こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
休日の振替と代休
については、次の内容を理解すべきです。
問 就業規則に、休日の振替を必要とする場合には
休日を振り替えることができる旨の規定を設け、
これによって所定休日と所定の労働日とを
振り替えることができるか。
答 1就業規則において休日を特定したとしても、
別に休日の振替えを必要とする場合
休日を振り替えることができる旨の
規定を設け、これによって休日を振り替える前に
あらかじめ振り替えるべき日を特定して
振り替えた場合は、当該休日は労働日となり
休日に労働させることにならない。
2前記1によることなく休日に労働を行った後に
その代償としてその後の特定の労働日の
労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれにあたらないこと。
(昭23.4.19基収1397号、昭63.3.14基発150号)
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社会保険労務士 内野 光明
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