こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、昨年12月に成立した改正障害者雇用促進法に関連し、
一定要件下での障害者雇用調整金および
報奨金の減額の詳細を定める同法施行規則改正案などを明らかにしました。
調整金の支給対象者数が10人(年換算で120人)を超える場合、
超過人数に対しては、通常の金額よりも6000円低い
1人当たり2万3000円を支給します。
報奨金は、対象者が35人(同420人)を超える場合、
同様に通常額より5000円少ない額を支給します。
ただし、調整金などの見直しとともに、
障害者雇用を後押しする助成金を新設するということです。
調整金などの減額支給の開始と助成金の新設は来年4月です。
改正法の施行で新設される助成金は、①中高年齢等職場適応助成金(仮称)、
②障害者雇用相談援助助成金(仮称)の2種類で、告示案で助成率や要件を明らかにしています。
①は、加齢によって職場適応が困難になった障害者(35歳以上)の雇用継続を図るため、
職務転換のための能力開発や、必要な介助者の配置・委嘱などの
措置を講じた事業主に支給します。
たとえば職務転換に向けて能力開発を行った場合、
対象の障害者1人当たり年間20万円を限度に支給します。
助成率は4分の3で、中小企業や障害者を多く雇用している企業については、
30万円が上限となります。
②は、障害者雇用について企業への援助を行う事業者に対し、
援助費用を助成するものです。
援助を受けた企業が雇入れ・雇用継続のための措置を行った場合に、
原則として60万円を支給します。
助成金の詳細や新しい情報などは、随時、お知らせさせて頂きます。
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