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雇用保険法等の一部を改正する法律案

2017-02-14 23:55:11 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省はこのほど、第193回国会に提出した

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を、

HP上で公表しました。


【雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要】

◇失業等給付の拡充〈平成29年4月1日施行〉

・雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みに
・倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を
 引き上げる。
 例)30~35歳未満:90日→120日、35~45歳未満:90日→150日

 ほか

◇失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ

〈平成29年4月1日施行〉

・保険料率及び国庫負担率について、3年間(平成29~31年度)、
 時限的に引き下げる。

 保険料率 0.8%→0.6%

◇育児休業に係る制度の見直し〈平成29年10月1日施行〉

・原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない
 場合等に限り、更に6か月(2歳まで)の再延長を可能にする。


◇職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化〈平成29年10月1日施行〉

・ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象に、
 一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを
 可能とする。

・求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。
 また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。
 
 ほか


詳細は以下をご確認ください。


■雇用保険改正法律案概要/厚労省


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【公式サイト】
株式会社workup人事コンサルティング

社会保険労務士内野光明事務所

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