事務所内ではいつも雇用保険の喪失原因について期間満了になるのかならないのかよく話題になっており、労務管理の相談中心に担当して手続きに少し疎くなっている私としては小耳にはさんではいても問題点が良く分かっていなかったと思います。今回まとめる作業の中で、そこに「雇止め」がどのような役割を果たすのかというところがポイントなのだとよくわかりました。また、「雇止め」は契約更新の期待権の有無において解雇の法理の類推適用にも影響する大切なポイントであり、雇用保険の実務と労務管理コンサルについて両方の重要事項が関連付けられるようになりました。
今回のまとめは事務所のスタッフに色々教えてもらって、またずっと年下の特定社労士を取得する際同じグループで一緒に勉強した女性社労士にも貴重な意見をもらっての知識の結集となりました。
基本の考え方は、「契約期間の定めのある労働契約の更新があり、雇用された時点から3年以上雇用された場合は、契約を反復更新することを常態として雇用されている場合とし、『その契約を打ち切る時期があらかじめ明らかにされていて』、その時期に離職した場合は、原則として「契約期間満了として取り扱うが、これ以外の場合は、離職証明の事情により「事業主都合」また「任意退職」に分類する。」というところにあります。
要するに3年以上雇用された場合は、『その契約を打ち切る時期があらかじめ明らかにされていて=雇止めの意思表示がある(今回の契約を持って更新しないなど)』の場合は契約期間満了と扱われる。雇止めの意思表示がなければ、自己都合でない限り事業主都合の離職(=解雇)となるわけです。また3年未満の場合は「雇止め」は離職区分に影響がないということになります。なかなか図表がないと理解いただけないかと思いますが、大事なことですので折々この点については触れて行こうと思います。

写真は今年の夏八方尾根に登ったのですがその時撮った白馬山です。初めてスマートフォンで撮ったのですがなかなかPCに取り込むすべが分からず、やっと今日成功しましたので嬉しくて載せてみました。