こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
雇用保険制度が改正され、
①65歳以上の者への適用拡大、
②育児休業給付金・介護休業給付金の見直し、
③特定受給資格者の基準の見直し、
④再就職手当・広域求職活動費(新・求職活動支援費)
の見直しなどが、本年1月から実施されています。
このうち、①~③は、企業実務にも関係がある改正です。
特に、①の65歳以上の者への適用拡大は重要です。
この改正の前は、65歳前から引き続いて
65歳以後も雇用している者に限り、雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者)
として取り扱うことになっており、65歳以後に新たに雇用した者
(別の会社で定年退職した者を、アルバイトとして雇った場合など)
については雇用保険の適用除外でした。
この改正後は、65歳以後に新たに雇用した者であっても、
「週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込あり」といった他の
適用基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)
として取り扱うこととされました。なお、加えて、
支給される雇用保険の給付の範囲も拡大されています。
新たな要件に該当する従業員がいる場合は、
雇用保険被保険者資格取得届の提出などが必要になりますので、
確認しておきましょう(資格取得届の提出期限は、
原則的には「翌月10日まで」ですが、提出期限の特例があり、
「本年3月31日まで」に提出すればよいことになっています)。
事業主様宛のリーフレットが厚労省より公表されていますので、
詳細をご確認ください。
■雇用保険の適用拡大等について
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