風船揚げは航空危険行為処罰刑法で息の根を止められる


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沖縄の政治家たちへ訴える


●普天間飛行場の移設は辺野古しかない。
●オスプレイ配備は阻止できない。
●政府や米軍へのオスプレイ撤去要求は無駄なエネルギー、そんな暇があったらオスフプレイの安全飛行を研究し米軍と交渉するべし。
●普天間第二小学校の元外人住宅地への一日も早い移転を。
●滑走路のいらないオスプレイは将来、民間機として離島県沖縄の救世主となる。
●沖縄の政治家は教師のわいせつ行為、少女買春をなくすために年3回のアンケートを取る条例をつくれ。




モスクワ市裁判所に出廷した「プッシー・ライオネット」のメンバー。
左から、エカテリーナ・サムツェビッチさん、マリア・アリョーヒナ被告、ナジェジダ・トロコンニコワ被告

ロシア首都モスクワの大聖堂で反プーチン政権の曲を演奏したとして
禁錮2年の有罪判決を受けた女性パンクバンド「プッシー・ライオット」のメンバー2人が、
モスクワの拘置施設から地方の刑務所に送られたと、
弁護人が22日明らかにした。

同バンドのメンバー3人は今年8月、
フーリガン行為の罪で禁錮2年の判決を言い渡された。
今月10日に開かれた控訴審では、エカテリーナ・サムツェビッチ被告が
執行猶予付きの有罪に変更され釈放されたが、
マリア・アリョーヒナ被告とナジェジダ・トロコンニコワ被告の量刑は変わらなかった。

弁護人は、2人がモスクワの刑務所での服役を希望したが受け入れられなかったとし、
どの刑務所に送られたかは分からないと述べた。
移送後に親族が連絡を受けることになっているが、
数日かかることもあるという。

トロコンニコワ被告がモスクワの東約500キロにあるモルドビア共和国の刑務所に、
アリョーヒナ被告がモスクワの東約1100キロにあるペルミ地方の刑務所に
それぞれ送られたとの情報もあるが、確認できていない。

2人の判決をめぐっては、
欧米諸国から判決が厳しすぎるとの声が上がっていた。
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「プッシー・ライオネット(子猫の暴動)」は、
正教会のトップ、キリル総主教がプーチン氏の統治を「神の奇跡」と持ち上げたことに反発して、
昨年秋以来、クレムリン脇の「赤の広場」や市内のトロリーバスの屋根の上で
プーチン批判のゲリラ的パフォーマンスを繰り返してきた。
大統領選直前の2月、
モスクワの救世主キリスト大寺院内で「マリア様、プーチンを追い出して」
と歌って逃走した。
プーチン氏と正教会の関係は政・教密着とリベラル派から非難されている。
彼女たちは自ら政治犯であると名乗り
「シベリアの刑務所に送られても私たちは黙りません」
とにこやかに話した。

彼女たちの行動は痛快である。

風船揚げは航空危険行為処罰刑法で息の根を止められる




国際大学でたこ揚げをしている時に、
離陸したヘリコプターがたこを避けるようど方向を転換したことをヒントに風船揚げは始まった。
風船はアドバルーン風船であり大きい。
アドバルーン風船に糸をつけて、
ヘリコプターが飛んでいる高さまで上げるのが普天間飛行場でやっている風船揚げである。

明らかな危険行為である。
このような風船揚げやたこ揚げは日本の航空法では禁じられている。
しかし、米軍基地には航空法が適用されていないから、
航空法に違反していないという理由で風船揚げをやっている。
航空法で禁じているということは飛行機の航行に危険だから禁じているのであり、
航空法が適用されているかされていないかに関係なく
風船揚げは危険行為だからやるべきではない。

もし、風船揚げの危険行為が許されるのなら
日本の法律は欠陥法律であると言える。

それにしても航空法が適用されないからといって、
航空法で危険行為だから禁じている風船揚げをやるのは
人間としての倫理が欠落している。
航空法に違反していないからと風船揚げを推奨しているのは
国際大学の教授であり反米軍基地運動側の弁護士である。
人間の倫理を喪失した知識人たちである。

彼らの思想は
最近はやりの脱法ハーブを売っている人間と同じレベルである。

しかし、どうやら彼らの行為を許さない法律があるようだ。
それが「航空危険行為処罰刑法」である。
この法律は米軍施設も対象である。
危険行為は米軍飛行場であっても許してはならないのは当然だ。
この法律がないほうがおかしい。

「航空危険行為処罰刑法」には飛行場や保安施設で航空の危険を生じさせた場合、
3年以上の有期懲役に処する規定がある。
たこ揚げ・風船揚げを始めた理由は離陸したヘリコプターがたこをよけたからである。
彼らは明らかに危険行為だからやったのである。
危険行為であるが航空法の適用外だからやっていると公言しているのだから
本人たちが危険行為を認めていることになる。

警察庁は普天間飛行場のたこ揚げ・風船揚げが
「航空危険行為処罰刑法」に抵触していることを宣言して、
それでもたこ揚げ・風船揚げをするのなら
今後は逮捕をするべきである。

大学教授や弁護士が
脱法ハーブ主義の政治運動をするのはみっともない。

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