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真実を知りたい-NO2                  林 俊嶺

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朝鮮差別政策-笞刑令と職員任用制限

2009年08月21日 | 国際・政治
 「日本は侵略国家であったのか」と題した田母神俊雄論文の冒頭に「ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 は 日 米 安 全 保 障条約により日本国内に駐留している。これをアメリカによる日本侵略とは言わない。二国間で合意された条約に基づいているからである。我が国は戦前中国大陸や朝鮮半島を侵略したと言われるが、実は日本軍のこれらの国に対する駐留も条約に基づいたものであることは意外に知られていない。日本は19世紀の後半以降、朝鮮半島や中国大陸に軍を進めることになるが相手国の了承を得ないで一方的に軍を進めたことはない。」とある。では、韓国併合前後から敗戦に至るまでの、日本のさまざまな朝鮮政策をどのように説明するのだろうか。例えば、下記の朝鮮人にのみ適用されたという笞刑令やあからさまな官吏採用差別、また、賃金差別は侵略の結果でなくて何であったというのだろうか。「外交文書で語る日韓併合」金膺龍(合同出版)からの笞刑令抜粋である。
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 2 朝鮮笞刑令と職員任用制限

 笞刑は李王朝時代まで最も残酷な刑罰と拷問である。罪人を腹這いにさせ両肘をのばし、脚と膝の関節を縄で縛り、臀部ををあらわにし、刑の執行人が細い鞭で叩くのである。最初の一打ちで、皮膚が裂ける強烈なもので、昔、両班どもが下人やを気儘に打ち、苦しみ叫ぶのを見て楽しんだという。
 朝鮮総督府寺内正毅はこの笞刑令を出して朝鮮人にだけ適用した。この笞刑令に寺内の野蛮で、獰猛で、残酷な人間性がうかがわれる。

    制令第13号朝鮮笞刑令 1912年3月発令
  第1条 3ヶ月以下の懲役又は拘留に処すべき者は、其の情状により笞刑に処
       すことを得
  第2条 2百円以下の罰金又は科料に処すべき者、左の各号の一に該当する
       ときは其の情状により笞刑に処すことを得
       1、朝鮮内に一定の住所を有せざるとき
       2、無資産なりと認めたるとき
  第3条 百円以下の罰金又は科料の言い渡しを受けたる者、其の言い渡し確
       定後5日以内に之を完納せざるときは、検事又は即決官署の長は、其
       の情状に依り笞刑に換うることを得
  第4条 本令に依り笞刑に処し、又は罰金若しくは科料を笞刑に換うる場合に
       於いては、1日又は一円を笞一に換算す。その1円に満たざるものは
       之を笞一に計算す。但し笞5を下ることを得ず
  第5条 笞刑は16才以上60才以下の男子に非ざれば之を科することを得ず
  第6条 笞刑は笞を以て臀を打ち、之を執行す
  第7条 笞刑は笞30以下にありては之を1回に執行し、30までを増す毎に1回
       加ふ笞刑の執行は、1日1回を超ゆることを得ず
  第8条 笞刑の言い渡しを受けたる被告人、朝鮮内に一定の住所を有せず、又
       は逃走の虞れあるときは検事又は即決官署はこれを留置することを得
  第9条 笞刑の言い渡し確定したる者はその執行の終るまで、之を監獄又は即
       決官署に留置す第3条の規定に依り換刑の処分を受けたるもの亦同じ
 第10条 笞刑は監獄又は即決官署に於いて秘密に之を執行す
 第11条 本令は朝鮮人に限り之を適用す(前掲『入門朝鮮の歴史』)

 警務部長は大掃除の監督権までもち、検査に来たとき塵一つでもあったものなら、巡査はサーベルの鞘で家人を打擲した。大掃除(朝鮮では清潔という)とは怖い1日であった。
 また、憲兵隊と警察署が裁判所であった。これまで全国に113ヶ所あった区裁判所を廃止して、その職務を警察署と憲兵隊分遣所に移管した。


 3 朝鮮人不採用の職員任用制限(但し不文律)

1、できるかぎり朝鮮人を官吏に登用しないこと。
2、やむを得ない事情により朝鮮人を任用する場合は、科学技能をもつものは必
  ず排除すること。また職務上の権限をもたせないこと。
3、朝鮮人は重要な地位に任用しないこと
4、朝鮮人高等官の俸給は1百円に止め、判任官の履歴者が俸給30円になれば
  必ず退職せしめること。
5、裁判所、検事に朝鮮人を任用しないこと。

 268名いた判事検事のうち、朝鮮人判事は10名だけで、検事は1人もいなかった。監獄の典獄(所長)と看守は全部日本人であった。
 次の表は、当時朝鮮人と日本人雇員給与(月俸)である。(前掲 『韓国併合資料3』)。
  朝鮮人看守       10円~15円
  日本人看守       15円から50円(ほかに住居手当10円加算)
  朝鮮人判任官      13円~30円
  日本人判任官(最下級) 50円
  朝鮮人(憲兵巡査補助員) 9円~13円
  日本人巡査(最低)   30円

 憲兵巡査補助員には、なり手がなくて乞食とならず者をかり集めたといわれている。私が幼年の頃、巡査(補助員)を見ると「乞食が来た」と言っていた大人の話を聞いた記憶が残っている。
 ちなみに1935年頃の平均賃金は、日本人男子1円83銭。朝鮮人男子90銭。日本人女子1円6銭。朝鮮人女子49銭で、朝鮮人は日本人の半分であった。これに日本人には役付き手当が支給された。(『太平洋戦争史2』歴史学研究会、青木書店)

  官庁用達から締め出し

 官公需品取扱業は、朝鮮人には許可されなかった。鉄道駅前での旅館業と食品の販売業も日本人が独占した。軍隊の馬草の納入業者さえできなかった。併合詔書で明治天皇が、「民衆ハ直接朕ガ綏撫ノ下ニ立チテ其ノ康福ヲ増進スベク」といったのは何であったのか。

 ・・・(以下略)


http://www15.ocn.ne.jp/~hide20/ に投稿記事一覧表および一覧表とリンクさせた記事全文があります。一部漢数字をアラビア数字に換えたり、読点を省略または追加したりしています。また、ところどころに空行を挿入しています。旧字体は新字体に変えています。青字が書名や抜粋部分です。赤字は特に記憶したい部分です。「・・・」は段落全体の省略を「……」は、文の一部省略を示します。 

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2 コメント

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朝鮮笞刑令、朝鮮の風習が残っただけです。積極的... (刑罰)
2014-09-03 09:35:10
朝鮮笞刑令、朝鮮の風習が残っただけです。積極的に日本がとった制度ではありません。キーセンなどでも、朝鮮内で近代化に反対が起きましたので、本土とは法律が違いますが、日本の都合でしたことではありません。
返信する
刑罰 ? 様 (Unknown)
2014-09-03 10:27:35
刑罰 ? 様

>日本の都合でしたことではありません?

 歴史における事実を、法律や道義を大事にする観点で直視しませんか。想像力を働かせて、もし、立場が逆であったら、ということも考えてみてください。
 あからさまな差別を、平然と正当化するような考え方では、近隣諸国との善隣外交は不可能でしょう。  
返信する

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