大日本帝国統治下の朝鮮において、日本政府はどのような教育政策を進めたのかを知るために、教育に関わる総督府令や訓令、通牒などを「続・現代史資料(10) 教育 御真影と教育勅語 3」(みすず書房)から抜萃しているのですが、今回は,下記7~14を抜粋しました。
それは、”何より先に朝鮮民族(其他台湾)を民族的に同化せしめなければならないと思ふ”と主張し、また、内村鑑三不敬事件に関わって、”耶蘇教(キリスト教徒)は元と我邦に適合せざるの教なり”という考えを明らかにしていた井上哲次郎でさえも、”従来の教育勅語を以つて、新附の民族──朝鮮、台湾の如き──を教育する事は誤りであると思う”と主張していたのに、日本政府が従来の「教育勅語」をそのまま朝鮮に適用した現実を確認するためです。
※井上哲次郎は、朝鮮や台湾の人たちが、”教育勅語を教えられる毎に、彼等に奇異の感じを抱かしむるのは、理の当然である。されば如何にすべきと云ふに、余輩の考ふる処を述べれば、勿論希望ではあるが、──明治天皇より賜わった教育勅語に、今上陛下が或個所を修正せられて、新付の民族に賜わる様にすればよくはないかと考へるのである”と言っていたのです。
下記資料で、”我カ皇祖皇宗國ヲ肇(ハジ)ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥(ソ)ノ美ヲ濟(ナ)セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此(ココ)ニ存ス”という神話的国体観に基づく「教育勅語」を、そのまま日本と異なる歴史を歩んできた朝鮮民族の教育に適用し、「半島人ヲシテ忠良ナル皇国臣民タラシメル」ことを目的とした教育政策が進められたことがわかります。
だから、日本の教育政策は、”日本と朝鮮が合邦し、清国と力を合わせて、欧米の侵略を防ぐ”ためのものであったなどと正当化できるようなものではなかったと、私は思います。また、「一視同仁」や「内鮮一体」という当時のスローガンも、その内容は朝鮮の人たちの歴史や伝統、言い換えれば、その民族性を無視して”一体化”させようとするものであったと思います。したがって、当時のスローガンを「朝鮮を差別待遇せず、内地(日本本土)と一体化しよう」とするものであったなどと正当化できるものではないと思います。下記資料が、そうしたことを示していると思います。
また、何より日本の敗戦時、あちこちで朝鮮の人たちが万歳をして喜び、8月15日を光復節として、祝日にしていることがそのことを示していると思います。
資料7は、”教育ニ関スル勅語謄本”の”奉護”がきちんとできていないところがあるので、”鎖鑰ヲ施スハ勿論適切ノ方法”によって、謄本をきちんと”奉護”するように指示する通牒です。
資料8は、朝鮮における教育が”近時諸学校ニ於テモ生徒ノ同盟休校頻リニ起り我ガ国民道徳ノ特質ト相容レザル詭激ノ思想亦漸ク浸潤セントスルノ趨勢”であるということで、道知事や官立学校長を通して、教育現場に教育の徹底を求める訓示です。でもなぜ、”生徒ノ同盟休校”が頻りに起るのか、ということについては何も触れていません。”学校教員ヲシテ一層力ヲ道徳ノ教育ニ致サシメ教導感化ノ実効ヲ挙”げることによって、問題を解決させようとしているように読み取れますが、強引であり無理があると思います。「教育勅語」の押し付けこそが、不道徳だからです。
資料9は、”児童ヲシテ一層神社ヲ崇敬セシメテ国体観念ヲ明徴シ以テ国民精神ノ涵養”をするために、”神社ノ例祭当日ニハ職員、児童ヲシテ団体参拝ヲ”をするようにと指示する通牒です。この通牒には、信教の自由に関わる問題があると思います。
資料10は、「愛国日」設定の趣旨を確認し、その要項で様々な行動を促す通牒です。その「別紙甲号」では、国旗掲揚、国歌奉唱のほか、国民精神作興ニ関スル詔書奉読や東方遙拝、神社参拝などを規定しています。これも、信教の自由や思想の自由に関わる問題があると思います。
資料11は、子ども用と大人用の「皇国臣民ノ誓詞」です。機会あるごとに斉唱させたといいます。資料13や資料14で、そのことが確認できます。
資料12は、「朝鮮教育ノ三大綱領」ですが、その”内鮮一体”の内容は、いろいろな資料で分かるように、朝鮮の伝統や歴史、民族自決の権利を無視したものであったと思います。
資料13は、「小学校規程」の第四十五条ですが、紀元節 天長節 明治節及一月一日における行事の詳細が定められています。”天皇陛下、皇后陛下ノ御影ニ対シ奉リ最敬礼ヲ行フ”などということも定められています。
資料14は、”内鮮一体”の取り組みが思うように進まないので、”皇国臣民ノ誓詞ノ斉唱”を徹底し、その普及を促す通牒です。
これらの資料を通して、大日本帝国統治下の朝鮮における教育政策は、朝鮮人の民族性を無視し、否定して、神話的国体観基く皇国日本の思想や制度を押しつけるものであったと、私は思います。
異民族である朝鮮の子どもたちに、日本の天皇や皇后の「御真影」に”最敬礼”をさせ、「君が代」を歌わせ、「皇国臣民の誓詞」を斉唱させた過ちは、忘れてはならないことだと思います。
資料7ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
二十五
教育ニ関スル勅語謄本奉護ニ関スル件 大正十四年三月 学秘第四号 各道知事ヘ朝鮮総督府学務局長通牒
教育ニ関スル 勅語謄本奉護ニ関シテハ各学校共慎重ノ注意ヲ払ヒ不敬ニ渉ルカ如キコトハ可無之トハ存候ヘ共中ニハ奉護ノ方法適切ナラサル為メ往々紛失盗難ニ罹リタル実例有之候ニ付此際貴管下各学校長ニ対シ特ニ厳重御達シノ上奉護上万遺漏ナキヲ期セラレ度依命此段及通牒候也
追而奉護所ニハ必ス完全ナル鎖鑰ヲ施スハ勿論適切ノ方法ヲ以テ不断ノ注意ヲ払ハシメ候様致度為念申添候
資料8ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
二十七
道知事、官立学校長ヘ朝鮮総督府訓示 昭和三年九月十二日
教員ノ服務ニ関シテハ明治四十五年四月総督府内訓第十三号服務心得書及大正五年一月総督府訓令第二号教員心得ニ厳示セルヲ以テ地方長官及官立学校長ハ克ク此ノ趣旨ヲ体シ教員ヲシテ常ニ其ノ処スル所ヲ愆(アヤマ)ラシメザルヲ信ズト雖近時朝鮮教育ノ実情ハ学校教員ヲシテ一層力ヲ道徳ノ教育ニ致サシメ教導感化ノ実効ヲ挙グルノ切要ナルヲ認メ茲ニ此ノ点ニ関シ更ニ注意ヲ促ス所アラントス
抑学校教育ノ主眼トスル所ハ教育勅語ノ御趣旨ヲ奉体シ教育令ノ示ス所ニ従ヒ学生生徒及児童ノ徳性ヲ涵養シ其ノ品格ヲ向上シ其ノ智能啓発シ以テ国民全般ノ康福ヲ増進スルニ在ルヤ言ヲ俟タズ而シテ此ノ目的貫徹ノ根源ハ徳風ノ作興ニ在リト信ズ施設ニシテ精微ヲ尽シ校規ニシテ峻厳ヲ極ムルモ若シ徳風ノ不断ニ子弟ヲ薫ズルナカランカ是レ殆ド教育ノ主眼ヲ失シタルモノナリト謂フモ過言ニ非ズ然ルニ輓近(バンキン)朝鮮ニ於ケル教育ノ傾向ハ動モスレバ這般(シャハン)ノ要諦ヲ閑却シ師道漸ク廃レ感化徹セズ子弟ノ情誼(ジョウギ)亦従ツテ薄カラントシ遂ニ教化ノ主眼ヲ逸セントスルノ虞ナキニ非ザルヲ遺憾トス況ンヤ近時諸学校ニ於テモ生徒ノ同盟休校頻リニ起り我ガ国民道徳ノ特質ト相容レザル詭激ノ思想亦漸ク浸潤セントスルノ趨勢ニ在ルニ於テヲヤ是レ正ニ任ニ教育ニ在ル者深ク自ラ省ミ相誠メ相励ミ以テ力ヲ徳風ノ作興ニ尽シテ時弊ノ矯正ニ努ムベキノ秋ナリ凡ソ徳風ヲ作興スルノ途ハ他ナシ唯師表タル志操ヲ健ニシ常ニ協戮(キョウリク)ノ誼ヲ厚ウシ以テ崇高ナル職分ヲ完ウシ情ヲ尽シ理ヲ明ニシ諄々教ヘテ倦マザルニ在リ思慮未ダ定マラズ師父ヲ恃(タノ)ムノ子弟ハ其ノ至純ノ心ニ於テ既ニ教化ノ端アリ常ニ父兄ノ心ヲ心トシ一誠以テ子弟ヲ感孚(カンプ)セシムルニ力メバ師道自ラ就リ教化期セズシテ行ナハレ偶不良ノ徒輩ノ矯激ナル思念ヲ蔵シテ非違ヲ敢テスルヤ一般子弟亦之ニ誑惑(キョウワク)セラルル者ナキニ非ズト雖而モ是レ粒粒辛苦(リュウリュウシンク)ノ資ヲ父兄ニ仰ギ身ヲ修メ家ヲ斉ヘンガ為ニ進ンデ道ヲ校下ニ求ムル者何ンゾ性情ノ教ユベカラザル者ナランヤ宜シク徳教ヲ尚ビ品性ヲ重ンジ謹厳己ヲ持シ寛厚人ニ接シ言ヲ慎ミ行ヲ正ウシ和協任ニ膺リ拮据(キッキョ)校務ヲ理シ慈愛子弟ヲ懐ケ理ヲ諭シ蒙ヲ啓キ以テ大ニ徳風ヲ作興スベシ徳己ニ備ハラザル徒ニ善ヲ子弟ニ責メ情ノ未ダ足ラザルニ敬順ノ乏シキヲ嘆ジ理ノ未斉ダ徹セザルニ漫ニ詭言ヲ子弟ニ憤ルガ如キハ師道ヲ就子弟ノ情誼ヲ篤ウスル所ニ非ラザルナリ
地方長官及官立学校長ハ此ノ意ヲ体シ管下(部下)教員ヲ督励シテ一層徳風ヲ揚ゲ以テ国家ノ期待ニ副ハシメンコトヲ努ムベシ
資料9ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
三十七
児童ノ神社参拝ニ関スル件 昭和十一年十月十日 釜山府通牒
本年八月一日附神社ニ関スル勅令及関係府令等発布セラレ同時ニ竜頭神社ノ国幣社列格仰出サレ更ニ同月十一日附府令ヲ以テ神社規則発布ト共ニ告示第四四〇号ニテ道又ハ府邑面ヨリ神饌幣帛料(シンセンヘイハクリョウ)ヲ供進スルコトヲ得ベキ本道内神社ヲ左記ノ通指定セラレ例祭ニハ夫々荘厳鄭重ナル幣帛供進ノ儀取行ハルルコトトナリ斯クテ神社ニ対スル取扱ハ従来ニ比シ一段厳粛ヲ加フルニ至レル次第ニシテ今後学校教育ニ於テハ児童ヲシテ一層神社ヲ崇敬セシメテ国体観念ヲ明徴シ以テ国民精神ノ涵養上万遺漏ナキヲ期スベキ旨其ノ筋ヨリ通牒ノ次第モ有之爾今竜頭山神社ヲ始メ神社ノ例祭当日ニハ職員、児童ヲシテ団体参拝ヲ行ハレ度尚児童ノ神社参拝ニ就テハ屡次通牒シ置キタル精神ヲ深ク体シ各地方ノ実情ニ照シテ慎重ナル考慮ヲ払ヒ万遺漏ナキヲ期セラレ度通牒ス
記
一 国幣小社
竜頭山神社
〔以下略〕
資料10ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
学校ニ於ケル愛国日設定ニ関スル件 昭和十二年九月三十日 釜内二二四七号 釜山府通牒
去ル九月四日臨時議会開院式ニ賜リタル優渥ナル 勅語ヲ奉体シ挙国一致時艱克服ニ邁進シ以テ 聖
慮ヲ安シ奉ルベク政府ニ於テハ九月九日内閣総理大臣ヨリ一般国民ニ対スル告論ヲ発シ尚官公吏ニ対シテハ一層奉公ノ至誠ヲ致シ職ニ格励スベキ旨ノ訓令アリ同時ニ半島民衆ニ対シテハ朝鮮総督ヨリ堅忍持久、生業報国ノ信念ヲ堅持シ 協心戮力克ク長期ノ試練ニ耐ヘ以テ 聖旨ニ奉戴スベキ旨ノ論告ヲ発セラル此ノ秋ニ際シ事ニ教育ニ従フ者ハ愈々(イヨイヨ)操守ヲ固ウシ教育報国ノ実ヲ挙揚スベク更ニ第二ノ国民タル児童ノ訓育指導ニ当リテハ忍苦持久ノ精神訓練ニ格段ノ意ヲ払フハ勿論時局ノ推移ニ関シテハ去ル八月二十八日日附釜内第一、九二八号ノ学校ニ於ケル時局認識徹底ニ関スル件通牒ノ主旨ニ基キ日常有ユル機会ニ於テ認識ノ徹底ヲ期セラレ度特ニ同通牒愛国日ニ於ケル行事ハ将来反覆シテ実施シ児童ノ精神ノ緊張ヲ図リ兼ネテ其ノ分ニ応ジタル責務遂行ノ助長ニ努ムルノ要アルヲ以テ爾今毎月六日ヲ学校ニ於ケル愛国日ト定メ左記要項ノ通全鮮諸学校一斉ニ実施スルコトト決定致サレタル旨其筋ヨリ通達アリタルニ付了知ノ上実施方遺漏ナキヲ期セラレ度
記
学校ニ於ケル愛国日行事要項
一 趣意
児童ヲシテ国体ノ尊厳、皇国ノ地位使命ノ確認並各自ノ本分ヲ明確ニ自覚セシメ内鮮一体挙国一致シテ皇運ヲ扶翼シ奉ルノ念ヲ固ウシ行ヲ以テ分ニ応ジ奉公ノ至誠ヲ致サシメ時艱(ジカン)ニ対処スル緊張ノ堅持ヲ期ス
時艱ニ際シテハ日々是レ愛国日トシテ反省セシムルノ要アルハ勿論ナルモ特ニ月一回ヲ期シ行事ヲ実施スル所以ハ即チ過去ヲ反省セシムルノ機会タラシメ当日ヲ期シテ特ニ強調セラレタル精神ヲ以テ将来更ニ時艱ノ克服ニ邁進スルノ関頭タラシメントス
二 実施事項
(1)国体観念ノ明徴ニ関スル事項
神社参拝、皇軍武運長久祈願、事変戦没者ノ神霊ニ捧グル黙祷等右行事次第ハ第一回愛国日(九月六日)ノ次第ニ準ジ実情ニ応実施スルコト
(2)労力奉仕ニ関スル事項
イ 学校附近(為シ得レバ、町、区ニ及ボス)ノ道路ノ改修掃除
ロ 神社境内内、公園、古墳、国家社会功労者節婦等ノ祠堂又ハ碑像ノ清掃
ハ 街路樹学校林ノ保護手入等
右ハ本分ノ自覚ヲ促スト共ニ将来生ズルコトアルベキ労力不足ニ対スル補充的訓練トシテ課スオト
(3) 恤兵(ジュッペイ)、犒軍、国防資材、献納ニ関スル事項
児童ノ自発的慰問献金等ハ課外作業並ニ児童産業組合等ノ収益実習奨励金ノ一部其他冗費節約等ニ依リ得タルモノヲシテ出損セシムルコトトシ徒ニ父兄ノ負担過重ヲ来サシムコトナキ様注意スルコト
右ニ依ル金品献納ニルイテハ愛国日当日各学校ニ於テ取纏メ之ヲ府庁教育係ヘ送付スルコト
(4) 勤倹忍苦心ノ強化ニ関スル事項
イ 耐久行軍又ハ遠足
ロ 学校防護演習
ハ 持参弁当ノ簡易化
ニ 学用品ノ節約等
三 実施上ニ関スル注意 ・・・以下略
別紙甲号
愛国日ニ於ケル行事
一 国旗掲揚
二 国歌奉唱
三 国民精神作興ニ関スル詔書奉読
四 時局ニ関スル講話
学校長
在郷軍人
其他官公署ノ適当ナル者
五 東方遙拝(皇軍ノ武運長久祈願)
神社神祠ノ奉祠サレタル土地ニ於テハ式後参拝ヲ為サシムルコト
実施上ノ注意
本行事ニハ児童ノ父兄母姉ハ勿論一般地方有志ヲモ参加セシメ単ニ学校ノミノ行事ニ終ラシメズ広ク効果ヲ及ホスコト
資料11ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
皇国臣民ノ誓詞
皇国臣民ノ誓詞(チカヒ)(其ノ一)
一 私共ハ 大日本帝国ノ臣民デアリマス
二 私共ハ 心ヲ合セテ 天皇陛下ニ忠義ヲ尽シマス
三 私共ハ 忍苦鍛錬シテ 立派ナ強イ国民トナリマス
皇国臣民ノ誓詞 (其ノ二)
一 我等ハ皇国臣民ナリ 忠誠以テ君国ニ報ゼン
二 我等皇国臣民ハ 互ニ信愛協力シ 以テ団結ヲ固クセン
三 我等皇国臣民ハ忍苦鍛錬力ヲ養ヒ以テ皇道ヲ宣揚セン
資料12ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
四十五
朝鮮教育ノ三大綱領 〔昭和十三年三月四日〕 朝鮮総督府
朝鮮教育ノ三大綱領
一 国体明徴
ニ 内鮮一体
三 忍苦鍛錬
資料13ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
小学校規程〔抄〕 昭和十三年三月十五日 朝鮮総督府令第二十四号
・・・
第四十五条 紀元節 天長節 明治節及一月一日ニ於テハ職員及児童学校ニ参集シテ左ノ式ヲ行フベシ
一 職員児童「君ガ代」ヲ合唱ス
二 職員児童ハ
天皇陛下
皇后陛下ノ御影ニ対シ奉リ最敬礼ヲ行フ
三 学校長ハ教育ニ関スル勅語ヲ奉読ス
四 学校長ハ教育ニ関スル勅語ニ基キ聖旨ノ在ル所ヲ誨告ス
五 職員及児童ハ其ノ祝日ニ相当スル唱歌ヲ合唱ス
御影ヲ拝戴セザル学校ニ於テハ前項第二号ノ式ヲ闕ク
資料14ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
皇国臣民ノ誓詞ノ斉唱普及方ニ関スル件 昭和十三年七月五日 釜内一四五三号 釜山府通牒
皇国臣民ノ誓詞ノ斉唱普及方ニ関シテハ客年十月十二日附釜内第二三三六号ヲ以テ通牒ノ次第モ有之廉アル場合ニ於テノミナラズ日常之ヲ斉唱又ハ朗唱スルコトニ依リ一層国民意識ノ強調ニ資シ誓詞制定ノ趣旨ニ副フ所以ナルモ之ガ普及ノ実情ハ尚未ダ一般ニ不充分ナル嫌アルエオ見受ケラルルニ付テハ前掲通牒ニ掲グル事項ノ励行ヲ期スル外仍ホ左記ニ依リ一段ノ普及徹底ヲ図ラレ度
一 誓詞ノ斉唱又ハ朗唱ニ付テハ各種機械アル毎ニ之ガ普及ニ努ムルト共ニ徒ニ単ナル暗誦ニ終ラシムルガ如キコトナク常ニ其ノ精神トスル所ヲ確把セシメテ誓詞制定ノ趣旨ノ徹底方ヲ図ルコト
ニ 各学校ニ於テハ朝会ヲ行ハザル日ニ於テモ各教室ニテ毎朝授業開始前必ズ之ヲ斉唱セシムルコト
三 総督其ノ他ノ学校視察ニ当リ全校ノ生徒児童参集シテ挨拶ヲ行フ場合或ハ訓示、講演等ノ終了ニ際シ答礼挨拶ヲ行フ場合ニ於テハ力メテ誓詞ノ斉唱ヲ以テ右挨拶答礼ニ代フルコト