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就業規則の変更も忘れずに

2010-11-15 21:00:00 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


社員の皆さんが内容を十分に理解がされ、

住宅手当や家族手当がカットされることに対し、

個別同意が取れたら、次に就業規則を変更する必要があります。


労働契約法第12条は次のとおりとなっています。


「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、

その部分については、無効とする。

この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」


つまり、就業規則の基準に達しない個別契約は、

労働条件としてその部分を無効とし、無効となった箇所は就業規則に

引き戻されてしまい、結果、効力のない個別契約となってしまうのです。


就業規則の変更は忘れないようにしましょう。


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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