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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

配偶者転勤等同行休職について

2022-04-04 02:12:41 | 労務管理

先日顧問先様より配偶者の海外転勤に同行するための休職制度を作ることを検討しているということで留意点についてのご相談を受けました。一般的に就業規則に定められた休職事由の中で一番よく使うのは傷病休職ではありますが、会社によって出向休職、公職就任休職、起訴休職、自己都合休職などが定められています。

配偶者の海外転勤に同行する場合や、留学を認める場合は上記の中で「自己都合休職」を適用しても良いと考えますが、最近の傾向としては配偶者の転勤に同行する社員が退職するのは人材損失であるという考え方から、休職を認めたいということも増えてきているように感じますので、規程を独立させて定めることも良いのではないかと考えます。

留意点について調べてみたところ、人事院のホームページに国家公務員の「配偶者同行休業制度」があることを知りました。この制度は有為な国家公務員の継続的な勤務を促進するため、外国で勤務等をする配偶者と海外において生活を共にするための休業制度ということで、職員が家庭責任を全うしながら、能力を最大限に発揮して勤務するために、仕事と家庭生活の両立支援の一つとして設けられたとしています。

休業の対象となる配偶者の外国に滞在する事由としては「外国での勤務」「事業経営など個人が外国で行う職業上の活動」「外国の大学等における修学」の3つで、期間が6か月以上にわたり継続するものとされています。

上記3つの事由はさらに具体的に示されており、「外国での勤務」は国際貢献活動(海外ボランティア)は認められますが、団体に属さず個人で行うボランティアは認められないとしています。また「事業の経営等」については、弁護士や医師等の専門業務、報道上の活動、作曲家や画家などの芸術上の活動としています。「大学等修学」は大学の学部や大学院の過程を履修する場合ということで、やはり語学学校での勉強は認められないようです。

休業の期間は3年以内、配偶者と同時に休業を開始する必要はなく例えば配偶者の年間の海外赴任のうち最後の5か月など休業することも認められます。

また延長は認められること、配偶者が職員の配偶者ではなくなったときは失効し、配偶者と生活を共にしなくなったときは取消しになること、休業期間中の給与は支払われないこと、復職したときの給与なども定められています。

配偶者同行休業期間中の「兼業」は所轄庁の長の許可を受けて行うことが可能であり、ただし許可を受けることができない事由が決まっています。また配偶者同行休業期間については退職手当の計算の際の勤続期間からは除かれるということです。

上記の内容は民間企業の配偶者転勤等同行休職や留学休職を検討する際の参考になると思います。

配偶者同行休業制度(人事院HP) 
https://www.jinji.go.jp/doukou/haiguusya.html

3月は本当に毎年忙しく、セミナーや年度末までにという顧問先からのご依頼が集中しかなりハードなのですが、4月に入ると急にパタッと落ち着くのも例年の傾向のような気がします。ここ数日余裕ができて、今後の目標やOURSの組織体制を考えたり色々と考えを巡らせることができました。また、週末今年初めて小淵沢の家に行きました。3か月以上留守にしたのにやはり冬はあまり変化がなく(春過ぎからはハチが巣を作っていたり色々な事件が起こるのですが)家の中も周りも落ち着いていました。東京と比べてやはりかなり寒くて、今日は雪が降っていました。

東京も今日は寒かったですけれど、いよいよ4月に入り気持ちも新たに新年度を迎えたいと思います。

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