こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
1999年の東名高速での飲酒運転トラックの追突事故以降、
緑ナンバー業界では行政処分の強化やアルコール検知器が
義務化される等対策がとられていました。
しかし20年経過した今、アルコール検知器を義務づけしてもなお、
トラック業界では根絶には至りませんでした。
昨年、警察庁は道路交通法の改正案を3ヶ月でまとめ、
白ナンバー社用車についても緑ナンバーとほぼ同様の、
アルコール検知器を運転前後に使用せよ
という内容とほぼ同じとなりました。
内容は2022年4月・10月と2段階にわけて、
安全運転管理者によるアルコール検知器義務化を
施行することが決まりました。
安全運転管理者の選任義務のある企業は下記の通りです。
・乗車定員が11人以上の自動車1台以上を保持する企業
または
・その他の自動車5台以上を保持する企業
<2022年4月から義務化となっている追加事項>
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、
運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
※4月時点では、まだアルコール検知器を使用する必要はありません。
<2022年10月から義務化される追加事項>
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
アルコールチェックが義務化されたときにスムーズに実施できるよう、
事前にポイントを把握しておくとよいでしょう。
■令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行されています/警察庁
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