こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
このほど、労働安全衛生法の一部を改正する法律
が公布(平成26年6月25日)されました。
この改正法については、平成28年6月までの間に施行
されることになっております。
改正法において、ストレスチェック制度が創設され
労働者の心理的な負担の程度を把握するための、
医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の
実施を事業者に義務付けがなされます。
ただし、従業員50人未満の事業場については
当分の間努力義務とされます。
ストレスチェックを実施した場合には、
事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて
医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、
必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮
その他の適切な就業上の措置を講じなければならないものと
されます。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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