社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

休日の振替と代休

2012-06-26 23:59:27 | 労働時間



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


休日の振替と代休

については、次の内容を理解すべきです。


問 就業規則に、休日の振替を必要とする場合には

休日を振り替えることができる旨の規定を設け、

これによって所定休日と所定の労働日とを

振り替えることができるか。


答 1就業規則において休日を特定したとしても、

別に休日の振替えを必要とする場合

休日を振り替えることができる旨の

規定を設け、これによって休日を振り替える前に

あらかじめ振り替えるべき日を特定して

振り替えた場合は、当該休日は労働日となり

休日に労働させることにならない。


2前記1によることなく休日に労働を行った後に

その代償としてその後の特定の労働日の

労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれにあたらないこと。


(昭23.4.19基収1397号、昭63.3.14基発150号)



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング


Copyright(C)2012 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする