こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
年末調整処理が一段落し、源泉徴収票の発行へ
作業が流れている時期だと思われます。
各市区町村へは、個人住民税算出の資料として
来年の1月末までに給与支払報告書を
提出する段取りとなります。
個人住民税については、
現在、首都圏ではそれぞれの自治体が連携して、
事務所・事業所に勤める従業員の個人住民税
について特別徴収※を徹底する取組みを進めています。
※給料から差し引き納入
東京都の取組みは、次をご参考ください。
個人住民税の特別徴収ステーション
なお、特別徴収は、次のとおり事業者の方に義務付けられております。
地方税法の規定では、
給与の支払いを行う際に所得税の源泉徴収を
行う義務(所得税法第183条)がある者が
特別徴収義務者となります。(地方税法第321条の4)
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社会保険労務士 内野 光明
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