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ワクチンの罠 NO7

ワクチンの罠

NO7

筆者――国が積極的勧奨をした。ならば国の責任だろう。では「定期接種」で副作用が出た場合、国は補償するのか?

厚労省――「定期接種」では国の責任となりますね。

 

筆者――M子さんの場合は、「本人が勝手に受けたのだから、国は責任を取らない」という事か?

厚労省――PMDA(独立行政法人医薬品、医療機器総合機構)で、薬害による健康被害の救済をしています。そこで救済の可能性があります。治療費の補償や、障害が残った場合、障害年金に見合う額が支給されます。

 

筆者――しかし実際には、ほとんどの申請がはじかれている。

理由は決まって『因果関係不明』。裁判を起こしても門前払い。『救済制度があります』と言うが入り口はとても狭いのが現実だ。

厚労省――それは審査をしているところでないと分かりません・・・。

 

筆者――水俣病などの公害認定を見れば一目瞭然だ。50年も待たされて、まだ認定されない方も多数いる。あとは製薬会社に損害賠償を求めるしかないわけだ。

厚労省――まあ、そうですね・・・。

 

子宮頸がんだけではない。ワクチンの被害者は、最終的にはメーカーである製薬会社と認可、推奨をした国の責任を問い、損害賠償を求めて裁判で争うしかない。

ただし、相次ぐ深刻なワクチン被害に、自治体も対策を講じ始めている。

 

東京都杉並区は2013年5月、子宮頸がんワクチンの副作用に対して独自の補償制度を開始。区内の中学3年生・A子さん(14歳)が重篤な副作用を発症したからだ。

接種直後から、腕の腫れ、痺れ、歩行困難などに苦しみ、今も学校に通えず、車いすの生活が続いている。

 

厚労省によれば、「自治体による救済制度は全国初」。金額は治療を受けた日数が3日以上で35、600円。3日未満で33、600円が支払われる。

A子さんの母親は「一歩前進」と評価しつつも「娘は今も登校できず、せめて塾に通わせたい。でもこの金額では赤字です・・・」と嘆く。 続く

 

 

 

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