 でも、過去をふり返れば、イスラエルの不法行為がなければ、こういうことにはならなかったということを忘れてはならないと思います。 

 先日、国連のグテーレス事務総長は、ガザ地区のハマスとイスラエルの軍事衝突に関し、「何もない状況で急に起こったわけではない、パレスチナの人々は56年間、息のつまる占領下に置かれてきた。自分たちの土地を入植によって少しずつ失い、暴力に苦しんできた。経済は抑圧されてきた。人々は家を追われ、破壊されてきた」などと述べましたが、それが事実であることは、誰にも否定できないことだと思います。
 また、イスラエルによる空爆地上侵攻による襲撃が続くガザで「国際人道法違反」が見られると指摘したことも、国際司法裁判所(ICJ)が、イスラエルに対し暫定措置命令を発したことで、誤りとは言えないことが明らかになったと思います。
 さらに、グテーレス氏が安全保障理事会で、「どんな武力紛争でも民間人の保護が最重要だ」と語ったことも、国際法や道義・道徳に照らして当然のことだと思います。
 でも、イスラエルはグテーレス事務総長に対し辞任を要求したばかりでなく、国連関係者への査証発給停止を表明し、実際に、グリフィス事務次長(人道問題担当)へのビザ発給を拒否しているといいます。
 また、国連パレスチナ難民救済支援機関(UNRWA)の複数の職員が、ハマスによるイスラエルへの奇襲に関与した疑いがあるなどと言い出しました。そして、アメリカを中心とする西側諸国は、その事実が確認されていない”疑い”の段階で、資金拠出の一時停止を発表するという対応をしています。
 
 2月8日、朝日新聞は夕刊で、「暴力行為イスラエルの入植者制裁」と題し、下記の記事を掲載しました。
パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区で深刻化する暴力行為について、米国務省は1日イスラエルの入植者4人に金融制裁を科すと発表した。「西岸地区の平和と安全、安定を脅かす特定の有害な活動について責任を負うように促す」と説明している。
 発表によると、4人はそれぞれ、車輛や建物に火を放ってパレスチナ市民を暴行するなどを指揮し、1人を死亡させた。パレスチナ人農業者とイスラエル人の活動家を石やこん棒で攻撃してけがを負わせた。パレスチナ人らに暴行する入植者グループを率いて、家を離れなければさらなる暴力をふるうと脅し、畑を焼き払って家屋を破壊した──といった行為に携わった。(ワシントン)
 でも、こうしたことは、ハマスのイスラエル襲撃後に始まったことではなく、グテーレス事務総長が言うように、56年間続いてきたのです。
 だから、イスラエルに対する非難が渦巻く国際社会に対し、イスラエルを支援するアメリカは、イスラエルを追い込むことなく、自らの立場を正当化するため、アメリカは、あたかもそうした不法行為を許さない民主的な国であるかのように装う必要に迫られたのだと思います。
 でも、アメリカ人が殺されたり、被害を受けたわけでもないのに、イスラエルの犯罪者に、いちいちアメリカが金融制裁を科すというのも、随分おかしな話だと思います。イスラエル人の犯罪は、イスラエルに裁かせるべきであり、イスラエルが裁かないのであれば、イスラエルという国に、国際社会が制裁を科すというのが、通常のあり方ではないかと思います。

 下記は、「君はパレスチナをしっているか」奈良本英佑(ほるぷ出版)に取り上げられている資料から、「国連安全保障理事会決議242号」と「二階堂官房長官談話」と「国連総会決議3236号」を抜萃しました。
 これらの資料は、当初、国際社会がイスラエルに対し、今よりはるかにまともな対応をしていたことを物語っていると思います。
  「国連安全保障理事会決議242号」は、イスラエル軍の撤退や、主権、領土の保全、および政治的独立平和に生存する権利の尊重など規定しています。
 また、日本も、田中内閣当時の「二階堂官房長官談話」で、この「国連安全保障理事会決議242号」支持し、パレスチナ人の自決権の尊重1967年戦争の全占領地からのイスラエル兵力の撤退、パレスチナ人の国連憲章に基づく正当な権利の承認尊重などを要求しています。
 また、「国連総会決議3236号」は、”追放され奪われた祖国と財産に復帰するパレスチナ人の固有の権利を再確認し、かつ、彼らの復帰を要請する”とか、”すべての国と国際機関に対して、国連憲章に基づき、自らの権利を回復するためのパレスチナ人民の闘争に支持を与えるように呼びかける”
”と明記しています。

 でも、現実は、こうした「決議」や「談話」は、ほとんど実行されることなく、ずるずるとイスラエルが望み、意図する方向に事態が進んきたのではないかと思います。それは、西側諸国を中心に多くの国が、アメリカの硬軟織り交ぜた巧みな政治的工作に丸め込まれて、イスラエルの「安保理決議」違反や「国連総会決議」違反を黙認してきたからだと思います。だからイスラエルは、いい気になって、本気でパレスチナの地からパレスチナ人を追放するという段階に進んできたのではないかと思います。
 ガザは、もう人が住める状態では無くなっているようです。戦争が終わっても、避難したガザのパレスチナ人は、もう戻ることはできない状態になっているということです。国外に逃れるしか道が残されていないということではないかと思います。そして、ヨルダン川西岸も徐々にガザと同じように潰されていく気配を感じます。
 それは、やはり、圧倒的な経済力と軍事力を誇り、世界中に基地を置くアメリカが、イスラエルを支えているからだと思います。イスラエルは、世界の頂点に立つアメリカにとっても、周辺地域を威圧するために極めて重要な中東に存在する国だからだと思います。

 
 2002年、当時のブッシュ大統領は、「米国国家安全保障戦略」で、イラク北朝鮮イランなど、アメリカの意向に従わない国に対し、「悪の枢軸」とか、「無法者政権(outlaw regime)」という言葉を使い、「」というレッテルをはって、国際世論を誘導する方針を示しました。
 でも、本当の「悪の枢軸」、「無法者政権(outlaw regime)」がどこであるかは、国際社会の歴史が示していると思います。
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                                                国連安全保障理事会決議242号

安全保障理事会は、中東における重大な事態について引続き憂慮を表明し……

一、憲章の諸原則を満たすためには、次の二原則の適用をふくむべき中東の公正かつ永続的平和の確立を必要とすることを確認する。
(Ⅰ)最近の紛争において占領された領土からのイスラエル軍隊の撤退。
(Ⅱ)あらゆる交戦権の主張ないし交戦状態の終結。ならびに同地域のすべての国の主権、領土保全および政治的独立。および武力による脅しまたは武力の行使を受けることなく安全な、かつ承認された境界の中で平和に生存する権利の尊重と確認。
二、さらに次の諸点の必要性を確認する。
 (a) 同地域における国際水路の航行の自由を保障すること。
 (b)難民問題を公正に解決すること。
 (c)この地域におけるすべての国家の領土不可侵と政治的独立の保障
(以下略)                                               (1967年11月22日)
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                        二階堂官房長官談話

一、我が国政府は、安全保障理事会決議242号の早急、かつ、全面実施による中東における公正、かつ、永続的平和の確立を常に希求し、関係各国および当事者の努力を要請しつづけ、また、いちはやくパレスチナ人の自決権に関する国連総会決議を支持してきた。
二、我が国政府は、中東紛争解決のために下記の諸原則が守られなければならないと考える。
(1)武力による領土の獲得および占領の許されざること。
(2)1967年戦争の全占領地からのイスラエル兵力の撤退が行われること。
(3)域内のすべての国の領土の保全と安全が尊重されねばならず、このための保障措置が取られるべきこと
(4)中東における公正、かつ、永続的平和実現に当ってパレスチナ人の国連憲章に基づく正当な権利が承認され、尊重されること。
三、わが国政府は、上記の諸原則にしたって、公正、かつ、永続的平和達成のためにあらゆる可能な努力が傾けられるよう要望する。わが国政府は、イスラエルによるアラブ領土の占領継続を遺憾とし、イスラエルが上記の原則にしたがうことを強く要望する。わが国政府としては、引き続き中東情勢を重大な関心を持って見守るとともに、今後の諸情勢の推移いかんによってはイスラエルに対する立場を再検討せざるを得ないだろう。
                                                      (1973年11月22日)
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                         国連総会決議3236号
 
「パレスチナ人民の権利を認める決議」
 総会は、パレスチナ問題を審議し、パレスチナ人民の代表であるパレスチナ解放機構の発言を聴取し、また、本件の討議中に行われた他の発言も聴取し、パレスチナ問題の公正な解決がいまだ達成されていないことを深く憂慮し、かつ、パレスチナ問題が依然として国際の平和と安全を脅かしていることを認め、パレスチナ人民は、国連憲章に基づき自決の権利を持つことを認め、パレスチナ人民がその固有の権利、とくにその自決権の行使を妨げられていることに重大な憂慮を表明し、憲章の目的と原則に従い、パレスチナ人民の自決権を確認する関連書決議を想起し、
一、以下の事項をふくむ、パレスチナにおけるパレスチナ人民の固有の権利を再確認する。
(a)外部から干渉されることのない自決の権利
(b)民族独立と主権の権利。
二、また、追放され奪われた祖国と財産に復帰するパレスチナ人の固有の権利を再確認し、かつ、彼らの復帰を要請する。
三、パレスチナ人民のこれら固有の権利の十分な尊重と実現は、パレスチナ問題の解決のため不可欠であることを強調する。
四、パレスチナ人が、中東における公正かつ永続的平和の達成のための主要当事者であることを承認する。
五、さらに国連憲章の目的と原則に基づくあらゆる手段により、その諸権利を回復するパレスチナ人民の権利を承認する。
六、すべての国と国際機関に対して、国連憲章に基づき、自らの権利を回復するためのパレスチナ人民の闘争に支持を与えるように呼びかける。以下略。
                                                       (1974年11月22日)

 

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今も続く、西側諸国による世界の植民地的支配

2024年02月02日 | 国際・政治

 国際的に、ガザに対するイスラエル軍の人道に反する攻撃に非難の声が高まっています。
 そして、南アフリカの提訴を受けて、先月26日、国連の国際司法裁判所(ICJ)は、イスラエルに「ジェノサイド」防止の暫定命令を発しました。
 さらに、レバノンのヒズボラやイエメンのフーシが、ハマスに連帯するかたちで、イスラエルを攻撃する姿勢を見せており、パレスチナの外でも、イスラエルに対する本格的な戦争の気配が高まっています。  
 だから私は、追い詰められてきたイスラエルやアメリカが、こうした状況を脱するために仕組んだのが、”国連パレスチナ難民救済支援機関(UNRWA)の複数の職員が、昨年10月7日のハマスによるイスラエルへの奇襲に関与した疑いがある”という事実のでっち上げではないかと疑っています。
 アメリカを中心とする西側諸国は、そういう事実のでっち上げによって、自らに有利な状況をつくって戦争をしてきた過去があるからです。

 アメリカ政府は、イスラエルの発表に即座に反応し、疑惑の事実関係と国連側の対応を見極める間、UNRWAへの資金拠出を一時停止したと発表しました。いろいろなニュース・サイトが、ドイツ、イギリス、オーストラリア、イタリア、カナダ、日本その他,西側諸国の国々がそれに同調し、拠出の一時停止を明らかにしたことも伝えています。
 資金拠出の停止によって人道支援が滞り、パレスチナ人が死に追いやられることを考慮しない決定であり、イスラエルの「ジェノサイド」に同調するものだ、と私は思います。 
 だから、グテーレス事務総長も対応せざるを得なかったのではないかと思います。報道によれば、グテーレス事務総長は、一部職員を解雇し、2人について身元の確認を進めているといいます。
 でも私は、第三者を主体とする独立した機関や組織の調査が行なわれていないことを見逃してはならないと思います。

 先だって、グテーレス氏は、声明で「ハマスによる攻撃は他と無関係で起こったのではないことを認識することも重要だ」と指摘、「パレスチナの人々は56年間、息の詰まるような占領下に置かれてきた。入植によって土地がどんどん奪われ、暴力に悩まされ、経済は抑圧され、人々は家を追われ、そして家屋は取り壊されてきた」とこれまでの経緯に言及し、パレスチナ擁護の姿勢を見せていました。でも、イスラエルのエルダン国連大使に辞任を要求されたことをはじめとして、イスラエルやアメリカを中心とする西側諸国からさまざまな圧力を受け、さらに、組織の存続が危うくなるような資金拠出の停止という事態に追い込まれて、一部職員を解雇せざるを得なかったのではないかと想像するのです。
 もし、本当にUNRWAの一部職員が、10月7日のハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃に関与したのであれば、それはそれで、きちんと議論すべき問題を含んでいるのであって、資金拠出の停止に踏み込むことは筋違いだと思います。
 UNRWAはパレスチナ難民の救済を目的として設置され、教育や保健などの分野で活動している組織です。その組織の人間が、ハマスの奇襲攻撃に関与したのであれば、その理由や関与の内容が明らかにされなければならないと思います。
 現時点では、何もわかりません。でも日本を含む西側諸国の多くが、資金拠出の停止に踏み込んでしまったのです。

 過去のでっち上げ事件同様、事実が判明した時にはすでに手遅れで、事態を元に戻すことができないことを看過してはならないと思います。
 アメリカのベトナム軍事介入がでっち上げの事実によってはじまったことを暴露することになった「ペンタゴンペーパーズ」やイラク戦争において、大量破壊兵器存在の証拠とされた「捏造文書」が、そのことを示しています。
 
 下記は、「君はパレスチナをしっているか」奈良本英佑(ほるぷ出版)に取り上げられていた「国連総会決議181号」の抜萃です。
 ”遅くとも1948年10月1日までに、独立したアラブ国家とユダヤ国家、およびエルサレム市特別国際管理地区が……パレスチナに出現するものとする。
 と決議されていることがわかります。でも出現したのは、ユダヤ国家「イスラエル」だけです。そのイスラエルには、もともとアラブ人が住んでいたのです。

 先日、「エレクトリック・インティファアーダ(THE ELECTRONIC INTIFADA── https://electronicintifada.net )は、ICJの判決後、イスラエルは数百人のパレスチナ人を殺した”Israel kills hundreds of Palestinians in Gaza after ICJ ruling”と伝えました。

 

 ネタニヤフ首相は、”ハマス側が仕掛けてきた攻撃は、極めて残虐なものだった”と強調し、”ガザへの侵攻や包囲は国家が自国を防衛する正当で固有の権利だ”と主張しました。でも私は、イスラエルによるガザのパレスチナ人攻撃は、それにもまして残虐なものだと思います。ICJが暫定的な措置を命じたのも、毎日多くの子どもや女性が犠牲になっており、ハマスによるイスラエル人の犠牲者をはるかに超える死者がでていることを踏まえたからだと思います。にもかかわらずイスラエルは、パレスチナ人による自衛の攻撃は認めないのです。

 だから私は、イスラエルを含む西側諸国は、パレスチナ人に対し、自分たちと同じ権利を認めてはいないと思います。西側諸国による世界の植民地的支配は、いまだに完全には終わっていないということだと思うのです。
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                    国連総会決議181号
(前文略)
第一部 A、委任統治の終了、分割、独立
一、パレスチナの委任統治は、できる限り速やかに、遅くとも1948年8月1日までに終了するものとする。
二、委任当局の武装兵力は段階的にパレスチナから撤退する。撤退ができる限り速やかに、遅くとも1948年8月1日までに完了するものとする。……
三、委任統治当局の武装兵力撤退完了より二ヶ月後、遅くとも1948年10月1日までに、独立したアラブ国家とユダヤ国家、およびエルサレム市特別国際管理地区が……パレスチナに出現するものとする。……(中略)
C、宣言……第三条の一、市民権 エルサレム市域外のパレスチナに住む市民は、アラブ人であれ、ユダヤ人であれ……独立の承認と共に、かれらが住む(それぞれ)の国家の市民となり、完全な市民的政治的権利を持。……(後略)

国連総会決議181号

(「前文 略)
第一部

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