日韓併合(1910年8月)後の朝鮮半島が、1945年8月15日まで、およそ36年間、朝鮮総督の暴政のもとにあったことが、下記の「朝鮮鉱業令」や「朝鮮漁業令」の条文からも察せられる。すべて朝鮮総督の手中にあるのである。「日本帝国主義の朝鮮支配 下」朴慶植(青木書店)からの抜粋である。
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朝鮮鉱業令[抜粋](1915年12月制令第8号)
第1条 本令ニ於テ鉱業ト称スルハ鉱物ノ採掘及之ニ附属スル事業ニ謂フ
本令ニ於テ鉱物ト称スルハ金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、蒼鉛鉱 ……(中略)ヲ謂フ
本令ニ於テ鉱業権ト称スルハ鉱区ニ於テ許可ヲ受ケタル鉱物ヲ採掘シ及之ヲ取
得スル権利ヲ謂フ
本令ニ於テ鉱区ト称スルハ鉱業権ノ登録ヲ得タル土地ノ区域ヲ謂フ
第6条 帝国臣民又ハ帝国法令ニ従ヒ成立シタル法人ニ非サレハ鉱業権ヲ享有 スルコトヲ得ス
第7条 鉱業ヲ為サムトスル者ハ願書ニ鉱区図ヲ添ヘ朝鮮総督府ニ出願シ其ノ許
可ヲ受クヘシ鉱業出願人ハ出願地ニ其ノ採掘セムトスル鉱物ノ存在スルヲ証明
スヘシ但シ砂金、砂錫又ハ砂鉄ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第10条 公益ヲ害スルモノト認ムルトキ又ハ鉱業ノ価値ナシト認ムルトキハ鉱業
ノ出願ハ之ヲ許可セス
第24条 朝鮮総督ハ鉱業権者ヲシテ施業案又ハ鉱夫ノ保護取締ニ関スル規程ノ
認可ヲ受ケシムルコトヲ得
朝鮮総督必要ト認ムルトキハ前項ノ規定ニ依ル施業案又ハ規程ノ変更ヲ命スル
コトヲ得
鉱業権者第1項ノ規定ニ依ル施業案又ハ規程ヲ変更セムトスルトキハ朝鮮総督
ノ認可ヲ受クヘシ
第25条 鉱業上危険ノ虞アリ又ハ公益ヲ害スルノ虞アリト認ムルトキハ朝鮮総督
ハ鉱業権者ニ其ノ予防又ハ鉱業ノ停止ヲ命スヘシ
第26条 朝鮮総督ハ鉱業権者ニ技術ニ関スル管理者ノ選任マタハ解任ヲ命スル コトヲ得
第27条 朝鮮総督ハ部下ノ官吏ヲシテ鉱業ニ関スル書類、物件ヲ検査シ又ハ坑
内其ノ他ノ場所ニ臨検セシムルコトヲ得
第29条 朝鮮総督ハ左ノ場合ニ於テ鉱業権ヲ取消スコトヲ得
1 鉱業公益ヲ害スルモノト認ムルトキ
2 正当ノ理由ナクシテ鉱業権設定ノ登録ノ日ヨリ1年以内ニ事業ニ着手セス又
ハ着手後1年以上休業シタルトキ
3 第22条マタハ前条ノ規定ニ依リ命セラレタル鉱区ノ訂正ノ出願ヲ為ササルト
キ
4 第24条ノ規定ニ依リ施業案ヲ定メタル場合ニ於テ之ニ依ラスシテ鉱業ヲ為シ
タルトキ
5 第25条ノ規定ニ依ル命令ニ従ハサルトキ
6 鉱産税又ハ鉱区税ヲ納付セサルトキ
第32条 鉱業ノ為必要アルトキハ朝鮮総督ノ許可ヲ受ケ他人ノ土地ヲ使用又ハ 収用スルコトヲ得
前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ使用又ハ収用スヘキ土地及許可ノ年月日ヲ直ニ関係
人ニ通知スヘシ
第44条 鉱業権有セスシテ鉱物ヲ採掘シタル者又ハ詐欺ノ所為ヲ以テ鉱業権ヲ
得タル者ハ2年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
過失ニ因リ鉱区外ニ侵掘シタル者ハ500円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ場合ニ於テハ採掘シタル鉱物ハ之ヲ没収ス既ニ之ヲ譲渡シ又ハ消費シタ
ルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス
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朝鮮漁業令[抜粋](1911年6月制令第6号)
第1条 本令ニ於テ漁業ト称スルハ公共ノ用ニ供スル水面ニ於テ営利ノ目的ヲ以
テ水産動植物ヲ採捕シ又ハ養殖スル業ヲ謂ヒ漁業権ト称スルハ朝鮮総督ノ
免許ヲ受ケ漁業ヲ為スノ権利ヲ謂フ
本令ニ於テ漁業者ト称スルハ漁業ヲ為ス者及漁業権ヲ有スル者ヲ謂フ
第2条 漁具ヲ定置シ又ハ水面ヲ区画シテ漁業ヲ為スノ権利ヲ得ムトスル者ハ朝
鮮総督ノ免許ヲ受クヘシ其ノ免許スヘキ漁業ノ種類ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第3条 水面ヲ専用シテ漁業ヲ為スノ権利ヲ得ムトスル者ハ朝鮮総督ノ免許ヲ受
クヘシ前項ノ免許ハ漁業ノ経営又ハ維持ノ為必要アル場合ヲ除クノ外之ヲ与
ヘス
第4条 前ニ条ノ外免許ヲ受ケシムル必要アル漁業ノ種類ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第5条 第3条ノ規定ニ依リ免許ヲ受ケタル漁業権者ハ従来ノ慣行ニ依リ其ノ漁場
ニ於テ漁業ヲ為ス者ノ入漁ヲ拒ムコトヲ得ス
前項ノ漁業権者ハ入漁者ニ対シ地方長官ノ認可ヲ受ケ入漁料ヲ徴集スルコ
トヲ得
第6条 漁業権ノ存続期間ハ免許ヲ受ケタル日ヨリ10年以内トシ朝鮮総督之ヲ定
ム但漁業権者ノ申請ニ依リ之ヲ更新スルコトヲ得
第10条ノ規定ニ依リ漁業ヲ停止シタル期間ハ漁業権ノ存続期間ニ之ヲ算入
セス
第7条 朝鮮総督ハ免許ヲ与ヘタル漁業ノ為保護区域ヲ設クルコトヲ得
保護区域内ニ於テ漁業ノ妨害ト為ルヘキ行為ノ制限又ハ禁止ハ朝鮮総督之
ヲ定ム
第8条 漁業権ハ相続、譲渡、共有、抵当又ハ貸付ノ場合ニ限リ之ヲ権利ノ目的ト
為スコトヲ得但シ相続ノ場合ヲ除クノ外朝鮮総督ノ許可ヲ受クヘシ
第9条 朝鮮総督ハ必要アリト認ムルトキハ漁業ノ免許ヲ与フルニ当リ之ニ制限
又ハ条件ヲ附スルコトヲ得
第10条 左ノ場合ニ於テハ朝鮮総督ハ免許シタル漁業ヲ制限シ、停止シ又ハ免
許ヲ取消スコトヲ得
1 水産動植物ノ蕃殖保護、船舶ノ航行碇泊繋留、水底電線ノ敷設若ハ国防其ノ 他軍事上又ハ公益上必要アルトキ
2 所定ノ期間内ニ漁業税ヲ納付セサルトキ
3 前条ノ規定ニ依ル制限又ハ条件ニ違反シタルトキ
4 本令又ハ本令ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキ
第11条 左ノ場合ニ於テハ朝鮮総督ハ免許ヲ取消スコトヲ得
1 錯誤ニ因リ免許ヲ与ヘタルトキ
2 免許ヲ受ケタル日ヨリ1年以内ニ漁業ニ着手セス又ハ着手後1年以上休業シ
タルトキ但シ朝鮮総督ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限リニ在ラス
3 第3条ノ規定ニ依リ免許ヲ受ケタル者所定ノ漁業経営ヲ為ササルトキ又ハ漁
村ノ維持上水面ヲ専用セシムル必要ナキニ至リタルトキ
第12条 捕鯨業又ハ「トロール」漁業ハ特ニ朝鮮総督ノ許可ヲ受クルニ非サレハ
之ヲ為スコトヲ得ス
前項ノ漁業ニ付テハ前3条ノ規定ヲ準用ス
第13条 鯨ヲ処理スル為根拠地ヲ設定セムトスル者ハ1根拠毎ニ朝鮮総督ノ許
可ヲ受クヘシ
第14条 朝鮮総督ハ水産動植物ノ蕃殖保護又ハ漁業取締ノ為必要ナル命令ヲ発
スルコトヲ得
前項ノ命令ニハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル採補物、製品及漁具ノ没収竝ニ
其没収スヘキ物件ノ価格ニ相当スル金額ノ追徴ニ関スル規定ヲ設クルコトヲ
得
第15条 海軍艦艇乗組将校、警察官吏、税関官吏、税務官吏又ハ朝鮮総督ノ特
ニ指定シテル官吏ハ漁業ノ監督上必要アリト認ムルトキハ船舶、店舗其ノ他
ノ場所ニ臨検シ帳簿物件ヲ検査スルコトヲ得
前項ノ官吏臨検ニ際シ漁業ニ関スル犯罪アリト認ムルトキハ捜査ヲ為シ又ハ
犯罪ノ事実ヲ証明スヘキ物件ノ差押ヲ為スコト得
第16条 一定ノ地域内ニ居住スル漁業者ハ朝鮮総督ノ許可ヲ受ケ漁業組合ヲ設
クルコトヲ得
第22条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
1 免許ニ依ラスシテ第2条又ハ第4条ノ漁業ヲ為シタル者
2 免許ノ条件又ハ漁業ノ制限ニ違反シタル者
3 漁業ノ停止中漁業ヲ為シタル者
第23条 捕鯨又ハ「トロール」漁業ニ関シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ3千円以
下ノ罰金ニ処ス
1 許可ヲ受ケスシテ漁業ヲ為シタル者
2 許可ノ条件、漁業ノ制限又ハ漁業取締ニ関スル命令ニ違反シタル場合
3 漁業ノ停止中漁業ヲ為シタル者
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えたり、読点を省略または追加したりしています。また、ところどころに空行を挿入しています。旧字体は新字体に変えています。青字が
書名や抜粋部分です。赤字は特に記憶したい部分です。「・・・」は段落全体の省略を「……」は、文の一部省略を示します。
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朝鮮鉱業令[抜粋](1915年12月制令第8号)
第1条 本令ニ於テ鉱業ト称スルハ鉱物ノ採掘及之ニ附属スル事業ニ謂フ
本令ニ於テ鉱物ト称スルハ金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、蒼鉛鉱 ……(中略)ヲ謂フ
本令ニ於テ鉱業権ト称スルハ鉱区ニ於テ許可ヲ受ケタル鉱物ヲ採掘シ及之ヲ取
得スル権利ヲ謂フ
本令ニ於テ鉱区ト称スルハ鉱業権ノ登録ヲ得タル土地ノ区域ヲ謂フ
第6条 帝国臣民又ハ帝国法令ニ従ヒ成立シタル法人ニ非サレハ鉱業権ヲ享有 スルコトヲ得ス
第7条 鉱業ヲ為サムトスル者ハ願書ニ鉱区図ヲ添ヘ朝鮮総督府ニ出願シ其ノ許
可ヲ受クヘシ鉱業出願人ハ出願地ニ其ノ採掘セムトスル鉱物ノ存在スルヲ証明
スヘシ但シ砂金、砂錫又ハ砂鉄ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第10条 公益ヲ害スルモノト認ムルトキ又ハ鉱業ノ価値ナシト認ムルトキハ鉱業
ノ出願ハ之ヲ許可セス
第24条 朝鮮総督ハ鉱業権者ヲシテ施業案又ハ鉱夫ノ保護取締ニ関スル規程ノ
認可ヲ受ケシムルコトヲ得
朝鮮総督必要ト認ムルトキハ前項ノ規定ニ依ル施業案又ハ規程ノ変更ヲ命スル
コトヲ得
鉱業権者第1項ノ規定ニ依ル施業案又ハ規程ヲ変更セムトスルトキハ朝鮮総督
ノ認可ヲ受クヘシ
第25条 鉱業上危険ノ虞アリ又ハ公益ヲ害スルノ虞アリト認ムルトキハ朝鮮総督
ハ鉱業権者ニ其ノ予防又ハ鉱業ノ停止ヲ命スヘシ
第26条 朝鮮総督ハ鉱業権者ニ技術ニ関スル管理者ノ選任マタハ解任ヲ命スル コトヲ得
第27条 朝鮮総督ハ部下ノ官吏ヲシテ鉱業ニ関スル書類、物件ヲ検査シ又ハ坑
内其ノ他ノ場所ニ臨検セシムルコトヲ得
第29条 朝鮮総督ハ左ノ場合ニ於テ鉱業権ヲ取消スコトヲ得
1 鉱業公益ヲ害スルモノト認ムルトキ
2 正当ノ理由ナクシテ鉱業権設定ノ登録ノ日ヨリ1年以内ニ事業ニ着手セス又
ハ着手後1年以上休業シタルトキ
3 第22条マタハ前条ノ規定ニ依リ命セラレタル鉱区ノ訂正ノ出願ヲ為ササルト
キ
4 第24条ノ規定ニ依リ施業案ヲ定メタル場合ニ於テ之ニ依ラスシテ鉱業ヲ為シ
タルトキ
5 第25条ノ規定ニ依ル命令ニ従ハサルトキ
6 鉱産税又ハ鉱区税ヲ納付セサルトキ
第32条 鉱業ノ為必要アルトキハ朝鮮総督ノ許可ヲ受ケ他人ノ土地ヲ使用又ハ 収用スルコトヲ得
前項ノ許可ヲ受ケタル者ハ使用又ハ収用スヘキ土地及許可ノ年月日ヲ直ニ関係
人ニ通知スヘシ
第44条 鉱業権有セスシテ鉱物ヲ採掘シタル者又ハ詐欺ノ所為ヲ以テ鉱業権ヲ
得タル者ハ2年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
過失ニ因リ鉱区外ニ侵掘シタル者ハ500円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ場合ニ於テハ採掘シタル鉱物ハ之ヲ没収ス既ニ之ヲ譲渡シ又ハ消費シタ
ルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス
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朝鮮漁業令[抜粋](1911年6月制令第6号)
第1条 本令ニ於テ漁業ト称スルハ公共ノ用ニ供スル水面ニ於テ営利ノ目的ヲ以
テ水産動植物ヲ採捕シ又ハ養殖スル業ヲ謂ヒ漁業権ト称スルハ朝鮮総督ノ
免許ヲ受ケ漁業ヲ為スノ権利ヲ謂フ
本令ニ於テ漁業者ト称スルハ漁業ヲ為ス者及漁業権ヲ有スル者ヲ謂フ
第2条 漁具ヲ定置シ又ハ水面ヲ区画シテ漁業ヲ為スノ権利ヲ得ムトスル者ハ朝
鮮総督ノ免許ヲ受クヘシ其ノ免許スヘキ漁業ノ種類ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第3条 水面ヲ専用シテ漁業ヲ為スノ権利ヲ得ムトスル者ハ朝鮮総督ノ免許ヲ受
クヘシ前項ノ免許ハ漁業ノ経営又ハ維持ノ為必要アル場合ヲ除クノ外之ヲ与
ヘス
第4条 前ニ条ノ外免許ヲ受ケシムル必要アル漁業ノ種類ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第5条 第3条ノ規定ニ依リ免許ヲ受ケタル漁業権者ハ従来ノ慣行ニ依リ其ノ漁場
ニ於テ漁業ヲ為ス者ノ入漁ヲ拒ムコトヲ得ス
前項ノ漁業権者ハ入漁者ニ対シ地方長官ノ認可ヲ受ケ入漁料ヲ徴集スルコ
トヲ得
第6条 漁業権ノ存続期間ハ免許ヲ受ケタル日ヨリ10年以内トシ朝鮮総督之ヲ定
ム但漁業権者ノ申請ニ依リ之ヲ更新スルコトヲ得
第10条ノ規定ニ依リ漁業ヲ停止シタル期間ハ漁業権ノ存続期間ニ之ヲ算入
セス
第7条 朝鮮総督ハ免許ヲ与ヘタル漁業ノ為保護区域ヲ設クルコトヲ得
保護区域内ニ於テ漁業ノ妨害ト為ルヘキ行為ノ制限又ハ禁止ハ朝鮮総督之
ヲ定ム
第8条 漁業権ハ相続、譲渡、共有、抵当又ハ貸付ノ場合ニ限リ之ヲ権利ノ目的ト
為スコトヲ得但シ相続ノ場合ヲ除クノ外朝鮮総督ノ許可ヲ受クヘシ
第9条 朝鮮総督ハ必要アリト認ムルトキハ漁業ノ免許ヲ与フルニ当リ之ニ制限
又ハ条件ヲ附スルコトヲ得
第10条 左ノ場合ニ於テハ朝鮮総督ハ免許シタル漁業ヲ制限シ、停止シ又ハ免
許ヲ取消スコトヲ得
1 水産動植物ノ蕃殖保護、船舶ノ航行碇泊繋留、水底電線ノ敷設若ハ国防其ノ 他軍事上又ハ公益上必要アルトキ
2 所定ノ期間内ニ漁業税ヲ納付セサルトキ
3 前条ノ規定ニ依ル制限又ハ条件ニ違反シタルトキ
4 本令又ハ本令ニ基キテ発スル命令ニ違反シタルトキ
第11条 左ノ場合ニ於テハ朝鮮総督ハ免許ヲ取消スコトヲ得
1 錯誤ニ因リ免許ヲ与ヘタルトキ
2 免許ヲ受ケタル日ヨリ1年以内ニ漁業ニ着手セス又ハ着手後1年以上休業シ
タルトキ但シ朝鮮総督ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限リニ在ラス
3 第3条ノ規定ニ依リ免許ヲ受ケタル者所定ノ漁業経営ヲ為ササルトキ又ハ漁
村ノ維持上水面ヲ専用セシムル必要ナキニ至リタルトキ
第12条 捕鯨業又ハ「トロール」漁業ハ特ニ朝鮮総督ノ許可ヲ受クルニ非サレハ
之ヲ為スコトヲ得ス
前項ノ漁業ニ付テハ前3条ノ規定ヲ準用ス
第13条 鯨ヲ処理スル為根拠地ヲ設定セムトスル者ハ1根拠毎ニ朝鮮総督ノ許
可ヲ受クヘシ
第14条 朝鮮総督ハ水産動植物ノ蕃殖保護又ハ漁業取締ノ為必要ナル命令ヲ発
スルコトヲ得
前項ノ命令ニハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル採補物、製品及漁具ノ没収竝ニ
其没収スヘキ物件ノ価格ニ相当スル金額ノ追徴ニ関スル規定ヲ設クルコトヲ
得
第15条 海軍艦艇乗組将校、警察官吏、税関官吏、税務官吏又ハ朝鮮総督ノ特
ニ指定シテル官吏ハ漁業ノ監督上必要アリト認ムルトキハ船舶、店舗其ノ他
ノ場所ニ臨検シ帳簿物件ヲ検査スルコトヲ得
前項ノ官吏臨検ニ際シ漁業ニ関スル犯罪アリト認ムルトキハ捜査ヲ為シ又ハ
犯罪ノ事実ヲ証明スヘキ物件ノ差押ヲ為スコト得
第16条 一定ノ地域内ニ居住スル漁業者ハ朝鮮総督ノ許可ヲ受ケ漁業組合ヲ設
クルコトヲ得
第22条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
1 免許ニ依ラスシテ第2条又ハ第4条ノ漁業ヲ為シタル者
2 免許ノ条件又ハ漁業ノ制限ニ違反シタル者
3 漁業ノ停止中漁業ヲ為シタル者
第23条 捕鯨又ハ「トロール」漁業ニ関シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ3千円以
下ノ罰金ニ処ス
1 許可ヲ受ケスシテ漁業ヲ為シタル者
2 許可ノ条件、漁業ノ制限又ハ漁業取締ニ関スル命令ニ違反シタル場合
3 漁業ノ停止中漁業ヲ為シタル者
http://www15.ocn.ne.jp/~hide20/ に投稿記事一覧表および一覧表とリンクさせた記事全文があります。一部漢数字をアラビア数字に換
えたり、読点を省略または追加したりしています。また、ところどころに空行を挿入しています。旧字体は新字体に変えています。青字が
書名や抜粋部分です。赤字は特に記憶したい部分です。「・・・」は段落全体の省略を「……」は、文の一部省略を示します。