Model 107

1985年の107
じっくり時間をかけてお気に入りの一台に仕上げます。

東京モノレール 整備場駅 ブルーコーナー 2月5日 2014年-04

2014-02-06 | Weblog
心残りのあった、ブルーコーナーさんの「焼きそば」を、実食しに行ってきました。

写真では、表現し切れなかったのですが、実物?はかなりのボリュームでタモリ倶楽部中での表現は決して誇張ではありませんでした。
ホントに「普通の一般人?」では、なかなか完食はキツイですね。
「呑み」のオツマミなら、3人で摘まんでも充分満足できると思います。

味は…ですね、誰でも大好きないわゆる「ソース焼きそば」で、麺は細めです。
ただ、その量が尋常ではなく、肉の量もたっぷりでした。

値段は、ちょっと安過ぎ…かもです。



日没後の整備場駅前のブルーコーナーさんです。
わざと暗く見せているのではなくて、ホントに足元の道路の凸凹も良く見えないほど暗かったです。

都心の「駅前」でこんなに暗いところって、他にあるでしょうかね?

夕方からは「居酒屋タイム」となり、おそらくは整備場の常連さんだと思いますが、仕事帰りと思しきグループが飲食をされていました。

実際、このロケーションでは「通りすがりの一見客」が来ることは、まず無いでしょうからね。
全員、馴染みのお客さんだと思います。



昨日(2月4日)は雪が降るほどの、そして本日は晴天ではありましたが、気温は低くて「中生!」とは言いにくい気候です。

さすがに温かい飲み物が欲しくて、焼酎のお湯割をお願いしました。
メニューには「魔王」は載っているのですが(*本日は品切れ中でした)、「タモリ倶楽部見て来ました。」と話したら、「森伊蔵もありますよ。」と教えてくださいました。

普段、ビールオンリーの私には、違いが解らず「勿体無い!」とは思いましたが、お言葉に甘えて「森伊蔵」をお願いしました。
焼酎特有の「匂い」とかは殆ど感じられず、雑味の無いクリアーで爽やかな味わいでした。

…結局、美味しくてお代わりしてしまいました。



なぜか「食べログ」の店舗情報の電話番号は間違っていて、このナンバーに電話すると「現在使われていません」のテープが流れてしまいます。



ブルーコーナーさんの電話番号は、割り箸の袋に記載されているこちらの電話番号が正解です。



マスターと色々話をしていると…「こちらのお店も宜しくお願いします。見晴らしが良く飛行機も見えますよ」と、このカードを頂きました。
ん?飛行機が見える?…そりゃ行かないとならないでしょ!




UC店とは、「ユーティリティー・センター」の略で、新整備場駅の近くのビルです。

ただし、営業はこちらの店舗も平日のみ…ですから、ちょっとハードルが高いです。




ANAやJALのビルに駐車している車両には、このようなプレートが添付されています。
(オレンジのほうはRJTT…ですから羽田、ブルーの方はRJAA…成田ですね。)

これは、“ランプ・ステッカー”と呼ばれるもので、空港の制限区域内には、このランプ・ステッカーの添付されている車両しか入場することは出来ません。

人に対して発給されるのは“ランプ・パス”と言うそうです。

この“ランプ・ステッカー”を取得するには、陸運局の車検と同様の申請が必要の様です。

以下に、熊本県天草飛行場 車両運行許可申請の抜粋を添付しておきます。(なんで熊本なのか?…くまモンだから?ではなく、たまたまPDFでアップされていた資料が天草飛行場のだっただけです。)

(車両運行許可申請)
第22条制限区域内車両運行の許可を受けようとする者は、制限区域内車両運行許可申請書(規則 別
記第5号様式)を、所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、登録車両にあっては自動車検査証の写しを、未登録車両にあっては運輸局長
の指定する「指定自動車整備事業者」の検査を受け、これに合格したことを証する書類を添付しな け
ればならない。また、特殊な形状の車両又は機材の場合は略図を添付しなければならない。
3 制限区域内に車両を駐車する場合には、駐車位置図を提出するものとする。


(車両運行許可)
第23条所長は、制限区域内車両運行者に対して、次号に掲げる運行期間に応じて、当該各号に定 め
る許可証(以下「運行許可証等」という。)を交付する。
(1) 24時間を越える運行 制限区域内車両運行許可証(別記第9号様式)及びランプステッカ-
(別記第10号様式)又は標識旗(別記第11号様式)。
(2) 24時間以内の運行 制限区域内車両運行許可証又は標識旗
2 前項第1号の制限区域内車両運行許可証の許可期間は、登録車両の場合にあっては自動車検査証
の有効期間、又は未登録車両にあっては6月を限度とする。
3 所長は、第1項第1号の制限区域内車両運行許可証の写しを作成し、制限区域内車両運行車両台 帳
として管理するものとする。
4 所長は、標識旗と同等の機能を有する旗を、標識旗に代えることができる。(以下、「準標識旗」
という。)
5 所長は、前条の規定にかかわらず、第10条第4項の許可をした者が、車両を運行の用に供する
場合については、立入許可申請時に制限区域内立入許可申請簿の当該車両番号欄に使用する車両番 号
を併せ記載することをもって当該申請とみなし、これと引き換えにビジターパス等を交付するこ とに
より許可したものとみなす。
(車両運行許可証の表示等)
第24条制限区域内車両運行者は、制限区域内で許可車両を運行する際には、制限区域内車両運行 許
可証を当該車両に備え付けなければならない。
2 ランプステッカ-は、原則として車両の前面及び後面に表示するものとする。また、標識旗又は
準標識旗は外部から見やすいように掲げるものとする。

…だそうです。

実際にはもっと長文の書類ですが、興味のある方は、こちら から、熊本県天草飛行場の書類をPDFでご覧になれます。

最初は、このプレートの名称も知らなかったのですが、ブルーコーナーのマスターに伺ったら、「あ、それはCAB 航空局で発行しているもの…」と、教えてくださったのですが、正式な名称は不明でした。

後日、会社から「国土交通省東京航空局」というところに電話をしました。
すると、東京航空局東京航空事務所というところが管轄なのでそちらの方に電話をするようにといわれました。
教えていただいた電話番号のところに電話をして、受付で事情をお話し、暫く待つと…「東京航空局東京航空事務所航空管制運行情報官」という方に電話を繋いでくださいました。(超長い肩書きですね…一度では覚えられなくて、メモしながらもう一度リピートしていただきました)

素人のこんなつまらない質問で、ガバメントのお仕事の時間を拝借するのは心苦しかったのですが、とても親切に解りやすく説明してくださいました。(*声の感じから…若い女性のようでしたよ。得した気分です)


ブルーコーナー…マスターやお姉さんの人柄も素敵で、「交通の障壁」さえなければ、度々訪れたいお店でありました。
航空ファンの方、そしてプレミアム焼酎ファンの方には、お薦めであります。

タモリ倶楽部の番組ネタで相当楽しむことが出来ました。

タモリさん、竹山さん ありがとう!
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