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間接差別の見直し等 均等法

2014-07-25 23:51:23 | 労働法



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


この7月1日施行 改正されました

男女雇用機会均等法施行規則のポイントは以下の3点です。

すでに労働局ではパンフレットにより、

就業規則の規定例を明示しております。


1.間接差別となり得る措置の範囲の見直し

間接差別 ※1 となるおそれがある措置として
省令に定める3つの措置のうち、
コース別雇用管理における「総合職」の募集
または採用に係る転勤要件について、
総合職の限定を削除し、昇進・職種の変更を
措置の対象に追加。

これにより、すべての労働者の募集・採用、
昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由なく、
転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとする。

2.性別による差別事例の追加

3.セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底など

※1 間接差別とは、性別以外の事由を要件と
する措置であって、他の性の構成員と比較して、
一方 の性の構成員に相当程度の不利益を与えるもの
として省令で定めている措置を、合理的な理由がない
場合に講じることをいう。


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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