こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
平成24年より法改正により給与計算において
通勤非課税限度額が変わります。
今までは会社が支給する通勤手当で、片道15キロメートル以上で
マイカー等通勤をしている場合、公共交通機関を利用した場合の
1ケ月分の費用(一般的には1ケ月分定期券相当額)までの
範囲で金額を支給した場合、
10万円を限度に所得税はかかりませんでした。
今回の改正により、マイカー等通勤をしている場合、
現行の通勤定期券相当分の非課税枠は適用されない事となります。
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社会保険労務士 内野 光明
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