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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

育児目的休暇について

2022-11-13 22:35:03 | 産前産後・育児・介護休業

育児目的休暇についてどのように定められているか調べてみました。

まず育児介護休業法24条に「小学校就学の始期に達するまでの措置」として労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用できる休暇であり、子の看護休暇、介護休暇及び年次有給休暇を除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含むものを与えるための措置を講ずるように努めなければならないと育児目的休暇が定められています。

さらに、両立支援指針(名前が長いのですが正確には「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針<令和3.9.30号外厚生労働省告示第365号>)にその具体例として以下の記載(少し略しました)が示されています。

12 法第24条第1項に規定する休暇及び同項各号に定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講ずるに当たっての事項
 (一) 労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇とは、例えば、次に掲げるものが考えられること。
イ 配偶者の出産に伴い取得することができるいわゆる配偶者出産休暇
ロ 入園式、卒園式等の行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休暇(いわゆる失効年次有給休暇の積立による休暇制度の一環として措置することを含む)

2023年4月には、常時雇用する労働者数1000人超の企業が対象ではありますが、男性の育児休業等取得率の公表が義務付けられており、その算定においては育児休業だけではなく「育児を目的とした休暇制度」を含めて算定することもできることとされています。なお、公表は公表前事業年度終了後速やか(概ね3か月以内)に行うこととされており、事業年度とは各事業主における会計年度をいいます(通達P124)。

先週末コロナワクチン5回目を接種しました。4回目からはファイザー、それまではモデルナで、いずれもそれほど副反応はなかったのですが、今回は接種した後から翌日の朝まで結構のどが痛くなり、翌日は何となく熱っぽくダラダラしてしまいました。今日はすっきり目覚めたのでホッとしましたが、やはり休みの前の日の夜接種をしておいてよかったです。このワクチン接種もいつまで続けなければいけないのかなあと少しユーツになりますね。

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