真実を知りたい-NO2                  林 俊嶺

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SCAPIN 677 日本の定義と独島/竹島(竹島領有権問題17)

2010年03月21日 | 国際・政治
 SCAPIN(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note)とは、簡単にいうと連合軍最高司令部(通称GHQ)が、日本政府宛てに出した訓令。公式には連合軍最高司令部訓令と訳されるものである。内容は様々で、多岐に渡るようであるが、竹島領有権問題の議論の中でしばしば取り上げられるのは、その中の、第677号(SCAPIN677)である。竹島領有権を主張する日本は、当然のことながら、その第6項を重視するが、「独島/竹島 韓国の論理」金学俊 訳:Hosaka Yuji(論創社)には、下記のような記述がある。
----------------------------------
         第8章 日帝が敗北し、独島の原状が回復する

 3 若干の周辺地域を統治上、行政上日本から分離させることに関する覚書き

 ところで独島の帰属問題と関連して、この三つの文書(※)より遙かに重要な文書は、連合国最高司令官であるマッカーサー元帥が1946年1月29日に日本政府に送った「若干の周辺地域を統治上、行政上日本から分離させることに関する覚書き(Memorandumfor Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areasfrom Japan)」である。これを通常、SCAPIN (Supreme Commander for the Allied Powers Instruction)第677号と呼ぶ。

※ 3つの文書とは、文書1-「降伏後におけるアメリカの初期対日方針」、文書2-「日本の占領管理のための連合国最高司令官に対する降伏後の初期の基本的指令」、文書3-「連合国の日本占領の基本目的と、連合国によるその達成の方法に関してマッカーサー元帥の管下部隊に送る訓令」である。


リアンコール列岩(=竹島)の除外──

 ところで、なぜこの文書を前に考察した3つの文書より遙かに重要だと見るのか。そのわけは次の3つである。

 第1に、この文書はポツダム宣言及び降伏文書の規定を実施するために、連合国最高司令官が日本政府に送った文書だからである。具体的に言えば、降伏文書の調印によって日本の天皇及び日本政府の国家統治機能は、降伏条項を実施するために適当と認める措置を取る連合国最高司令官の制限の下に置かれるようになったので、連合国最高司令官が「日本帝国政府(theImperial Japanese Government)」に送ったこの覚書きは「日本帝国政府」に対して直接の法的拘束力を持ったからである。


 第2に、この文書は第3項で「日本の定義(the definition of Japan)」という表現の下に、日本に含まれる地域を明示し、日本から除かれる地域をそれぞれ以前の文書より遙かに具体的に明示したからである。この部分をそのまま引用すれば次のようになる。 
 
For the purpose of this directive, Japan is defined to include the fourmain islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately1.000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands and theRyukyu (Nansei) Islands north of 30.North Latitude (excluding KuchinoshimaIsland);and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (TakeIsland) and Quelpart (Saishu or Cheju Island), (b) the Ryukyu (Nansei)Islands south of 30. North Latitude (including Kuchinoshima Island), thelzu, Nanpo, Bonin (Ogasawara) and Volcano (Kazan or lwo) Island Groups,and all other outlying Pacific Islands (including the Daito (Ohigashi orOagari) Island Group, and Parece Vela (Okinotori), Marcus (Minami-tori)and Ganges (Nakano-tori) Islands, and (c) the Kurile (Chishima) Islands,the Habomai (Hapomaze) Island Group (including Suisho, Yuri, Akiyuri, Shibotsuand Taraku Islands) and Shikotan Island.

<翻訳>
 この指令の目的のために、日本は日本の4つ本島(本州、北海道、九州、四国)と、そして約1000個の小さな隣接した島々(ここには対馬諸島と北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島除外)が含まれる)を含むことと定義される。そして除かれるものは(a)鬱陵島、リアンコール列岩(竹島)と済州島、(b)北緯30度以南の琉球(南西)諸島(口之島含む)、伊豆、南方、小笠原島とボルケーノ(火山または琉黄)群島、そして大東諸島、沖鳥島、南鳥島、中之鳥島などを含んだその他全ての周辺の太平洋諸島、そして、(c)千島列島、歯舞群島(スイショウ、ユリ、アキユリ、シボツ、タラクを含む)そして色丹島などである。


 第3に、この文書は第4項でコリアが、「日本帝国政府の統治上、行政上の管轄(the governmental and administrativejurisdiction of the Imperial Japanese Government)」から除かれると明示的に明らかにした。これはカイロ宣言とポツダム宣言、及び日本の降伏文書などに照らして見る時、自明な措置である。しかし日本の領土から鬱陵島と独島、及び済州島を初めて明示的に除いたこの文書がコリアを同時に日本の領土から明示的に除外したという点で特別な意味を付与している。

 集団分類(Grouping)の重要性

 SCAPIN 第677号でもう一つ重要なこととして指摘されなければならないのは、集団分類である。日本の領土から統治上、行政上の管轄から除かれなければならない地域を(a)(b)(c)の3つの範疇に集団分類しながら、(a)集団の中に鬱陵島と独島、および済州島の3つの島々をその順に含めたのである。
 前に指摘したように、この文書は同時にコリアを日本の領土から統治上、行政上の管轄から除外した。これは(a)集団に括って入れた3つの島々が、コリアの領土という認識を反映したものと見られる。
 この内容で私たちは、しばらくの間、日本陸軍参謀本部陸地測量部が1936年に製作した『地図区域一覧図』を検討する必要がある。この地図よれば、済州島は勿論、鬱陵島と共に独島を「朝鮮区域」に含めている。連合国最高司令部が問題のSCAPIN第677号を作る時、この地図を一次的に参考にしたものと推定される。言葉を変えて言えば、連合国最高司令部は日本が既に独島をコリアの領土と認めているという認識を持っており、そういう認識がSCAPIN第677号を作る時に、上述した集団分類を可能にしたのである。


 第6項に対する解釈

 しかしこの覚書きでは、第6項で「この指令の中の如何なる規定も、ポツダム宣言第8項に言及された”小さな島々”の最終決定に関する連合国の政策を表示したのではない」(Nothingin this directive shall be construed as an indication of Allied policyrelating to the ultimate determination of the minor islands referred toin Article 8 of the Potsdam Declaration.)」という規定を含んでいる。ところでこの規定を想起させながら、日本政府は1952年4月25日にこの覚書きが日本領土に関する最終決定ではないと主張した。

 そしてその証拠に、この覚書きによって日本政府の統治上または行政上の権威の行使が停止される特定地域として含まれていた「北緯30度以南の西南諸島」の中で、北緯29度以北に関しては、1951年12月5日付けの連合国最高司令部の覚書きによって日本政府に行政権が返還され、奄美大島も日本の行政管理下に委譲されただけでなく、やはり日本政府の統治上または行政上の権威の行使が停止される特定地域に含まれた琉球と小笠原などの諸島に対しても、日本の残存主権(residualsovereignty)が認められていたという点を提示する。
 日本のこのような主張に対して、李漢基教授は自分の『韓国の領土』(266ページ)で次のように反論した。一番よく整理された反論なので、全文をそのまま引用する事にする。

 しかし上記のSCAPIN 第677号第6項は、連合国が日本の領土の処理に関して、決して何も決めなかったということではない。ただ最終的決定ではないということだけである。実質的に独島を含んだ諸小島の帰属を明確にしながらも、ただその後の連合国がこのような決定を修正することができる可能性を留保したに過ぎない。それゆえ若干の諸小島が日本に返還され、若干の島嶼に関する残主権も認められたのである。
 しかし一応分離が確定された独島に対しては、その後如何なる措置も取られたことはない。日本領に帰属させるという積極的決定もなく、また独島に対する日本の残存主権を認めるという宣言もなかった。
 したがって独島はSCAPIN 第677号によって日本領から分離したそのままの状態で、対日平和条約の締結を迎えたのである。このように見る時、対日平和条約が独島を日本領域に含めるという積極的規定を置かない限り、やはり独島は対日平和条約でも日本領からの分離が確定しているものと考えなければならない。


同じ主旨で愼鏞廈教授は自分の『独島:貴重な韓国領土』(189~190ページ)で、次のように論理的に主張している。やはり全文を引用する価値がある。

 この事実は連合国最高司令部指令第677号第5条(下記SCAPIN 677 全文参照)に、「この指令に含まれた日本の定義はそれに関して他の特定の指令がない限り、本連合国最高司令部から発する全ての指令・覚書き・命令に適用される」としてあり、この指令の「日本の定義」に変更を加えようとする時には、必ず連合国最高司令部がそれに関する「他の特定の指令」を発しなければならないし、そうでない限り、この指令の「日本の定義」が未来にも適用されることを明らかにした所でもよく分かる。すなわち連合国は、この指令が最終決定でないためこの指令に異議を提起して修正することもできるが、この指令で規定した「日本の定義」に修正を加える時には、連合国最高司令部がそれに関する「別途の特定の指令」を下さなければならないように規定したのであった。
 例えば連合国最高司令部は、1946年1月29日に連合国最高司令部指令第677号として独島を鬱陵島及び済州島と共に日本領土から除外したが、もし未来にこれを修正して独島を日本領土に含めようとする場合には、連合国最高司令部(または連合国)が日本領土から除いた独島を修正して日本に付属させるという内容のそれに関する「別途の特定の指令」を発しなければならないし、そうでない限りこの指令は未来において全て有効だというのである。
 連合国最高司令部または連合国は、1946年1月29日の連合国最高司令部指令第677号で独島を日本領土から除くという指令を下した後、日本が完全独立するまでにこれを修正する指令を下したことがないので、この連合国最高司令部指令第677号によって独島はこの時に日本領土から完全に分離・除外され、韓国領土として永久に返還されたのである。


 同じ主旨で金炳烈教授は自分の『独島か竹島か』(207~208)で次のように書いている。やはり全文引用する。

 第6条の意味を明確にするために、指令第5条を吟味して見る必要がある。この指令第5条をみると、「この指令に含まれた日本の定義は、それに関して他の特別な指令がない限り本連合国最高司令部から発する全ての指令・覚書き・命令に適用される」と規定している。第5条の意味は、他の特別な指令があればこの指令によって規定された日本の領域を変更することができるが、そうでない限り続けて有効だという意味である。すなわちこの指令に含まれた日本の領域を変更するためには、別途の特定の指令を発しなければならないということを意味しているのである。
 これを第6条とともに解釈すれば、「この指令が変更不可能な最終的なものではないが、この指令を変更するためには別途の特定の指令を発しなければならない」と言う意味になる。すなわち1946年1月29日付け連合国最高司令部指令第677号によって鬱陵島、済州島と共に、独島を日本の領土から除外したが、これらの中で一つをまた日本領土にするためには、そうするという明示的な別途の指令がなければならないというのである。連合国最高司令部は1946年1月29日以降、独島をまた日本領土にするという別途の指令を下したことがないので、この指令によって独島は韓国に永遠に返還されたのである。


資料──────────SCAPIN 677 全文─────────────

AG 091 (29 Jan 46) GS 29 January 1946( SCAPlN- 677)
MEMORANDUM FOR : IMPERIAL JAPANESE GOVERNMENT.
THROUGH : Central Liaison Office, Tokyo.
SUBJECT : Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan.

l. The Imperial Japanese Government is directed to cease exercising, orattempting to exercise, governmental or administrative authority over anyarea outside of Japan, or over any government officials and employees orany over persons within such areas.

2. Except as authorized by this Headquarters, the Imperial Japanese Governmentwill not communicate with government officials and employees or with anyother persons outside of Japan for any purpose other than the routine operationof authorized shipping, communications and weather services.

3. For the purpose of this directive, Japan is defined to include the fourmain islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately1,000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands and theRyukyu (Nansei) Islands north of 30. North Latitude (excluding KuchinoshimaIsland);and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (TakeIsland) and Quelpart (Saishu or Cheju Island), (b) the Ryukyu (Nansei)Islands south of 30. North Latitude (including Kuchinoshima Island), thelzu, Nanpo, Bonin (Ogasawara) and Volcano (Kazan or lwo) Island Groups,and all other outlying Pacific Islands (including the Daito (Ohigashi orOagari) Island Group, and Parece Vela (Okinotori), Marcus (Minami -tori)and Ganges (Nakano-tori) Islands, and (c) the Kurile (Chishima) Islands,the Habomai (Hapomaze) Island Group (including Suisho, Yuri, Akiyuri, Shibotsuand Taraku Islands) and Shikotan Island.

4. Further areas specifically excluded from the governmental and administrativejurisdiction of the Imperial Japanese Government are the following: (a)all Pacific Islands seized or occupied under mandate or otherwise by Japansince the beginning of the World War in 1914, (b) Manchuria, Formosa andthe Pescadores, (c) Korea, and (d) Karafuto.

5. The definition of Japan contained in this directive shall also applyto all future directives, memoranda and orders from this Headquarters unlessotherwise specified therein.

6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Alliedpolicy relating to the ultimate determination of the minor islands referredto in Article 8 of the Potsdam Declaration.

7. The Imperial Japanese Government will prepare and submit to this Headquartersa report of all governmental agencies in Japan the functions of which pertainto areas outside ofJapan as defined in this directive. Such report willinclude a statement of the functions, organization and personnel of eachof the agencies concerned.

8. A11 records of the agencies referred to in paragraph 7 above will bepreserved and kept available for inspection by this Headquarters.



http://www15.ocn.ne.jp/~hide20/"に投稿記事一覧表および一覧表とリンクさせた記事全文があります。一部漢数字をアラビア数字に変えたり、読点を省略または追加したりしています。また、ところどころに空行を挿入しています。青字が書名や抜粋部分です。

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7 コメント

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連合国の最終決定に基づき竹島の領土を放棄可能な... (opp)
2010-04-03 20:16:17
連合国の最終決定に基づき竹島の領土を放棄可能なのは日本のみ。SF条約第2条で放棄した領土以外については第1条第(b)項で日本は完全なる主権を回復している。そしてこのままでは沖縄等からも撤退しなくてはならないので、3条で日本の同意をもって新たに統治権を日本がアメリカに与えている。もう少し国際法を勉強されたほうがよろしかろう。

http://takeshima.cafe.coocan.jp/wp/?page_id=286
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国際法学者と言いながら李漢基氏は領域主権が支配... (Makoto)
2010-05-17 12:05:13
国際法学者と言いながら李漢基氏は領域主権が支配権と処分権からなり、処分権の行使は領域主権をもっている国しかできないことをご存じないようです。たとえ戦勝国であろうと手の出せないのが処分権の行使です。その点、米国はよくわかっていたようでSCAPIN677を出した翌月、日本政府との間で次のような遣り取りをしています。

黄田「本日は領土の歸屬問題乃至は本指令の妥当性等に付いては触れさることとし単に疑義に付質問を為さんか為参上せり」
米「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす従来行はれ来りたることを本指令に依り確認せるものなり即ち其の他はSCAPの所管するところにあらす例えは大島はCINPACの所管。鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」 (http://gaikokiroku.mofa.go.jp/mon/mon_a/a300/a300_5_1.html

「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす(中略)従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」。SCAPIN677は暫定的なものであり、領土問題とは無関係であって、領土問題は講和条約によって決定する問題だ、と明言していますよ。「ただ最終的決定ではないということだけである。」とか「ただその後の連合国がこのような決定を修正することができる可能性を留保したに過ぎない。」という李漢基氏をはじめとする韓国側の主張がいかに常識はずれなものであるか明らかでしょう。

他にも「韓国独自の解釈」(これは妄言と言うべきなのですが)をしているところがあります。いちいち指摘しませんが。

ということで、韓国の竹島領有主張には根拠がありません。領土問題を考える枠組みである国際法上の根拠としてあげていたSCAPIN677の権能が完全に否定されているのですから。
返信する
・.1946.01.29.Scapin677の6に記載された文章 (Boussole Jukdo)
2010-05-21 21:05:06
・.1946.01.29.Scapin677の6に記載された文章

・1946.02.13.行政の分離に関する司令部側との会談
米「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす従来行はれ来りたることを本指令に依り確認せるものなり即ち其の他はSCAPの所管するところにあらす例えは大島はCINPACの所管。鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」


・1947.08.?? U.S. Army Military Government - South Korea: Interim Government Activities, No.1, August 1947
18 Representatives of the Fisheries Bureau and Korea History and Geography Association left for Ulleung-do and Tok-to on 16August. The letter, two small islands about 40 miles southeast of Ullueng-do, is and excellent base for extend fishing operation.

Formally belonging to Japan, a recent occupation directive which draw and arbitrary line demaroating Japanese and Korean
fishing waters placed Tok-to witin the Korean ?one. Final disposition of the islands's jurisdition awaits the peace treaty

・4.1952.11.14.Confidential Security Information about Liancourt Rocks

The action of the United States-Japan Joint Committee in designating these rocks as a facility the Japanese Government is therefore justified.The Korean claim, based on SCAPIN677, which suspended Japanese administration of various island areas, include Takeshima (Liancourt Rocks),did not preclude Japan from exercising sovereignty over this area permanently.

まあ、makoto氏の言うとおりですな。

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SCAPIN677,3(a)korea記載なし (sanpin17)
2017-11-05 05:32:24
・SCAPINあくまで、執政権分離の件であり、領土権ではない。
・3条(a);竹島が日本から分離された。韓国へ割譲されたとは記載なし。
つまりは、GHQ管轄範囲下。この時点で韓国領主張2重の、簒奪・略取なり。
・4条(c);Koreaが日本帝国の執政権から分離。つまりは、GHQ管轄下へ移管された。当時韓国未独立。
竹島占有しようもない。
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そうでしょうか。 (syasya61)
2017-11-05 10:20:20
「SCAPIN677」について言えば、大事なことは、竹島を分離した事実と、

「その後、連合国が竹島を除外した決定を修正していない」

という事実だと思います。それがすべてとは思いませんが…。

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執政権除外修正前に失効 (sanpin17)
2017-11-07 06:20:20
1952、4/25SCAPINは失効。引き継いだ主張「海洋主権宣言」、sf条約のみならず、SCAPIN6条をも蹂躙していることになる。
SCAPINは677(執政権域)、1033(漁捕鯨業域)
を、短期的に日本より除外したものであり、韓国主張の
「恒久的な領土範囲 の韓国 への割譲されたは、欺罔略取を意図したものである。

返信する
Unknown (syasya61)
2017-11-08 17:53:12
GHQは、日本を

3. For the purpose of this directive, Japan is defined to include the fourmain islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately1,000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands and theRyukyu (Nansei) Islands north of 30.

と定義づけました。それを、「執政権分離であり、領土権ではない」という根拠はなんでしょうか。GHQが執政権と領土権を区別しているとする根拠がわかりません。
返信する

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