こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
マイナンバーの廃棄・削除について、何人も、
番号法19 条各号のいずれかに該当する場合を除き、
他人の個人番号を含む特定個人情報を保管してならない、
と規定があります。
退職者については、当該退職者のマイナンバーを
削除しなければなりません。
ただし、書類には、保存期限があります。
仮にマイナンバーの記載があれば、当該書類は
法定期限まで保管しなければなりません。
たとえば、以下の書類は、申告期限から7年の保存が必要となります。
給与所得者の扶養控除等申告書
配偶者特別控除申告書
保険料控除申告書
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