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労災マイナンバー制度

2015-10-30 23:47:14 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


労災保険では労災年金に係る手続について

マイナンバー制度を導入されます。


以下は、労災保険給付業務における

社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A

から抜粋しております。



Q5 個人番号を記載して提出する

労災保険手続はどのような手続があるか。


(答)個人番号を記載して提出する労災保険手続としては、次の手続きが
あります。

・ 障害補償給付支給請求書(告示様式第 10 号)
・ 遺族補償年金支給請求書(告示様式第 12 号)
・ 遺族補償年金、遺族年金転給等請求書(告示様式第 13 号)
・ 傷病の状態等に関する届(告示様式第 16 号の2)
・ 障害給付支給請求書(告示様式第 16 号の7)
・ 遺族年金支給請求書(告示様式第 16 号の8)
・ 年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名、
年金の払渡金融機関等変更届(告示様式第 19 号)

○ なお、個人番号を記載した請求書などを
提出する際には、個人番号

カードや通知カード及び運転免許書などの

本人確認書類が必要です。



■厚労省:マイナンバーの記載をお願いします!


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