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1月からの雇用保険制度の改正について

2017-01-17 23:55:35 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


雇用保険制度が改正され、

①65歳以上の者への適用拡大、

②育児休業給付金・介護休業給付金の見直し、

③特定受給資格者の基準の見直し、

④再就職手当・広域求職活動費(新・求職活動支援費)


の見直しなどが、本年1月から実施されています。

 このうち、①~③は、企業実務にも関係がある改正です。

特に、①の65歳以上の者への適用拡大は重要です。

 この改正の前は、65歳前から引き続いて

65歳以後も雇用している者に限り、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者)

として取り扱うことになっており、65歳以後に新たに雇用した者

(別の会社で定年退職した者を、アルバイトとして雇った場合など)

については雇用保険の適用除外でした。


 この改正後は、65歳以後に新たに雇用した者であっても、

「週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込あり」といった他の

適用基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)

として取り扱うこととされました。なお、加えて、

支給される雇用保険の給付の範囲も拡大されています。


 新たな要件に該当する従業員がいる場合は、

雇用保険被保険者資格取得届の提出などが必要になりますので、

確認しておきましょう(資格取得届の提出期限は、

原則的には「翌月10日まで」ですが、提出期限の特例があり、

「本年3月31日まで」に提出すればよいことになっています)。

事業主様宛のリーフレットが厚労省より公表されていますので、

詳細をご確認ください。

■雇用保険の適用拡大等について


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