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通勤非課税の限度額が変更されます

2011-11-24 23:50:53 | 賃金:全般



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


平成24年より法改正により給与計算において

通勤非課税限度額が変わります。


今までは会社が支給する通勤手当で、片道15キロメートル以上で

マイカー等通勤をしている場合、公共交通機関を利用した場合の

1ケ月分の費用(一般的には1ケ月分定期券相当額)までの

範囲で金額を支給した場合、

10万円を限度に所得税はかかりませんでした。


今回の改正により、マイカー等通勤をしている場合、

現行の通勤定期券相当分の非課税枠は適用されない事となります。






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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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