真実を知りたい-NO2                  林 俊嶺

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丁卯日記 小御所会議 嘘と脅しとテロの討幕 NO3

2019年04月22日 | 国際・政治

 現在、日本では戦時中の歴史を中心に、いろいろなところで修正や歪曲、捏造の問題が議論されていますが、「幕末維新の政治と天皇」(吉川弘文館)の著者、高橋秀直教授は、明治維新期の小御所会議における名場面、山内容堂に対する岩倉具視の”一喝”も、創作であることを指摘されています。

 私は、この徳川慶喜を排除した小御所会議と、その後の小御所会議の議事の修正・創作・捏造が、日本の歴史に決定的な影響を与えたように思います。極論すれば、先の大戦における日本の敗戦は、この時、その歩みをスタートさせたのではないかと思うのです。

 高橋教授が指摘した場面は、小説やドラマにもよく登場するという小御所会議の名場面で、とても大きな意味があり、『近代天皇像の形成』(岩波書店 1992年)の著者、安丸良夫教授は、この会議における岩倉の”一喝”により、「歴史は新しい門出をしたのである」というようなことを書いておられます。

 だからそれが捏造であれば、大問題なのです。高橋教授は、その名場面が”超越的権威としての天皇を前面に押し出す”ために、後になって『岩倉公実記』に挿入されたもので、小御所会議では、そうした岩倉の発言はなかったというのです。
 「丁卯日記」における小御所会議の記述について考える前に、高橋教授の指摘をもとに、その部分を簡単にふり返りたいと思います。

 小御所会議おける山内容堂(幕末の外様大名で土佐藩藩主)の発言は、

ニ三の公卿は何等の意見を懐き此の如き陰険に渉るの挙をなすや頗る暁解すへからす、恐らくは幼冲(ヨウチュウ)の天子を擁して権柄(ケンペイ)を竊取(セッシュ)せんと欲するの意あるに非さるか

というもので、岩倉具視や中御門経之、正親町三条実愛などの公卿が、小御所会議から徳川慶喜を排除し、幼い天皇を抱き込んで、権力を窃取しようと企図しているのではないかと非難したのに対し、岩倉具視が、

此れ御前に於ける会議なり、卿当さに粛慎すへし、聖上は不世出の英材を以て大政維新の鴻業を建て給ふ、今日の挙は悉く宸断に出つ、幼冲の天子を擁し権柄を竊取せんとの言を作す、何そ其れ亡札の甚だしきや

 と叱責し、”一喝”したといわれるものです。
 
 山内容堂の発言を含む小御所会議の様子については、様々な関係者の日記などに残されているわけですが、岩倉具視の”一喝”が、『岩倉公実記』にしか記録されていないことから、高橋教授は、”超越的権威としての天皇を前面に押し出し”、天皇を政治的に利用するため、後になって『岩倉公実記』に挿入されたものだと、指摘されたわけです。

 私は、高橋教授の指摘に加えて、”大政維新の鴻業を建て” たという”不世出の英材”である天皇の”宸断”(天子の裁き・天皇の判断)によって事が進んでいるのだと岩倉具視が主張した当事者の天皇が、このとき一言も発せず、また、このとき議論の対象になった天皇の様子を誰も記していないことは、極めて不自然であり、考えられないことなので、高橋教授の指摘は、そういう点から見ても正しいと思います。

 さらに、およそ二ヶ月前に、天皇が”賊臣慶喜を殄戮(テンリク)し…”と徳川慶喜の殺害を命じる「討幕の密勅」を下していたということであれば、この名場面は、間違いなく後で捏造されたものであると確信するのですが、小御所会議の様子を記した「丁卯日記」に目を通し、さらにその思いを深くしました。

 下記に抜粋した丁卯日記の中には、外国との交際が”隆して””国家安危危急”に直面しており、”人心一和”が”先務”であるとして、長州父子その他の””の”幽閉”を解いたことが記されています。ところが、”人心一和”のために”幽閉 ”を解かれた岩倉具視を中心とする”三四の公卿”は、徳川慶喜を敵視し、排除して事を進めようとしたのです。それは、対外政策をはじめとする諸課題に一致して対処するための、”人心一和”のねらいに反します。
 また、当時、江戸や京都は、討幕派による幕府関係者の暗殺が続き、”テロの嵐”が吹き荒れていたと表現されるような状況でした。


 だから、土老侯(山内容堂)が、大声を発して、そうしたことを非難し、”此度の変革”(王政復古の大号令など)の”所為”(なすところ)は”陰険”なところが多く、王政復古の初めにあたって、武器をもてあそび、騒乱をもたらそうとしている。”二百余年天下太平”維持してきた”盛業ある徳川氏”を敵視し、多くの人々の不平を煽り、一方的に事を進め、”大英断”をもって大政を奉還した”内府公”(徳川慶喜)を、小御所会議の席に加えない会議は”公議”とは言えない、速やかにこの席に加えるべきである。こうした”暴挙”を企てた三人か四人の公卿は、何を考えているのか、”幼主”(幼い天皇)を抱き込んで”権柄”(政治上の実権)を”窃取”しようとするものではないか、と、徳川氏の”弊政”を言い募った”中山殿”や”諸卿”を非難しつつ、徳川幕府に多少の”罪責”があっても、” 徳川氏数百年隆治輔賛之功業”を考えれば、それは大したことではなく、許容されるべきである、と主張したのです。

 そして、その”所為”を非難された”諸卿”が、容堂の事実に基づく正当な主張に屈しつつあったときに、大久保一蔵(大久保利通)が、”幕府の悖逆”(ハイギャク=正しい道にそむくこと)の重罪はそれだけではないので、徳川慶喜の処置について、尾張、越前、土佐の議定の主張は”信受”すべきでない、と主張し、その”官位”を下げ、その”所領”の返上を命じて、どう対応するかをもとに判断するべきであると反論したということです。
 その時の岩倉具視の発言は、「丁卯日記」には、大久保の主張を支持し、付け加えて、あれこれ議論するより、徳川慶喜の対応を確認することが重要であると主張したことが記されているだけで、山内容堂を叱責したという”一喝”の内容は書かれていません。

 そればかりではなく、三人の宮(有栖川宮、山階宮、仁和寺宮)や尾張の議定が黙っているので、中山殿が尾張の議定に声をかけると、山内容堂に賛成であると答え、尾張の田宮如雲、丹羽淳太郎、田中邦之助、越前の中根雪江、酒井十之丞、土佐の後藤象次郎、神山左太衛、芸州の辻将曹、久保田平司など、薩摩を除く出席者が、皆、越前や土佐の二侯と”同論なり”と山内容堂の主張を支持し、それが多数であったことを明らかにしています。にもかかわらず、岩倉や大久保は頑としてそれを受け入れなかったのです。
 だから、岩倉や大久保を含む討幕派のねらいは、一致して山積する諸問題に対処しようとするものではなく、権力を私することであったと言わざるを得ないのです。

 この小御所会議にあける話し合いの大勢をひっくり返し、討幕派の主張にもとづいて事が進んでいくことになったことは、討幕派である浅野長勲「維新前後──天皇御親政と小御所会議の実況──」の記述の中に、

此時西郷吉之助は軍隊の任に当りたれば、此席に居らざりしが、薩土の議論衝突せしを聞き、唯之れあるのみと短刀を示したり、余は休憩所へ引取る途中岩倉卿が余を一室に麾(サシマネキ)き余に申さるには、此の薩土の軋轢より維新の盛業も水泡に帰せん事を恐れ、後藤象次郎に説諭せよと依頼さる。

 という記述があることで明らかなように、西郷隆盛の”唯之れあるのみ”という「脅し」の対応による結果であったのです。
 下記は、「再夢紀事・丁卯日記」日本史籍協会編(東京大学出版会)から抜粋しました。(但し、返り点は表示できないため、省略しています。)
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                           丁卯日記
                         慶應三年十二月九日
一 今夜於宮中被仰出如左
 頃年天下紊乱、人心不和を生し、況外国之交際日に隆して、国家安危危急之秋に候、然に今後朝政一新追々舊典復古、且明春御大禮被為行候御時節候間人心一和を先務と被為遊近來幽閉之輩を被解、往々無怨志人和一齋、沿革大成、整内制外之次第可相立と被思召候間、奉戴御趣意、上下和親し、皇国之情態可存事

 九日、公昨夕御参内より、御城御往復等に而不被及御帰邸 其儘御在朝之處、今朝に至り長防御所置之儀漸く御決議に相成、被仰出趣如左

 今度大樹奉帰政権朝政一新之折柄、彌以天下之人心居合不相附に於ては、追々復古之典も難被行、深被悩宸襟候、且來春御元服并立太后、追追御大禮被行、且又先帝御一周に相成候に付、所謂既往不咎之御時節故、人心一和専要に被思召候間、先年長防之事件彼是混雑有之候得共、寛大之御所置被為有、大膳父子末家等被免入洛、官位如元被復候旨被仰出候事

右相済後、追々御變革御發表之御模様に而、御用無之候間、諸官散朝可致旨被仰出、各退朝後、攝政殿巳下宮方公卿之出仕を被止之事如左
       攝政前左大臣   左大臣
       右大臣      弾正尹宮     
       前関白左大臣   前関白右大臣
       前左大臣     前右大臣
       一條前右大臣   内大臣
       日野大納言    飛鳥井大納言
       柳原大納言    葉室大納言
       廣橋大納言    六條中納言
       久世前宰相中将  豊岡大蔵卿
       伏原三位     裏辻中将

夫より諸藩之兵隊を以宮垣之内外を警固し、中山殿、中御門殿、正親町正三条殿御居残り、岩倉殿、大原殿、急参内に而萬機御取計有之、諸侯は在京之分即刻参内を被命、其中尾越藝之三侯は昨夕より在朝、土州老侯は今日御上着、御旅装之儘御参内、薩侯は午後に至り御参有之、夫れより暮時前に至り、於小御所会議相始る、帥宮、山階宮、仁和寺宮、、公卿方左方に御列席、尾越土藝薩之諸侯はあ宮方に御列席、諸藩臣は御三の間御敷居際迄相詰たり、于時中山殿より、今般徳川氏より政権奉還に付、大政御一新之御基本被為建度叡慮之趣 御發言有之、公卿諸侯取り取り御評議有之、又夫より徳川内府公御辞官、并御御領地御献納可有之儀之御御僉議有之、結局尾越両老侯御引受に而、明日條城御出、御辞職被聞召旨は公より御伝達、御官禄之御両條は二侯御含に而、徳川内府公より御内願之筋に相成候様、御周旋可有之との御決議なり、会桑二藩も、朝廷より免職之御沙汰に可相成御評議有之處、幕府に而罷免之取計有之に付、不被及御沙汰相済たり、彼是に而子刻後散朝有之、此夜三職之降命有之、公議定職被仰蒙如左
   越 前 宰 相
  議定職被仰付候事、
  口宣追而下賜候事、
 其藩中可然仁両三輩、為参興即時可差出旨御沙汰候事
  総裁       有栖川宮
  議定       山階宮
           仁和寺宮
           中山前大納言            
           正親町三条前大納言      
           尾張大納言
           中御門中納言 
           越前宰相
           土佐少将
           薩摩少将
           安芸少将
  参与       大原宰相
           長谷三位
           岩倉前中将
           橋本少将
        尾張 荒川甚作
           丹羽淳太郎          
           田中邦之助   
        越藩 中根雪江
           酒井十之丞
           毛受鹿之助 
        土佐 後藤象次郎     
           神山左太衛
           福岡藤次
        薩藩 岩下佐次右衛門
           西郷吉之助
           大久保一蔵
        芸藩 辻将曹
           桜井又四郎  
           久保田平司
一、爰に再ひ小御所会議之次第を詳説せんとす、如前説上下已に班列に着くの後、中山殿より先一点無私之公平を以、王政之御基本被為建度叡旨之趣御発言に而、夫れより徳川氏弊政、殆違勅ともいふへき條々不少、今府内政権を還し奉るといへとも、其出る處之正邪を弁し難けれは、実績を以之を責譲すへしなと、縉紳諸卿論議あるに、土老侯大聲を発して、此度之変革一挙、陰険之所為多きのみならす、王政復古の初に当つて兇器を弄する、甚不詳にして乱階を倡ふに似たり、二百余年天下太平を致せし盛業ある徳川氏を、一朝に厭棄して疎外に附し、幕府衆心之不平を誘ひ、又人材を挙る時に当つて、其の政令一途に出、王業復古之大策を建、政権を還し奉りたる如き大英断之内府公をして、此大議之席に加へ給はさるは、甚公議之意を失せり、速に参内を命せらるへし、畢竟如此暴挙企られしう三四卿、何等之定見あつて、幼主を擁して権柄を窃取せられたるや抔と、したゝかに中山殿を排斥し、諸卿を弁駁せられ、公も亦諄々として、王政之初に刑律を先にし、徳誼を後にせられ候事不可然、徳川氏数百年隆治輔賛之功業、今日之罪責を掩ふに足る事を弁論し給ひ、諸卿之説漸く屈せんとする時、大久保一蔵席を進んで申陳しは、幕府近年悖逆之重罪而已ならす、此度内府之所置
におゐて其正姦を弁するに、是を事実上に見るに加かす、先其官位を貶し其所領を収めん事を命して、一毫不平の声色なくんは、其真実を見るに足れは、速に参内を命し朝堂に立しめらあるへし、もし之に反し一点扞拒の気色あらは、是譎詐なり、実に其官を貶し其地を削り、其罪責を天下に示すへしとの議論を発す、岩倉卿是に附尾して其説を慫慂し、正邪の分、空論を以弁析せんより、形迹の実を見て知るへしと論弁を極められ、二侯亦正論を持して相決せす、三宮尾侯は黙然たれは、中山殿尾、尾侯は如何と詰たるゝに容堂の説のことしと答へらる、薩侯は如何と問はるゝに、一蔵言ふ處のことしと答へられ、芸侯は土老に同す、岩大二氏猶正邪を実行に證せん事を強弁して屈せす、諸藩士に議せらるゝに、尾に而は田宮如雲、丹羽淳太郎、田中邦之助、越は中根雪江、酒井十之丞、土は後藤象次郎、神山左太衛、薩は岩下佐次右衛門、大久保一蔵、芸は辻将曹、久保田平司にして、薩を除くの外は、悉越土二侯と同論なりといへとも、共に是を主張せは、君臣合議雷同之嫌疑を生し、却而事を害せん事を恐るゝの意衷、期せすして同一なれは、各顔を見合わせて抗せす、唯々諾々たり、象次郎は吾公之説を推して、陰険を排して公正に出ん事を論して止ます、二侯も餘りに極論し給はゝ、実事を見ん事を厭ふて、内府公に姦あるを掩はんとし給ふに似たれは、止事を得られすして尾越擔当あつて、明日御登城之上、将軍職御辞退を被聞召之條は如左、
 辞将軍職之事聞召候事
右は吾公より御達有之、官禄之二條は二侯は二侯御含を以、内府公より御内願之筋に御周旋あるへきに決せり、又会桑二藩の職を解かれすして不相適故、其事を幕府へ降命あらは、二藩忿怒して如何成暴挙妄動あらんも難計、此條如何すへきと、朝議殊之外困難窘窮(キンキュウ)に及ひたり、折柄両藩は幕府におゐて職務罷免せられし由、戸田大和守を以奏上あり、於是難議一頻〈頓?)に解釈して、会は帰国して御沙汰を待ち、桑は速に帰国すへき由を命せらるへきに決して、議果たるは巳に三更を過ぎ、四更前散朝となれり、
一、今日より御所御檐下御警衛任撰十人つゝ、并其他之警固兵、昨日内達之通尾越薩土芸之五藩より指出之
 但 十四日に至つて解厳なり、
一、 此被堺町御門御警衛場へ、御所より之御使持参相達書付左の通、
 大政御一新に付、守衛之輩自今朝命を奉し可致進退諸事心得違無之様御沙汰候事
 但今日召之列藩兵士、戎服之儘参朝候得共、非常御手当而已、必動揺無之様為心得申渡候、尤御守衛之義は一際厳重に取締可致候事             
一、此日公家門警衛桑名被免、長州と入替り、蛤御門会津被免、土州と代れり、
 私云、桜木御殿へ参上せし節、此日公卿方見聞之形勢を伺ひ奉りしに、堂上何も八日より徹夜、当    朝長防之御所置御決議相成、無程散朝之運ひ之處、宮中之模様何となく物騒か敷、不審之状情も有之に付、議奏は居残りたる方可然歟抔御談之處、間もなく御用相済たる間、何も及退朝候様降命に而御退散之處、引続参内御指止之儀被仰出申刻過勅使を以、摂関之号を被廃、門流を被止候段被仰出たりとの仰なりき、
一、此日夕申刻前、岩倉殿、大原殿、尾越之重役に御逢被成度との事に付、尾之田宮如雲、越之 毛受鹿之介両人罷出處、両卿被申出候は、何か伝聞之趣に而は、旗下及会桑并譜代之諸侯二條城へ馳集たる由、畢竟今般御所へ兵を被集候は、全く他之盗之為にする警備に而、承知之通決而討幕等之義には無之事んるに、萬一旗下を始め諸藩心得違出来、不慮之動乱を生而不容易次第候へは、何卒條城鎮静相成候様、尾越に而厚心之義御頼被成旨に付、其段両公へ申上、尾之茜部小五郎、田中邦之輔同道、鹿之介登城、板倉殿へ謂謁、右御口上之趣申上、且宮中之形勢及詳達候處、板老にも此件に付殊更御按労之由、何分内府公へも委細及言上指向候處は、精々可致鎮撫候へは、其段御所へ御答可申上、併此上朝廷より御無体成被仰出等有之候ては、其上之事情は如何可相運哉、何共難計候間、此辺は尾越に而御配慮被成下候様、両公へも宜申上旨御申聞有之、夜六時過退城、直に参朝して、板老被申聞候趣両卿迄申上たり、此節條城の形勢、旗下并諸藩之兵士竹葦之如く、各戎装に而兵器を携へ、営中草鞋はきにて往来し、唯今にも討て可出気色に而、控所にも御譜代藩藩重役、井伊、藤堂を初多数相詰、隊長等同伴せるも有之、御一麾之御指揮次第、二百余年之洪恩を可奉報との義勢決然たる有様なりき
参考ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大樹=将軍 
大膳父子=毛利 敬親・慶親父子
帥宮(ソチノミヤ)=敦道親王(アツミチシンノウ)
口宣=天皇の勅旨を口頭で受けた蔵人所職事がその内容を文書化したもの
=土佐少将=山内容堂
縉紳=官位・身分の高い人

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