こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
朝礼時間は、労働時間に該当するか
どうか・・・。
わが社において、8:30の始業であるが、
8:20から朝礼がある、とした場合、
その朝礼が出席しなければならない場合は
労働時間となります。
その他、製造業であれば、朝の体操時間が
参加を強制している場合や、
朝の掃除を強制参加させている場合は
原則的に労働時間になります。
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社会保険労務士 内野 光明
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