こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
職種を限定する労使合意があった労働者を、
その合意に反して配置転換できるかが争われた訴訟の
上告審判決が、令和6年4月26日、最高裁でありました。
裁判長は、「合意に反した配置転換は、
本人の同意がない限り違法」との初めての判断を示し、
二審の高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻しました。
その判断の理由は、次のとおりです(抜粋)。
労働者と使用者との間に当該労働者の職種や
業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、
使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに
当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。
詳しくは、こちらをご覧ください。
■最高裁判所 令和6年4月26日・最高裁判所第二小法廷判決
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