こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
個別労働関係紛争において、相変わらず解雇、雇止めの問題が増加傾向にあるようです(東京労働局調査)。
雇止めは、有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準
平成15年厚生労働省告示(平成20年3月1日一部改正)
に紛争を防ぐために一定の基準を示しておりますので、従いたいものです。
最終的に雇止めができるかどうか、次の基準をご参考までに記載します。
1.当該期間雇用者の業務内容の恒常性・臨時性(仕事の内容等)
2.勤務形態
3.採用時の説明
4.契約更新の際の手続き
5.同様の地位にある他の期間雇用者の更新の状況
6.本人の更新回数
7.その他雇止めする合理的な理由
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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