こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、
育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、
同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。
賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
改正内容の詳細は「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が
育児休業を取得・延長したときの手続き」や
以下の関連資料をご覧ください。
■育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。
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