こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
住宅手当や家族手当等の属人的な給与は
廃止傾向にあることは、様々な統計等
により見聞きするところだと思います。
住宅手当は本当に支給しなくてもよいか、
という議論になったとき、「出さない」
と結論が出そうではありますが、
転居を伴う異動のことを思うと、
引き続き、住宅手当を残しておきたい気持ちに
もなります。
そこで第3の案が浮上すると思います。
「借り上げ社宅」が代替案かもしれません。
会社が大家さんから借り上げ
社員に社宅として提供すれば、転居を伴う異動の際、
住宅に伴う社員の不安は軽減されそうです。
住宅手当として給与で支給しないので、
所得税や社会保険料の対象にもなりません。
となると次にテーマとなるのは、
社宅使用料をいくら徴収するか、という問題です。
あまりに少ない社宅使用料しか徴収しないと
税務署からは現物給与とみなされてしまうので
留意しなければなりません。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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