こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
以前のブログでご案内していました2022年4月からスタートした
いわゆるアルコールチェックの義務化ですが、
10月からはアルコール検知器を用いた確認が
求められる予定となっていました。
しかし、アルコール検知器の供給状況等を踏まえ、
当分の間、その義務化に係る規定を適用しないこととする
内閣府令案が示されました。
その内容は以下のとおりとなっています。
・道路交通法施行規則の一部を改正する
内閣府令(令和3年内閣府令第68号)の
施行により、安全運転管理者に対し、
令和4年4月1日から目視等により
運転者の酒気帯びの有無について確認を
行うこと等が義務付けられ、
同年10月1日からアルコール検知器を用いて
当該確認を行うこと等が
義務付けられることとなる(府令第9条の10)。
・安全運転管理者が当該義務を履行するためには、
アルコール検知器を用意する必要があるところ、
最近のアルコール検知器の供給状況等を踏まえ、
当分の間、アルコール検知器の使用義務化に係る規定を
適用しないこととする(新府令附則第6項関係)。
現場からはその負担の大きさから不満の声が多く聞かれた
このアルコール検知器による酒気帯び確認ですが、
まず2022年10月の義務化は見送られることになるようです。
お盆明けには正式な対応が示されるようですので、
注目していきましょう。
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