北部国道事務所の労組委員長は公務員失格だ






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北部国道事務所の労組委員長は公務員失格だ

 北部国道事務所の労組委員長がキャンプ・シュワブゲート前で新基地建設に反対する集会に参加し演説をした。労組委員長に上司が厳重注意しただけである。

 【東京】昨年8月、名護市辺野古のキャンプ・シュワブゲート前で新基地建設に反対する集会に参加し、マイクを握った北部国道事務所の男性職員が上司から厳重注意を受けていたことが9日、分かった。参院予算委員会で内閣府の河内隆官房長が明らかにした。
 男性は労組委員長を務める。8月31日にゲート前で市民監視の業務に関し「本来の仕事ではない。県民のための仕事がしたい」と話した。
 9日の予算委で日本のこころを大切にする党の和田政宗氏は「国家公務員法、人事院規則に違反している」と主張し、処分の有無を確認。河内官房長は政治行為には当たらず、年休を取得して参加していることから法や規則には抵触しないとの考えを示した。
 その上で「国民の信頼を失う恐れのある軽率な行為だった」と述べ、9月2日に上司が厳重注意したと説明した。厳重注意は懲戒処分には含まれない。
 職員は「休暇を取り労働組合の立場で参加した。官房長の答弁通り法や規則違反はなく、何ら問題はないと考えている」と話した。
 県労連の嶺間信一事務局長(62)は「業務外という公務員の立場を離れた時に、自分の信条に基づいた行動ができないのはおかしい」と政府の対応を批判。年休での集会参加は「業務中ではなく、何ら問題もない」と強調、国会での追及に対して「国や地方の公務員の基本的人権を制限するのか」と怒りをあらわにした。(沖縄タイムス 3月10日(木)6時10分配信)
北部国道事務所は国道を管理するのが職務である。国道の違法行為を取り締まる立場にある。キャンプ・シュワブの違法行為を取り締まるのが北部国道事務所の仕事である。
国道沿いにテントを張るのは違法行為である。ゲートに座り込みをして交通の妨害をするのも違法行為である。トラックの前に立ちトラックを停めて大渋滞をさせるのも違法行為である。警察は移設反対派の思想を取り締まっているのではない。彼らの違法行為を取り締まっているのである。北部国道事務所がゲート前で市民監視をしているのは市民が国道で危険行為をしないかどうかを心配しているからである。監視業務に関し労組委員長は、
「本来の仕事ではない。県民のための仕事がしたい」と話したという。
彼は政府の人間ではない北部国道事務所の一職員である。北部国道事務所は国の仕事を担っているし、仕事を決めるのは根本的には国会であり、直接的には政府である。一公務員でしかない労組委員長が北部国道事務所の仕事を決めることはできない。ゲート前の市民監視を「本来の仕事ではない」と判断する資格は彼にはない。自分の主張を北部国道事務所の仕事にしたいのなら国会議員になり、政権を握る以外に方法はない。国会でつくった法律にのっとって政府が北部国道事務所仕事の方針を決めている。北部国道事務所の仕事としてキャンプ・シュワブの市民・活動家の監視を政府は決めたのであり、政府が決めた仕事は「本来の仕事」である。労組委員長の主張する仕事は一公務員の主張であって北部国道事務所の本来の仕事」ではない。

 北部国道事務所は国の機関であって県の機関ではない。だから北部国道事務所は県民のために仕事をするのではなく国民のために仕事をする機関である。国の機関に勤めながら「県民のための仕事がしたい」という労組委員長の思想は根本的に間違っている。彼は北部国道事務所で働く公務員としては失格である。

 キャンプ・シュワブの集会に参加したということは国道沿いに建ててある違法なテントを認めることになる。北部国道事務所の職員であるならテントは違法であり、撤去するべきであると考えるのが当然である。しかし、キャンプ・シュワブの集会に参加するということはテントは違法でない、正当であると主張することになる。労組委員長は北部国道事務所の職員でありながら国道での違法行為を正当であると認めているのだ。

県労連の嶺間信一事務局長(62)は「業務外という公務員の立場を離れた時に、自分の信条に基づいた行動ができないのはおかしい」と政府の対応を批判しているが、業務外であれば公務員の立場から完全に離れることができるというのはおかしい。労組委員長は仕事をしているときはキャンプ・ハンセンの違法行為に反対し、仕事を離れた時は違法行為に賛成している。労組委員長の行動は、彼が不動産会社に勤めているとした場合、仕事をしている時は土地買収の仕事をやり、仕事を離れるとその土地の買収反対の運動に参加していることになる。そのような行動が民間会社で許されるはずがない。彼は退職させられるだろう。
北部国道事務所が国道沿いにテントを張っている活動家・市民の監視をするのは間違っていると思っていて、キャンプ・シュワブの集会で演説をする彼は北部国道事務所の職員であることを否定していることになるのだから、北部国道事務所を辞めるべきである。辞めることができなければキャンプ・シュワブの集会に参加するべきでない。それに国民ではなく県民のために仕事をしたいのなら国の機関ではなく県の機関に就職するべきである。

労組委員長は国家公務員である。彼は国家公務員であり国家公務員としての責務からは業務中ではなくても束縛される。年休での集会参加であっても国家公務員であることから完全に自由になることは許されない。彼は単なる一国民ではないのだ。国の法律、特に国道に関係する法律を積極的に守る義務がある北部国道事務所である。彼は北部国道事務所からもらう給料で生活をしている。仕事から離れていても彼が北部国道事務所の職員であることから完全離れることはできないのだ。といって基本的人権まで束縛するということではない。ただ、「業務中ではなく、何ら問題もない」という県労連の嶺間信一事務局長の主張は間違っている。
「国や地方の公務員の基本的人権を制限するのか」と嶺間事務局長は怒っているが、基本的人権は法律を守ることが大前提である。法律を守るべき国家公務員が国家公務員としての義務を守らず、法律を破っている集会で自分勝手な演説をすることは基本的人権には入らない。嶺間事務局長の主張は基本的人権の乱用である。

大阪府での教員の国歌斉唱問題で、橋本元大阪市長は府知事時代から公務員の在り方を追求した。入学式や卒業式などで、国民は自由であるから生徒や父兄が起立しなかったり、国歌斉唱をしないのはそれはそれでいい。しかし、教員は公務員という職についている。教育委員会から起立と国歌斉唱をするよう通達されれば公務員としての義務だからやらなければならないというのが橋本氏の理論である。

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橋下市長が女記者に超激怒!君が代の起立斉唱問題「国歌歌わない奴MBSで働け!」

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2016/03/04 に公開
平成28年3月3日木曜日に放送された『沖縄の声』。本日は、キャスターの又吉康隆が­「佐喜真宜野湾市長に失望」、コラムコーナー”又吉康隆のこれだけは言いたい”では前­回に引き続き「二大政党は共産党が参加する野党連合より大阪維新の会のほうが可能性あ­り」のテーマについて解説いただきます。
※ネット生放送配信:平成28年月3月3日、19:00~
出演:
  又吉 康隆(沖縄支局担当キャスター)

チャンネル桜

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