こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
社員の皆さんが内容を十分に理解がされ、
住宅手当や家族手当がカットされることに対し、
個別同意が取れたら、次に就業規則を変更する必要があります。
労働契約法第12条は次のとおりとなっています。
「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については、無効とする。
この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」
つまり、就業規則の基準に達しない個別契約は、
労働条件としてその部分を無効とし、無効となった箇所は就業規則に
引き戻されてしまい、結果、効力のない個別契約となってしまうのです。
就業規則の変更は忘れないようにしましょう。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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