こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
来年から所得税の改定があります。
こども手当支給に伴い、
扶養控除の考え方が変わり、
お子さんのいる家庭では所得税が増税されます。
つまり、16歳未満の子供は扶養親族から除外されるからです。
さて、みなさんの会社は家族手当はありますか?
その家族手当ですが賃金規程上、どのような要件となっていますか?
「家族手当は所得税法に基づく扶養親族一人にあたり、○○○○円/月を支給する」
となっている場合、来年から16歳未満のお子さんの分の家族手当の
支給はなくなってしまいます。
そこで家族手当の対応方法がどうするか議論が生じます。
対応方法としては、
1.賃金規程を見直して、家族手当は今までどおり支給する
2.賃金規程どおり、16歳未満の家族手当は支給しない
等の選択があろうかと思います。
2を選んだ場合、家族手当の額にもよりますが、
国の施策である、こども手当のメリットは必然的になくなります。
また社員のみなさんからの不満が出ることが想定されます。
十分に検討した対応が望まれることは言うまでもありません。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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