宮城晴美さんの的外れの橋本批判







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「沖縄に内なる民主主義はあるか」の内容紹介


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中国が共産党一党独裁国家である限り、アジアの冷戦は終わっていない。
米軍はアジアの民主主義と平和を守っている。
沖縄の米軍基地もその一翼を担っている。
中国が民主主義国家になった時、沖縄の米軍基地は閉鎖される。
このことを念頭に沖縄の米軍基地を問題にするべきである。


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宮城晴美さんの的外れの橋本批判


沖縄の女性史家やジェンダー問題に関心ある識者からの橋本発言に対する批判が新聞に大きく掲載されている。
女性史家の宮城晴美さんの橋本批判は、
「苦難の歴史無理解」「特飲街設置も性犯罪多発」「基地存続論理と指摘」の見出しで大きく掲載している。
宮城さんは、
終戦直後から、沖縄の女性や子供たちは米兵によるすさまじい性暴力にさらされた。「4・28」の沖縄切り捨てで売春防止法の適用外に置かれたことで、米兵相手の特飲街が設置されても、民間人への性暴力は後を絶たなかった。(琉球新報)
と述べている。「4・28」の沖縄切り捨てで売春防止法の適用外に置かれたのは事実であるが、沖縄は琉球政府として存在していて、立法院があり、売春防止法を成立させることができた。本土に切り捨てられたから売春防止法が適用されなかったというのは嘘である。琉球政府が売春防止法を立法化しなかったから適用されなかったのだ。

米国民政府は主席を任命し、立法院で立法した法律を破棄したり、判決が気に入らなかったら無効にして、米国民政府で裁判をしたりした。それは事実である。それでは米国民政府は沖縄を植民地支配をしていたのか。
米国民政府が強権発動した「サンマ事件」というのがある。沖縄は植民地支配されていたという例によく「サンマ事件」が取り上げられるのだが、「サンマ事件」はどういうものであったのか。「飛び地雑記帖」というブログに「サンマ事件」ついて説明しているので転載する。
米国民政府の歴代高等弁務官はたたき上げの軍人ではなく弁護士出身てあったことを付け加えておく。
沖縄の人々は米軍に弾圧され縮こまっていたのではなく強くたくましく運動をしていた。それは米国は武力で沖縄の人々を支配していなかったからである。

庶民の魚に強権発動で関税をかけ続けるアメリカに、島ぐるみで怒り爆発

飛地の秋刀魚

本の代表的な大衆魚といえば、やっぱりサンマ。漢字で「秋刀魚」と書くように、秋ともなれば安くてうまいサンマを食べたくなるものですが、そうは問屋が卸さない・・・いや問屋も怒りを爆発させたのが飛び地の現実、異民族支配というもの。
脂がのった美味しいサンマが獲れるのは北日本の沿岸だ。そこで沖縄では本土から運ばれたサンマを売っているのだが、沖縄がアメリカに統治されていた頃、つまりアメリカの飛び地みたいだった時代、アメリカは「日本から輸入される鮮魚は『外国製品』だ」ということで布令を出し、20%もの輸入関税(物品税)をかけてしまった。

アメリカの都合で沖縄を占領し続けておいて、サンマのような庶民の魚にまで輸入関税をかけるとはヒドイ話だが、そもそもアメリカ側が出した物品税の布令の中には「サンマ」という項目がなかったから不当徴収だと、サンマ輸入業者が物品税を徴税していた琉球政府を相手取って起こしたのがサンマ裁判だった。

琉球政府の裁判所(中央巡回裁判所)は輸入業者の訴えを認めて、サンマに課税していた約4万6000ドルの物品税を払い戻すよう命じる判決を下し、琉球政府もこれを了承。「これからはサンマが安く食べられる!」と沖縄住民が喜んだのもつかの間、米国民政府は突然布令を改正して物品税の項目にサンマを加え、なおかつ布令改正前に遡及してそれまでに納付された物品税も適法と見なすことにしてしまった(※)。

※アメリカ統治時代の沖縄で、植民地で言えば総督に当たる最高権力者が高等弁務官で、総督府に相当する政府が米国民政府。さらにその下で沖縄住民による自治政府のような存在だったのが琉球政府で、そのトップは主席。
あくまでサンマに税をかけようというアメリカ側のやり方を、別の輸入業者が不当だとして訴えたのが第二サンマ裁判で、過去に遡って課税するのは「法律不遡及」の原則に反するし、「不当な財産の剥奪からの保障」を定めたアメリカ大統領の行政命令にも違反するから、サンマに課税した物品税を返せと主張した。
訴えられた琉球政府は「アメリカ側が出した布令や法令に対して、琉球政府の裁判所には審査権がないから、米国民政府が改正した布令がたとえ大統領の命令に反していても、琉球政府は従うしかない」と反論していたが、中央巡回裁判所は1965年10月に下した判決で、琉球政府の裁判所にも法令審査権はあるとしたうえで、「サンマへの課税を遡及させるのは無効」だとして法令改正以前の物品税を払い戻すように命じた。

沖縄人の裁判官(琉球政府の裁判所)が下した判決で、サンマへの課税は2度続けて敗訴したわけだが、怒ったワトソン高等弁務官は「琉球の裁判所には任せておけない」と、66年6月に米国民政府裁判所への移送、つまりアメリカ側の裁判所でアメリカ人の裁判官が裁くように命令した。

ちょうどその頃、1965年11月に行われた立法院(琉球政府の議会)選挙でトップ当選した友利隆彪氏が、開票直前に「立候補資格なし」とされて当選無効にされた事件が起きていた。その理由は友利氏がかつて選挙自由妨害罪で罰金50ドルの判決を受けたことがあり、「重罪や破廉恥罪に処せられた者は立候補できない」という布令に抵触したというものだったが、他の候補者は不法滞在罪や戦時刑法違反で罰せられたことがあっても当選を認められたのに、沖縄の祖国復帰(日本返還)を掲げた沖縄社会大衆党の候補者だった友利氏が資格取り消しと言うのは、アメリカ側による政治弾圧だと反発が高まり、中央巡回裁判所では「参政権に対する不当な制限だ」と布令の無効と友利氏の当選を認める判決を下していた。ワトソン高等弁務官はこの友利裁判も米国民政府裁判所への移送するよう命令した。

琉球側の裁判所の判決が気に食わないと、高等弁務官が強権を発動してアメリカ側の裁判所に案件を移してしまうことは、沖縄の司法権や自治権の侵害、さらには沖縄住民の基本的人権に対する侵害だと映った。さらにアメリカ統治時代の沖縄では米軍兵士による交通事故や暴行事件がアメリカ側の軍裁判所で裁かれ、被害を受けた住民の訴えが退けられてしまうという事件が繰り返されていた。サンマへの課税や本土復帰を要求する議員の当選資格も、アメリカ側の裁判所が裁いたら、アメリカに都合の良い判決が下されるに違いないという危機感も広がった。

かくして沖縄では、それまでの祖国復帰要求運動とあいまって裁判移送反対の声が急速に巻き起こった。全ての沖縄人裁判官が抗議声明を出し、琉球政府の立法院や市町村議会も抗議決議を挙げ、抗議集会には数万人の住民が集まるなど、サンマ裁判・友利裁判の問題はまさに島ぐるみ闘争と呼ばれるほどに拡大した。

6.20 琉球政府の全裁判官が裁判移送命令に抗議声明。琉球法曹会も裁判移送命令の撤回を決議
6.21 琉球立法院が「移送命令は民主主義に反し県民の裁判権を侵害する」と、裁判移送命令の撤回と司法自治の拡大要求を決議
6.23 裁判移送撤回要求県民大会を開催。沖縄県祖国復帰協議会(復帰協)はに本の衆院議長へ直訴
6.28 28団体が「裁判移送撤回要求共闘会議」を結成
6.29 裁判移送撤回要求の座り込み開始
6.29 琉球立法院、裁判移送命令撤回を要求する日米両政府あて決議を採択
7.7 日弁連が裁判移送命令に抗議声明
7.8 裁判移送撤回要求県民大会を開催
8.1 裁判移送撤回要求県民大会を開催
8.16 裁判移送撤回共闘会議が沖縄訪問中の森総務長官に裁判移送命令の撤回を請願。復帰協は沖縄の即時無条件全面返還を直訴
9.21 復帰協が裁判移送撤回の要請を立法院議長、行政主席、米領事館に行なう
10.4 裁判移送撤回要求県民大会が開かれ徹夜で座り込み
10.5-10.6 米民政府裁判拒否抗議集会
10.10 宮古島で米民政府裁判拒否の郡民大会
11.2 新アンガー高等弁務官に対する抗議(裁判移送問題)大会

67年春の祖国復帰要求デモ(那覇)。異民族支配はまっぴら!ですね
沖縄住民による抗議の嵐を前に、ワトソン高等弁務官は「布令無効判決を容認すれば米国の琉球における義務を放棄することになる」「沖縄の民主主義は20年だが、私は50年以上民主主義を経験している」と強気の発言を繰り返していたが、反米運動の拡大を恐れたアメリカ政府によって更迭されてしまい、代わって着任したアンガー高等弁務官(※)の下で、サンマ裁判と友利裁判は66年12月に米国民裁判所で判決が下された。
アメリカ人の裁判官は、友利氏の当選を認め、サンマに対する課税は「物品税の課税項目は一例を挙げたものに過ぎず、『サンマ』という項目がなくても課税は有効」だと払い戻し請求を退けたが、琉球政府の裁判所による法令審査権は認めることになった。

※新任の高等弁務官の着任式では、牧師によって祝福される慣わしがあったが、アンガー高等弁務官は着任式で平良牧師に「神よ、このアンガー高等弁務官を最後の統治者とならせたまえ」と祈られてしまった。
またアンガー高等弁務官は「沖縄の自治権拡大に努力する」と記者会見で発表したが、12月にアメリカ国務省の沖縄問題調査委員会がまとめた報告書では、自治権の拡大は暫定的なもので、5年以内に何らかの形で沖縄を日本へ返還すべきと提言された。
沖縄の本土復帰運動といえば、米軍基地に対する反発に焦点が当てられがちですが、サンマ裁判のような異民族支配による理不尽さも、沖縄の住民にとって祖国への復帰を求める大きな原動力となったわけですね。
                   「飛び地雑記帖」より
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あなたはサンマに税金をかけないように訴えた輸入業者の主張に賛成すると思う。税金をかけないで安いサンマを沖縄の人々に食べてもらうのは素晴らしい考えだを思うだろう。
「アメリカの都合で沖縄を占領し続けておいて、サンマのような庶民の魚にまで輸入関税をかけるとはヒドイ話」と述べているから、税金は民政府が使うだろうと無意識に思ってしまう。しかし、税金は民政府のふところには入らない。琉球政府のふところに入る。サンマにかけた税金は琉球政府と沖縄の人々のために使われる。
国が輸入品に税金をかけるのは常識だ。サンマに税金をかけるということは琉球政府の収入が増えると同時に沖縄の漁師の保護にもなる。もし安いサンマが沖縄の市場に溢れたら沖縄で取った魚がうれなくなる。サンマに税金をかけないということは二重にマイナスである。
一方輸入業者は無税になるから利益率は維持したまま安いサンマが売れてぼろ儲けする。
琉球政府は市場原理と税の関係を知らないし、国の運営の基本も知らなかったのだ。

沖縄住民による抗議の嵐を前に、ワトソン高等弁務官は「布令無効判決を容認すれば米国の琉球における義務を放棄することになる」「沖縄の民主主義は20年だが、私は50年以上民主主義を経験している」と強気の発言を繰り返していたが、反米運動の拡大を恐れたアメリカ政府によって更迭されてしまい、代わって着任したアンガー高等弁務官(※)の下で、サンマ裁判と友利裁判は66年12月に米国民裁判所で判決が下された。

米国は武力弾圧をしなかったし、むしろ米国は「反米運動の拡大」を恐れていた。
サンマ問題も友利氏の問題も裁判で決着をつけている。アメリカは武力弾圧主義ではなく合理的な法治主義であることを理解できると思う。

「沖縄の民主主義は20年だが、私は50年以上民主主義を経験している」とワトソン高等弁務官が言っているように米国は沖縄に民主主義を定着させようとしていたのだ。輸入品に関税をかけるのは独立国の常識であったが、沖縄の政治家にはその常識がなかった。

1967年2月24日に琉球立法院で本土ではすでに立法化されていた教公二法が立法化されようとしていた。ところが立法院に集まった教員は侵入を阻止しようとした警官をごぼう抜きにして立法院に乱入して教公二法の立法を阻止した。
立法を阻止したことに注目をしたいのではない。立法院は議員の意思で沖縄に関する法律をつくることができたことに注目したい。もし、教員たちが乱入しなかったら教公二法は立法化していた。

つまり、宮城晴美さんは本土から切り捨てられ米民政府に支配されたから売春防止法は沖縄になかったと主張しているが、米民政府下にあっても立法院で立法できるのだから、売春防止法の有無は沖縄の政治家、識者の女性の人権に対する思想が左右したのだ。
沖縄に女性の人権意識が本土のようにあったなら売春防止法は沖縄で立法化していた。立法化されなかったのは沖縄には女性の人権思想がなかったからだ。

宮城さんは、特飲街が設置されても米兵の性犯罪防止にはなんの効果もないと主張している。
そうだろうか。宮城さんは特飲街を設置した場合と設置しなかった場合の統計を取ったのだろうか。恐らく統計はとっていないだろう。
特飲街を設置したからといって性犯罪かゼロになるということはない。しかし減らすことはできるはずだ。米軍は性犯罪を減らす努力をした。そして、減った。しかし、ゼロにすることはできなかったということだ。

宮城さんは沖縄の米兵の性犯罪の歴史を述べ、橋本氏の歴史認識の欠如を指摘しているが、橋本氏は繰り返し沖縄の女性や子供が米兵の犠牲になったと言っている。宮城さんの指摘は間違っている。宮城さんは橋本氏の発言をほとんど知らないのではないか。

「米軍に風俗業を活用しろという橋本氏の発言は、基地存続のために、沖縄の女性を利用しろという考えだ。それで犯罪が抑えられるはずがない。兵士による性暴力をなくすには、基地そのものをなくすしか方法はない」と力を込めた。(琉球新報)

宮城さんが橋本氏の発言をほとんど知らないことを露呈している。橋本氏は米軍が沖縄に駐留することを肯定している。橋本氏は米兵の性被害をゼロにするとは言っていない。それは宮城さんの主張だ。

橋本氏は風俗業を活用すれば米兵の性犯罪は減らせる。宮城さんは効果がない。
橋本氏は米軍基地を認める。宮城さんは米軍を撤去させたい。記事から理解できるのは橋本批判ではなく橋下氏と宮城さんの主張の違いである。
宮城さんの橋本批判は、橋本氏への批判でなく、橋本氏の考えを知らない宮城さんが橋本批判を装って持論を述べているだけである。独りよがりの批判である。

「兵士による性暴力をなくすには、基地そのものをなくすしか方法はない」
という主張は、宮城さんが沖縄女性史家でもなければ女性人権思想家でもないことを表している。
沖縄の女性をレイプしたのは米兵だけではない。沖縄の男性もいる。しかし、宮城さんの口から出るのは米兵の婦女暴行だけである。沖縄の男性に暴行された女性の話はひとつもない。

裁判員制度で大きく変わったのが婦女暴行に対する判決が厳しくなったことだ。陪審員たちは加害者ではなく被害者の立場にたち、被害女性の精神的な被害を重視する判決をするようになった。被害者にとって加害者が米兵であろうと県民であろうと同じである。

宮城さんは、「兵士による性暴力をなくすには、基地そのものをなくすしか方法はない」と言った。その通りである。沖縄に米兵がいなくなれば米兵の性暴力はなくなる。誰でもわかる理屈である。しかし、性暴力は米兵だけがやるものではない。教師もやる。教師の教え子へのわいせつ行為が今年はすでに3件新聞に載った。米兵の性暴力よりはるかに多いのが教師の教え子への性暴力である。宮城さんの理屈をそのまま教師の性暴力に当てはめると、教師の性暴力をなくすにはすべての学校をなくすかすべての男子教員を学校から追放することである。そんなことができるはずはない。
宮城さんは日本男性による県の女性への性暴力は容認していることになる。米兵の性暴力は否定するが日本男性の性暴力は容認する宮城さんは、女性歴史家でもなければ女性人権思想家でもない。宮城さんは反米軍主義者であるだけである。
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